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法務問題集

法務問題集

民法 > 債権 > 契約 > 賃貸借 > 終了 > 解約

2005-01-18 00:00:00 | 民法 > 債権
【問題】
01. 有期賃貸借の場合、原則として、賃借人は解約をいつでも申し入れられる。

02. 有期賃貸借の場合、当事者が期間内に解約する権利を留保したときは、各当事者は解約をいつでも申し入れられる。

【解答】
01. ×: 民法618条(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)
当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。

02. ○: 民法617条(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)1項準用

【参考】
民法第618条 - Wikibooks

民法 > 債権 > 契約 > 賃貸借 > 効力 > 賃借人 > その他

2005-01-14 00:00:00 | 民法 > 債権
【問題】
01. 土地の賃借人は、土地に建物を有する第三者に建物の収去や土地の明け渡しを当然に請求できる。

02. 宅地の賃借人は、原則として、前月末までに当月分の賃料を支払わなければならない。

03. 賃借権によって不動産の明け渡しを請求できる第三者から明け渡しを請求された賃借人は、請求以後の賃料の支払いを拒絶できる。

【解答】
01. ×: 最判昭30.04.05 要旨
罹災地借地借家臨時処理法第10条により第三者に対抗できる賃借権を有する者は、その土地に建物を有する第三者に対し、右建物の収去、土地の明渡を請求することができる。

02. ×: 民法614条(賃料の支払時期)本文
賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない

03. ○: 最判昭50.04.25
土地又は建物の賃借人は、賃借物に対する権利に基づき自己に対して明渡を請求することができる第三者からその明渡を求められた場合には、それ以後、賃料の支払を拒絶することができる。

【参考】
民法第601条 - Wikibooks
民法第614条 - Wikibooks
民法第576条 - Wikibooks

民法 > 債権 > 契約 > 賃貸借 > 効力 > 賃借権の譲渡等 > 転貸 > 効果

2005-01-13 00:00:00 | 民法 > 債権
【問題】
01. 賃貸人の承諾を得て第三者に賃借物を転貸した賃借人は、賃貸借関係から離脱する。

02. 賃借人が賃貸人の承諾を得て第三者に賃借物を転貸した場合、賃貸人は転借人に賃料を直接請求できる。

03. 賃貸人の承諾を得て第三者に賃借物を転貸した賃借人が賃貸人と賃貸借を合意解除した場合、原則として、転借人の権利は消滅する。

04. 賃借人が賃貸人の承諾を得て第三者に賃借物を転貸していたが、賃貸人が賃借人の賃料不払いを理由として賃貸借を解除する場合、賃貸人は賃借人に代わって賃料を支払う機会を転借人に与えなければならない。

05. 賃借人が賃貸人の承諾を得て第三者に賃借物を転貸していたが、賃貸人が賃借人の債務不履行を理由として賃貸借を解除した場合、原則として、賃貸人が転借人に賃貸物の返還を請求しても、転貸借は終了しない。

【解答】
01. ×

02. ○: 民法613条(転貸の効果)1項前段

03. ×: 最判昭37.02.01 要旨
 賃貸人の承諾ある転貸借の場合には、転借人に不信な行為があるなどして、賃貸人と賃借人との間で賃貸借を合意解除することが信義誠実の原則に反しないような特段の事由のあるほか、右合意解除により転借人の権利は消滅しない

04. ×: 最判昭37.03.29 要旨
適法な転貸借がある場合、賃貸人が賃料延滞を理由として賃貸借契約を解除するには、賃借人に対して催告すれば足り、転借人に対して右延滞賃料の支払の機会を与えなければならないものではない

05. ×: 最判平09.02.25 要旨
賃貸借が賃借人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合、賃貸人の承諾のある転貸借は、原則として、賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了する

【参考】
民法第613条 - Wikibooks

民法 > 債権 > 契約 > 賃貸借 > 効力 > 賃借権の譲渡等 > 制限

2005-01-12 00:00:00 | 民法 > 債権
【問題】
01. 賃借権を譲渡しようとする賃借人は、賃貸人の承諾を得なければならない。

02. 賃借物を転貸しようとする賃借人は、賃貸人の承諾を得なければならない。

03. 賃借権の譲渡に係る賃貸人の承諾は、賃借権を譲渡しようとする賃借人にしなければならない。

04. 賃借人が賃貸人の承諾を得ずに第三者に賃借権の譲渡等をした場合、原則として、賃貸人は契約を解除できる。

05. 賃借人が賃貸人の承諾を得ずに第三者に賃借権の譲渡等をした場合、譲渡等が賃貸人への背信的行為と認めるに足りない特段の事情があっても、賃貸人は契約を解除できる。

【解答】
01. ○: 民法612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)1項

02. ○: 民法612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)1項

03. ×: 最判昭31.10.05 要旨
賃借人のなした賃借権の譲渡に対する賃貸人の承諾は、かならずしも譲渡人に対してなすを要せず、譲受人に対してなすを妨げない

04. ○: 民法612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)2項

05. ×: 最判昭28.09.25 要旨
賃借人が賃貸人の承諾なく第三者をして賃借物の使用または収益をなさしめた場合でも、賃借人の当該行為を賃貸人に対する背信的行為と認めるにたらない本件の如き特段の事情があるときは、賃貸人は民法第612条第2項により契約を解除することはできない

【参考】
民法第612条 - Wikibooks