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法務問題集

法務問題集

民法 > 債権 > 不法利得 > 一般不法利得 > 受益者 > 返還義務

2005-05-03 01:00:00 | 民法 > 債権
【問題】
01. 善意の受益者は、利益があった限度で利益を返還しなければならない。

02. 悪意の受益者は、利益があった限度で利益を返還しなければならない。

【解答】
01. ○: 民法703条(不当利得の返還義務)

02. ×: 民法704条(悪意の受益者の返還義務等)前段
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない

【参考】
民法第703条 - Wikibooks
民法第704条 - Wikibooks

民法 > 債権 > 不法利得 > 一般不法利得 > 要件

2005-05-03 00:00:00 | 民法 > 債権
【問題】
01. 不法利得の要件の1つは、他人の財産や労務による受益である。

02. 不法利得の要件の1つは、受益に法律上の原因がないことである。

03. 不当利得の要件の1つは、他人への損失である。

04. 不当利得の要件の1つは、受益と損失に因果関係があることである。

【解答】
01. ○: 民法703条(不当利得の返還義務)

02. ○: 民法703条(不当利得の返還義務)

03. ○: 民法703条(不当利得の返還義務)

04. ○: 民法703条(不当利得の返還義務)

【参考】
民法第703条 - Wikibooks

民法 > 債権 > 事務管理

2005-04-22 00:00:00 | 民法 > 債権
【問題】
01. 他人のために事務管理を義務なく開始した者は、原則として、事務の性質に従って本人の利益に最もなる方法で事務管理をしなければならない。

02. 管理者は、原則として、本人やその相続人、法定代理人が管理できるようになるまで事務管理を継続しなければならない。

03. 管理者は、本人に報酬を請求できる。

04. Aが自己所有の倒壊しそうな建物の倒壊防止措置を執らないため、Aの隣りに住むBがAのために最小限度の緊急措置を執った場合、BはAの承諾がなくともAにその費用を請求できる。

05. 借金の返済に困っているAを見かねたBが、Aから依頼を受けずにAに代わって借金を返済した場合、Aの意思に反する弁済ではないとして、Bは支払った金銭についてAに支払いを請求できる。

【解答】
01. ○: 民法697条(事務管理)1項

02. ○: 民法700条(管理者による事務管理の継続)本文

03. ×

04. ○: 民法702条(管理者による費用の償還請求等)1項

05. ○: 民法702条(管理者による費用の償還請求等)1項

【参考】
事務管理 - Wikipedia

民法 > 債権 > 契約 > 組合

2005-03-17 00:00:00 | 民法 > 債権
【問題】
01. 不動産は、組合への出資の目的にできる。

02. 特許権は、組合への出資の目的にできる。

03. 労務は、組合への出資の目的にできる。

04. 組合財産は、総組合員の共有に属する。

05. 組合員の当事者が損益分配の割合は、各組合員の出資の価額に応じて常に決定しなければならない。

06. 組合への貸付金債権を取得した債権者は、組合財産について権利を行使できるが、組合員個人の財産には権利を行使できない。

07. AはBと1,000万円ずつ出資し、事業を共同で営むことを目的として組合契約を締結した。この場合、組合財産である建物の賃借人は、組合への賃料支払債務と組合員Aへの債権を相殺できる。

08. 組合契約で組合員が死亡した場合、組合員は組合契約から脱退する。

【解答】
01. ○

02. ○

03. ○: 民法667条(組合契約)2項

04. ○: 民法668条(組合財産の共有)

05. ×: 民法674条(組合員の損益分配の割合)1項
当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。

06. ×: 民法675条(組合員に対する組合の債権者の権利の行使)
組合の債権者は、その債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる

07. ×: 民法677条(組合の債務者による相殺の禁止)
組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない

08. ○: 民法679条(組合員の脱退)1号

【参考】
組合 - Wikipedia

民法 > 債権 > 契約 > 委任 > 終了 > 対抗要件

2005-03-05 00:00:00 | 民法 > 債権
【問題】
01. 相手方に委任の終了を通知した場合、相手方に委任の終了を対抗できる。

02. 相手方が委任の終了を知っていた場合、相手方に委任の終了を対抗できる。

【解答】
01. ○: 民法655条(委任の終了の対抗要件)

02. ○: 民法655条(委任の終了の対抗要件)

【参考】
民法第655条 - Wikibooks