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法務問題集

法務問題集

民法 > 債権 > 契約 > 賃貸借 > 効力 > 賃借物の一部滅失等による賃料の減額等

2005-01-11 00:00:00 | 民法 > 債権
【問題】
01. 賃借人の不責事由によって賃借物の一部が滅失等をして用益できなくなった場合、賃料は用益できなくなった部分の割合に応じて減額される。

02. 賃借人の不責事由によって賃借物の一部が滅失等をして用益できなくなった場合、残存する部分のみでは賃借の目的を達成できない賃借人は賃貸借を解除できる。

【解答】
01. ○: 民法611条(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)1項

02. ○: 民法611条(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)2項

【参考】
民法第611条 - Wikibooks

民法 > 債権 > 契約 > 賃貸借 > 効力 > 賃貸人 > その他

2005-01-08 02:00:00 | 民法 > 債権
【問題】
01. 賃借人が賃貸物を受領するまでは、原則として、賃貸人は契約を解除できる。

02. 賃借人が賃貸物を受領するまでは、書面による賃貸借でも、賃貸人は契約を解除できる。

【解答】
01. ×: 民法593条の2(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)本文

02. ×

【参考】
賃貸借 - Wikipedia

民法 > 債権 > 契約 > 賃貸借 > 効力 > 賃借人 > 費用償還請求権(2)

2005-01-08 01:00:00 | 民法 > 債権
【問題】
01. 賃貸人の負担に属する必要費を支出した賃借人は、賃貸借の終了時に賃貸人に必要費の償還を請求できる。

02. 賃借人が有益費を支出した場合、賃貸人は賃借人が支出した費用を直ちに償還しなければならない。

【解答】
01. ×: 民法608条(賃借人による費用の償還請求)1項
賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。

02. ×: 民法608条(賃借人による費用の償還請求)2項
賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第196条第2項の規定に従い、その償還をしなければならない。

【参考】
民法第608条 - Wikibooks

民法 > 債権 > 契約 > 賃貸借 > 効力 > 修繕義務

2005-01-06 00:00:00 | 民法 > 債権
【問題】
01. 賃借人は、賃貸物の用益に必要な修繕をしなければならない。

02. 賃借人は、賃貸人による賃貸物の保存行為を拒絶できる。

【解答】
01. ×: 民法606条(賃貸人による修繕等)1項本文
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。

02. ×: 民法606条(賃貸人による修繕等)2項
賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない

【参考】
民法第606条 - Wikibooks