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法務問題集

法務問題集

民法 > 物権 > 総則 > 混同

2003-08-04 00:00:00 | 民法 > 物権
【問題】
01. 地上権者が土地の所有権を取得した場合、原則として、地上権は消滅する。

02. 地上権者が土地の所有権を取得した場合、土地に抵当権が設定されていても、地上権は消滅する。

【解答】
01. ○: 民法179条(混同)1項本文

02. ×: 民法179条(混同)1項但書
その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない

【参考】
民法第179条 - Wikibooks

民法 > 物権 > 総則 > 変動 > 対抗要件 > 動産

2003-08-03 00:00:00 | 民法 > 物権
【問題】
01. 動産物権変動の対抗要件は、契約の締結である。

02. 動産物権変動の対抗要件は、代金の支払いである。

03. 動産物権変動の対抗要件は、動産の引き渡しである。

【解答】
01. ×: 民法178条(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)

02. ×: 民法178条(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)

03. ○: 民法178条(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)

【参考】
民法第178条 - Wikibooks

民法 > 物権 > 総則 > 変動 > 対抗要件 > 不動産 > 第三者

2003-08-02 01:00:00 | 民法 > 物権
【問題】
01. 対抗要件の具備が必要となる第三者とは、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者をいう。

02. BがAから山林を購入して占有している事実を知っていたCが、Bの所有権取得登記がされていないことに乗じて、Bに高値で売却して利益を得る目的をもってAから山林を購入した場合でも、Cは第三者に該当する。

03. 通行地役権の承役地が要役地の所有者によって通路として継続的に使用されていることが客観的に明らかであり、譲受人がそのことを認識していたか、または認識可能だったときでも、承役地が譲渡された場合、譲受人は第三者に該当する。

【解答】
01. ○: 大判明41.12.15

02. ×: 最判昭43.08.02 要旨
甲が乙から山林を買い受けて2、3年余の間これを占有している事実を知っている丙が、甲の所有権取得登記がされていないのに乗じ、甲に高値で売りつけて利益を得る目的をもって、右山林を乙から買い受けてその旨の登記を経た等判示の事情がある場合には、丙はいわゆる背信的悪意者として、甲の所有権取得について登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者にあたらない

03. ×: 最判平10.02.13 要旨
通行地役権の承役地が譲渡された場合において、譲渡の時に、右承役地が要役地の所有者によって継続的に通路として使用されていることがその位置、形状、構造等の物理的状況から客観的に明らかであり、かつ、譲受人がそのことを認識していたか又は認識することが可能であったときは、譲受人は、通行地役権が設定されていることを知らなかったとしても、特段の事情がない限り、地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者に当たらない

【参考】
民法第177条 - Wikibooks

民法 > 物権 > 総則

2003-07-25 00:00:00 | 民法 > 物権
【問題】
01. 物権は、当事者間の契約等で自由に創設できる。

02. 物権の設定や移転の効力は、原則として、当事者の意思表示のみによって発生する。

03. 物権の設定や移転の効力は、原則として、当事者の意思表示と引き渡しによって発生する。

04. 売買契約の目的物の所有権は、原則として、買主の代金支払い時に移転する。

05. 売買契約の目的物の所有権は、原則として、目的物の引き渡しか代金の支払いのいずれかが履行された時点で移転する。

06. 売買契約の目的物の所有権は、移転時期に係る約定があっても、当事者の意思表示時に移転する。

07. 不動産売買契約の目的不動産の所有権は、原則として、所有権移転登記をした時点で移転する。

08. 不動産登記を信頼して不動産を購入した者は、登記名義人が不動産の所有権者でなくとも、不動産の所有権を取得できる。

【解答】
01. ×: 民法175条(物権の創設)
物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない

02. ○: 民法176条(物権の設定及び移転)

03. ×: 民法176条(物権の設定及び移転)

04. ×: 民法176条(物権の設定及び移転)

05. ×: 民法176条(物権の設定及び移転)

06. ×: 任意規定

07. ×: 民法176条(物権の設定及び移転)

08. ×

【参考】
民法第175条 - Wikibooks
民法第176条 - Wikibooks

民法 > 物権 > 種類 > 用益物権

2003-07-24 23:01:00 | 民法 > 物権
【問題】
01. 質権は、用益物権である。

02. 地役権は、用益物権である。

03. 地上権は、用益物権である。

04. 賃借権は、用益物権である。

05. 抵当権は、用益物権である。

06. 留置権は、用益物権である。

07. 先取特権は、用益物権である。

【解答】
01. ×: 担保物権

02. ○

03. ○

04. ×: 債権

05. ×: 担保物権

06. ×: 担保物権

07. ×: 担保物権

【参考】
用益物権とは? - goo国語辞書