goo blog サービス終了のお知らせ 

法務問題集

法務問題集

民法 > 債権 > 不法行為 > 監督義務者の責任

2005-05-14 00:00:00 | 民法 > 債権
【問題】
01. 不法行為の加害者に責任能力がない場合、原則として、加害者の監督義務者は監督者責任に基づく損害賠償責任を負う。

02. 不法行為の加害者に責任能力がない場合、加害者の監督義務者が監督義務を怠らなかったときでも、監督義務者は監督者責任に基づく損害賠償責任を負う。

03. 被用者が事業の執行について第三者に損害を与えた場合、使用者は監督義務者責任に基づく損害賠償責任を負う。

【解答】
01. ○: 民法714条(責任無能力者の監督義務者等の責任)1項本文

02. ×: 民法714条(責任無能力者の監督義務者等の責任)1項但書
監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない

03. ×: 民法715条(使用者等の責任)1項本文

【参考】
民法第714条 - Wikibooks

民法 > 債権 > 不法行為 > 損害賠償(2)

2005-05-09 01:00:00 | 民法 > 債権
【問題】
01. 加害者は、被害者に損害を賠償しなければならない。

02. 治療費や修理費等の積極的損害は、損害賠償の対象となる。

03. 被害者が死亡した場合、原則として、被害者の遺族が支出した葬式費用は損害賠償の対象となる。

04. 遺失利益等の消極的損害は、損害賠償の対象となる。

05. 精神的苦痛等の非財産的損害は、損害賠償の対象となる。

06. 被害者が幼児の場合、幼児は精神的苦痛を感じないため、慰謝料の請求は認められない。

07. 被害者が即死した場合、被害者は損害賠償の請求を意思表示していないため、被害者の相続人は損害賠償請求権を相続できない。

08. 被害者が即死した場合、被害者は慰謝料の請求を意思表示していないため、被害者の相続人は慰謝料請求権を相続できない。

09. 被害者が死亡した場合、加害者は被害者の配偶者や子に精神的苦痛による損害を賠償しなければならない。

10. 胎児は、損害賠償の請求権については既に生まれたものとみなされる。

11. 不法行為による損害賠償の方法は、原則として、被害者の原状回復である。

12. 裁判所は、被害者の請求によって他人の名誉を毀損した者に名誉の回復に適当な処分を命令できる。

13. 民法724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)における被害者が損害を知った時とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいう。

14. 不法行為による損害賠償債務は、被害者が加害者に履行を請求した時点から遅滞に陥る。

【解答】
01. ○: 民法709条(不法行為による損害賠償)

02. ○

03. ○: 最判昭43.10.03 要旨2
被害者の遺族が支出した葬式費用は、社会通念上特に不相当なものでないかぎり、加害者側の賠償すべき損害となる。

04. ○

05. ○: 民法710条(財産以外の損害の賠償)

06. ×: 民法710条(財産以外の損害の賠償)
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない

07. ×: 大判大15.02.16

08. ×: 最判昭42.11.01 要旨
不法行為による慰藉料請求権は、被害者が生前に請求の意思を表明しなくても、相続の対象となる

09. ○: 民法711条(近親者に対する損害の賠償)

10. ○: 民法721条(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)

11. ×: 民法417条(損害賠償の方法)準用
損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める

12. ○: 民法723条(名誉毀損における原状回復)

13. ○: 最判平14.01.29 要旨
民法724条にいう被害者が損害を知った時とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいう。

14. ×: 最判昭37.09.04 要旨2
不法行為に基づく損害賠償債務は、なんらの催告を要することなく、損害の発生と同時に遅滞に陥るものと解すべきである。

【参考】
損害賠償 - Wikipedia

民法 > 債権 > 不法行為 > 損害賠償(1)

2005-05-09 00:00:00 | 民法 > 債権
【問題】
・不法行為の被害者にも過失があった場合、損害賠償額から被害者の過失割合に相当する額が差し引かれることがあり、これを( ア )相殺という。
 ・( ア )相殺が成立するためには被害者に物事の善し悪しを判断可能な能力がなければならず、これを( イ )能力という。

・不法行為の被害者が不法行為によって損害を受けると同時に利益を得た場合、損害賠償額から利益額が差し引かれることがあり、これを( ウ )相殺という。
・不法行為による損害賠償請求権は、原則として、以下の場合に時効消滅する。
 ・被害者やその法定代理人が損害や加害者を知った時から( エ )年間行使しない場合
 ・不法行為の時から( オ )年間行使しない場合

・人の生命や身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、以下の場合に時効消滅する。
 ・被害者やその法定代理人が損害や加害者を知った時から( カ )年間行使しない場合
 ・不法行為の時から( オ )年間行使しない場合

【解答】
ア. 過失

イ. 事理弁識

ウ. 損益

エ. 3: 民法724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)1号

オ. 20: 民法724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)2号

カ. 5: 民法724条の2(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

【参考】
損害賠償 - Wikipedia

民法 > 債権 > 不法利得 > 転用物訴権

2005-05-08 22:00:00 | 民法 > 債権
【問題】
01. A所有のブルドーザの賃借人BはCにブルドーザの修理を依頼したが、その後、Bが無資力となったため、Bに対するCの修理代金債権が無価値になった。この場合、Cは債権の限度でAに修理による不当利得の返還を請求できる。

【解答】
01. ○: 最判昭45.07.16(ブルドーザー事件)要旨
 甲が乙所有のブルドーザーをその賃借人丙の依頼により修理した場合において、その後丙が無資力となったため、同人に対する甲の修理代金債権の全部または一部が無価値であるときは、その限度において、甲は乙に対し右修理による不当利得の返還を請求することができる。

【参考】
転用物訴権 - Wikipedia

民法 > 債権 > 不法利得 > 特殊不法利得 > その他

2005-05-08 21:00:00 | 民法 > 債権
【問題】
01. 債務がないことを知りつつ債務の弁済として給付した者は、給付したものの返還を請求できない。

02. 弁済期にない債務の弁済として給付した債務者は、給付したものの返還を請求できない。

03. 債務者が錯誤によって弁済期にない債務の弁済として給付した場合、債権者はこれによって得た利益を返還しなければならない。

04. 債務者でない者が錯誤によって債務を弁済したが、債権者が善意で時効によって債権を失った場合、弁済者は弁済したものの返還を請求できない。

【解答】
01. ○: 民法705条(債務の不存在を知ってした弁済)

02. ○: 民法706条(期限前の弁済)本文

03. ○: 民法706条(期限前の弁済)但書

04. ○: 民法707条(他人の債務の弁済)1項

【参考】
民法第705条 - Wikibooks
民法第706条 - Wikibooks
民法第707条 - Wikibooks