【問題】
01. 賃借人の不責事由によって賃借物の一部が滅失等をして用益できなくなった場合、賃料は用益できなくなった部分の割合に応じて減額される。
02. 賃借人の不責事由によって賃借物の一部が滅失等をして用益できなくなった場合、残存する部分のみでは賃借の目的を達成できない賃借人は賃貸借を解除できる。
【解答】
01. ○: 民法611条(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)1項
02. ○: 民法611条(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)2項
【参考】
民法第611条 - Wikibooks
01. 賃借人の不責事由によって賃借物の一部が滅失等をして用益できなくなった場合、賃料は用益できなくなった部分の割合に応じて減額される。
02. 賃借人の不責事由によって賃借物の一部が滅失等をして用益できなくなった場合、残存する部分のみでは賃借の目的を達成できない賃借人は賃貸借を解除できる。
【解答】
01. ○: 民法611条(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)1項
02. ○: 民法611条(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)2項
【参考】
民法第611条 - Wikibooks