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法務問題集

法務問題集

民法 > 物権 > 所有権 > 共有 > 共有物分割 > 協議分割

2003-11-06 00:00:00 | 民法 > 物権
【問題】
01. 各共有者は、原則として、共有物の分割をいつでも請求できる。

02. 共有物分割禁止特約(期間5年)は、無効である。

03. 共有物分割禁止特約(期間5年)は、更新できない。

【解答】
01. ○: 民法256条(共有物の分割請求)1項本文

02. ×: 民法256条(共有物の分割請求)1項但書
5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない

03. ×: 民法256条(共有物の分割請求)2項本文
前項ただし書の契約は、更新することができる

【参考】
民法第256条 - Wikibooks

民法 > 物権 > 所有権 > 共有 > 持分の放棄等

2003-11-05 00:00:00 | 民法 > 物権
【問題】
01. 共有者の1人が持分を放棄した場合、その持分は国庫に帰属する。

02. 共有者の1人が死亡し、相続人がいない場合、その持分は国庫に帰属する。

03. 共有者の1人が死亡し、相続人がなく、特別縁故者への財産分与がされない場合、その持分は他の共有者に帰属する。

【解答】
01. ×: 民法255条(持分の放棄及び共有者の死亡)
共有者の1人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する

02. ×: 民法255条(持分の放棄及び共有者の死亡)
共有者の1人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する

03. ○: 最判平01.11.24 要旨
 共有者の1人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その持分は、民法958条の3に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がされないときに、同法255条により他の共有者に帰属する。

【参考】
民法第255条 - Wikibooks

民法 > 物権 > 所有権 > 共有 > 法律行為 > 保存行為

2003-11-02 05:00:00 | 民法 > 物権
【問題】
01. 共有物の保存行為は、各共有者の持分価格に従ってその過半数で決定しなければならない。

02. 共有物の保存行為は、各共有者ができる。

【解答】
01. ×: 民法252条(共有物の管理)5項
各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる

02. ○: 民法252条(共有物の管理)5項

【参考】
民法第252条 - Wikibooks

民法 > 物権 > 所有権 > 共有 > 法律行為 > 変更行為

2003-11-01 00:00:00 | 民法 > 物権
【問題】
01. 共有物の変更行為は、原則として、他の共有者の同意を得なければできない。

02. 共有物の変更行為は、全共有者の過半数で決定しなければならない。

03. 共有物の変更行為は、各共有者の持分価格に従ってその過半数で決定しなければならない。

【解答】
01. ○: 民法251条(共有物の変更)1項

02. ×: 民法251条(共有物の変更)1項
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

03. ×: 民法251条(共有物の変更)1項
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

【参考】
民法第251条 - Wikibooks

民法 > 物権 > 所有権 > 共有 > 法律行為 > 使用行為

2003-10-24 00:00:00 | 民法 > 物権
【問題】
01. 各共有者は、共有物の全部についてその持分に応じて使用できる。

02. 各共有者は、共有物への不法行為によって共有者全員が被った損害の賠償を請求できる。

03. 多数持分権者は、単独で共有物を占有する他の共有者に占有する共有物の明け渡しを当然に請求できる。

【解答】
01. ○: 民法249条(共有物の使用)1項

02. ×: 最判昭41.03.03 要旨
共有者は、共有物に対する不法行為によりこうむった損害について、自己の共有持分の割合に応じてのみ、その賠償を請求することができる。

03. ×: 最判昭41.05.19 要旨
共有物の持分の価格が過半数をこえる者は、共有物を単独で占有する他の共有者に対し、当然には、その占有する共有物の明渡を請求することができない

【参考】
民法第249条 - Wikibooks