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法務問題集

法務問題集

民法 > 債権 > 契約 > 委任 > 終了 > 受任者等 > 応急処分義務

2005-03-04 00:00:00 | 民法 > 債権
【問題】
01. 委任者の死亡によって委任が終了した場合、受任者は委任者の相続人から終了の承諾を得るまで委任事務を処理しなければならない。

02. 受任者の死亡によって委任が終了した場合、受任者の相続人は委任者が委任事務を処理できるに至るまで必要な処分を当然にしなければならない。

【解答】
01. ×: 民法654条(委任の終了後の処分)
委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。

02. ×: 民法654条(委任の終了後の処分)
委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。

【参考】
民法第654条 - Wikibooks

民法 > 債権 > 契約 > 委任 > 終了 > 事由

2005-03-03 00:00:00 | 民法 > 債権
【問題】
01. 委任者が死亡した場合、委任は終了する。

02. 受任者が死亡した場合、委任は終了する。

03. 委任者の破産手続き開始が決定した場合、委任は終了する。

【解答】
01. ○: 民法653条(委任の終了事由)1号

02. ○: 民法653条(委任の終了事由)1号

03. ○: 民法653条(委任の終了事由)2号

【参考】
民法第653条 - Wikibooks

民法 > 債権 > 契約 > 寄託

2005-03-03 00:00:00 | 民法 > 債権
【問題】
01. 第三者に受寄物の保管を再寄託する場合、受寄者は寄託者の承諾を得なくてはならない。

02. 有償寄託の受寄者は、受寄物の保管について善管注意義務を負う。

03. 無償寄託の受寄者は、受寄物の保管について善管注意義務を負う。

04. 返還時期の約定がある寄託では、保管期間が満了しなければ、寄託者は寄託物の返還を受寄者に請求できない。

05. 返還時期の約定がない金銭消費寄託では、寄託者は寄託した金銭の返還を受寄者にいつでも請求できる。

【解答】
01. ○: 民法658条(寄託物の使用及び第三者による保管)1項

02. ○: 民法400条(特定物の引渡しの場合の注意義務)

03. ×: 民法659条(無報酬の受寄者の注意義務)
無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。

04. ×: 民法662条(寄託者による返還請求)
当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる

05. ○: 民法666条(消費寄託)2項

【参考】
寄託 - Wikipedia

民法 > 債権 > 契約 > 委任 > 解除 > 効果

2005-03-01 02:00:00 | 民法 > 債権
【問題】
01. 相手方に不利な時期に委任を解除した当事者は、原則として、相手方の損害を賠償しなければならない。

02. 相手方に不利な時期に委任を解除した当事者は、已むを得ない事由があったときでも、相手方の損害を賠償しなければならない。

【解答】
01. ○: 民法651条(委任の解除)2項本文1号

02. ×: 民法651条(委任の解除)2項但書
やむを得ない事由があったときは、この限りでない

【参考】
民法第651条 - Wikibooks

民法 > 債権 > 契約 > 委任 > 解除 > 要件

2005-03-01 01:00:00 | 民法 > 債権
【問題】
01. 無償委任の委任者は、契約をいつでも解除できる。

02. 無償委任の受任者は、契約をいつでも解除できる。

03. 有償委任の委任者は、契約をいつでも解除できる。

04. 有償委任の受任者は、契約をいつでも解除できる。

【解答】
01. ○: 民法651条(委任の解除)1項

02. ○: 民法651条(委任の解除)1項

03. ○: 民法651条(委任の解除)1項

04. ○: 民法651条(委任の解除)1項

【参考】
民法第651条 - Wikibooks