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法務問題集

法務問題集

民法 > 債権 > 契約 > 使用貸借 > その他

2004-12-25 00:00:00 | 民法 > 債権
【問題】
01. 第三者に借用物を用益させようとする借主は、貸主の承諾を得なくともよい。

02. 借主は、借用物の通常の必要費を負担しなければならない。

03. 貸主は、担保責任を負い得ない。

04. 借主が死亡した場合、使用貸借は終了する。

05. 契約の本旨に反する用益によって発生した損害の賠償は、貸主が借用物の返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。

【解答】
01. ×: 民法594条(借主による使用及び収益)2項
借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない

02. ○: 民法595条(借用物の費用の負担)1項

03. ×: 民法551条(贈与者の引渡義務等)2項準用
負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う

04. ○: 民法597条(期間満了等による使用貸借の終了)3項

05. ○: 民法600条(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)1項

【参考】
民法第594条 - Wikibooks
民法第595条 - Wikibooks
民法第596条 - Wikibooks
民法第597条 - Wikibooks
民法第600条 - Wikibooks

民法 > 債権 > 契約 > 使用貸借 > 解除

2004-12-23 00:00:00 | 民法 > 債権
【問題】
01. 借主が借用物を受領するまでは、原則として、貸主は契約を解除できる。

02. 借主が借用物を受領するまでは、書面による使用貸借でも、貸主は契約を解除できる。

03. 借主は、契約をいつでも解除できる。

【解答】
01. ○: 民法593条の2(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)本文

02. ×: 民法593条の2(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)但書
書面による使用貸借については、この限りでない

03. ○: 民法598条(使用貸借の解除)3項

【参考】
民法第593条の2 - Wikibooks
民法第598条 - Wikibooks

民法 > 債権 > 契約 > 消費貸借 > 返還時期

2004-12-16 00:00:00 | 民法 > 債権
【問題】
01. 返還時期の定めがない消費貸借は、無効である。

02. 返還時期の定めがない消費貸借の貸主は、借主に目的物を直ちに返還するよういつでも催告できる。

03. 返還時期の定めがない消費貸借債権の消滅時効は、貸付時から進行する。

04. 返還時期の定めがない消費貸借の借主は、貸主に目的物をいつでも返還できる。

【解答】
01. ×

02. ×: 民法591条(返還の時期)1項
当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。

03. ×: 民法591条(返還の時期)1項
当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる

04. ○: 民法591条(返還の時期)2項

【参考】
民法第591条 - Wikibooks

民法 > 債権 > 契約 > 消費貸借 > 貸主 > 利息請求権

2004-12-14 00:00:00 | 民法 > 債権
【問題】
01. 無償消費貸借の貸主は、借主が金銭等を受領した日以後の利息を請求できる。

02. 有償消費貸借の貸主は、借主が金銭等を受領した日以後の利息を請求できる。

03. 金銭消費貸借の約定利率の上限は、法律上、一切規制されていない。

【解答】
01. ×: 民法589条(利息)1項
貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない

02. ○: 民法589条(利息)2項

03. ×: 利限法、出資法

【参考】
民法第589条 - Wikibooks