【問題】
01. 第三者に借用物を用益させようとする借主は、貸主の承諾を得なくともよい。
02. 借主は、借用物の通常の必要費を負担しなければならない。
03. 貸主は、担保責任を負い得ない。
04. 借主が死亡した場合、使用貸借は終了する。
05. 契約の本旨に反する用益によって発生した損害の賠償は、貸主が借用物の返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。
【解答】
01. ×: 民法594条(借主による使用及び収益)2項
02. ○: 民法595条(借用物の費用の負担)1項
03. ×: 民法551条(贈与者の引渡義務等)2項準用
04. ○: 民法597条(期間満了等による使用貸借の終了)3項
05. ○: 民法600条(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)1項
【参考】
民法第594条 - Wikibooks
民法第595条 - Wikibooks
民法第596条 - Wikibooks
民法第597条 - Wikibooks
民法第600条 - Wikibooks
01. 第三者に借用物を用益させようとする借主は、貸主の承諾を得なくともよい。
02. 借主は、借用物の通常の必要費を負担しなければならない。
03. 貸主は、担保責任を負い得ない。
04. 借主が死亡した場合、使用貸借は終了する。
05. 契約の本旨に反する用益によって発生した損害の賠償は、貸主が借用物の返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。
【解答】
01. ×: 民法594条(借主による使用及び収益)2項
借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
02. ○: 民法595条(借用物の費用の負担)1項
03. ×: 民法551条(贈与者の引渡義務等)2項準用
負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。
04. ○: 民法597条(期間満了等による使用貸借の終了)3項
05. ○: 民法600条(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)1項
【参考】
民法第594条 - Wikibooks
民法第595条 - Wikibooks
民法第596条 - Wikibooks
民法第597条 - Wikibooks
民法第600条 - Wikibooks
【問題】
01. 借主が借用物を受領するまでは、原則として、貸主は契約を解除できる。
02. 借主が借用物を受領するまでは、書面による使用貸借でも、貸主は契約を解除できる。
03. 借主は、契約をいつでも解除できる。
【解答】
01. ○: 民法593条の2(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)本文
02. ×: 民法593条の2(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)但書
03. ○: 民法598条(使用貸借の解除)3項
【参考】
民法第593条の2 - Wikibooks
民法第598条 - Wikibooks
01. 借主が借用物を受領するまでは、原則として、貸主は契約を解除できる。
02. 借主が借用物を受領するまでは、書面による使用貸借でも、貸主は契約を解除できる。
03. 借主は、契約をいつでも解除できる。
【解答】
01. ○: 民法593条の2(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)本文
02. ×: 民法593条の2(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)但書
書面による使用貸借については、この限りでない。
03. ○: 民法598条(使用貸借の解除)3項
【参考】
民法第593条の2 - Wikibooks
民法第598条 - Wikibooks
【問題】
01. 返還時期の定めがない消費貸借は、無効である。
02. 返還時期の定めがない消費貸借の貸主は、借主に目的物を直ちに返還するよういつでも催告できる。
03. 返還時期の定めがない消費貸借債権の消滅時効は、貸付時から進行する。
04. 返還時期の定めがない消費貸借の借主は、貸主に目的物をいつでも返還できる。
【解答】
01. ×
02. ×: 民法591条(返還の時期)1項
03. ×: 民法591条(返還の時期)1項
04. ○: 民法591条(返還の時期)2項
【参考】
民法第591条 - Wikibooks
01. 返還時期の定めがない消費貸借は、無効である。
02. 返還時期の定めがない消費貸借の貸主は、借主に目的物を直ちに返還するよういつでも催告できる。
03. 返還時期の定めがない消費貸借債権の消滅時効は、貸付時から進行する。
04. 返還時期の定めがない消費貸借の借主は、貸主に目的物をいつでも返還できる。
【解答】
01. ×
02. ×: 民法591条(返還の時期)1項
当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
03. ×: 民法591条(返還の時期)1項
当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
04. ○: 民法591条(返還の時期)2項
【参考】
民法第591条 - Wikibooks
【問題】
01. 無償消費貸借の貸主は、借主が金銭等を受領した日以後の利息を請求できる。
02. 有償消費貸借の貸主は、借主が金銭等を受領した日以後の利息を請求できる。
03. 金銭消費貸借の約定利率の上限は、法律上、一切規制されていない。
【解答】
01. ×: 民法589条(利息)1項
02. ○: 民法589条(利息)2項
03. ×: 利限法、出資法
【参考】
民法第589条 - Wikibooks
01. 無償消費貸借の貸主は、借主が金銭等を受領した日以後の利息を請求できる。
02. 有償消費貸借の貸主は、借主が金銭等を受領した日以後の利息を請求できる。
03. 金銭消費貸借の約定利率の上限は、法律上、一切規制されていない。
【解答】
01. ×: 民法589条(利息)1項
貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
02. ○: 民法589条(利息)2項
03. ×: 利限法、出資法
【参考】
民法第589条 - Wikibooks