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法務問題集

法務問題集

民法 > 親族 > 親権 > 喪失

2005-10-12 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 已むを得ない事由がある親権者は、法務局に届け出ることで親権を辞任できる。

【解答】
01. ×: 民法837条(親権又は管理権の辞任及び回復)1項
親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。

【参考】
民法第837条 - Wikibooks

民法 > 親族 > 親権 > 効力 > 利益相反行為

2005-10-01 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 親権者から子への財産の有償譲渡は、利益相反行為に該当する。

02. 親権者が自身の借入金債務について子所有の不動産に抵当権を設定する行為は、利益相反行為に該当する。

03. 親権者が子の借入金債務について子所有の不動産に抵当権を設定する行為は、利益相反行為に該当する。

04. 親権者(母)が夫(子の義父)の借入金債務について子所有の不動産に抵当権を設定する行為は、利益相反行為に該当する。

05. 第三者の金銭債務の連帯保証人である親権者が、子を代理して、同一債務について連帯保証をし、親権者と子の共有不動産に抵当権を設定する行為は、利益相反行為に該当する。

06. 親権者が数人の子を代理して遺産分割を協議する行為は、利益相反行為に該当する。

【解答】
01. ○: 民法826条(利益相反行為)1項

02. ○: 最判昭37.10.02 要旨
 親権者が自己の負担する貸金債務につき未成年の子の所有する不動産に抵当権を設定する行為は、借受金を右未成年の子の養育費に供する意図であっても、民法第826条にいう「利益が相反する行為」にあたる。

03. ×: 大判昭08.01.28

04. ×: 最判昭35.07.15 理由
(略)上告人の親権者(母)であったDは、当時その夫であったE(上告人には継父にあたる)が被上告人から金員を借受けるについて、上告人の法定代理人として、上告人を債務者とし、上告人所有の本件各不動産に抵当権を設定し、かつ判示賃借権設定の契約を締結し、それぞれ判示登記を経由したというのであるが、右金銭貸借、抵当権設定等は、Dはその夫たるEのためにしたものであって、D自身の利益のために為されたものでないことは原判決の認定するところである。
とすれば、右の行為をもって、親権者たるDと上告人との間の民法826条にいわゆる「利益が相反する行為」というにあたらないとした原判決は正当であって、論旨は採用することはできない。

05. ○: 最判昭43.10.08 要旨2
第三者の金銭債務について、親権者がみずから連帯保証をするとともに、子の代理人として、同一債務について連帯保証をし、かつ、親権者と子が共有する不動産について抵当権を設定するなどの判示事実関係のもとでは、子のためにされた連帯保証債務負担行為および抵当権設定行為は、民法第826条にいう利益相反行為にあたる。

06. ○: 最判昭49.07.22 要旨2
遺産分割の協議は、民法826条2項の適用上は、利益相反行為に該当し、(略)

【参考】
民法第826条 - Wikibooks

民法 > 親族 > 親権 > 総則

2005-09-18 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 未成年者が親権者である父母の同意を得る場合、原則として、父母一方の同意を得ればよい。

02. 未成年者の父母が協議離婚をする場合、協議で親権者を決定しなければならない。

03. 未成年者の父母が協議離婚をする場合、家裁の許可を得て親権者に第三者を指定できる。

04. 未成年者の父母が裁判上の離婚をする場合、裁判所が親権者を決定する。

【解答】
01. ×: 民法818条(親権者)3項本文
親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う

02. ○: 民法819条(離婚又は認知の場合の親権者)1項

03. ×: 民法819条(離婚又は認知の場合の親権者)1項
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。

04. ○: 民法819条(離婚又は認知の場合の親権者)2項

【参考】
民法第818条 - Wikibooks
民法第819条 - Wikibooks

民法 > 親族 > 親子 > 養子縁組 > 特別養子縁組

2005-09-17 02:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 特別養子は、家裁に実親と養親となる者の間の合意を届け出ることで成立する。

02. 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。

03. 夫婦の一方が養親にならない場合、原則として、他の一方も養親になれない。

04. 25歳未満の者は、原則として、養親になれない。

05. 養親となる夫婦の一方が25歳未満の場合、その者が20歳以上でも養親になれない。

06. 6歳以上の者は、養子になれない。

07. 特別養子縁組の成立には、養子となる者の同意がなければならない。

08. 原則として、特別養子縁組の当事者を離縁させることはできない。

09. 養親による虐待や悪意の遺棄等、養子の利益を著しく害する事由がある場合、または、実父母による相当の監護ができる場合、家裁は離縁の審判を下せる。

10. 養子と実方の父母やその血族との親族関係は、原則として、特別養子縁組によって終了する。

11. 養父母と離縁した場合でも、実父母との親族関係は回復しない。

【解答】
01. ×: 民法817条の2(特別養子縁組の成立)1項
家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組を成立させることができる

02. ○: 民法817条の3(養親の夫婦共同縁組)1項

03. ○: 民法817条の3(養親の夫婦共同縁組)2項本文

04. ○: 民法817条の4(養親となる者の年齢)本文

05. ×: 民法817条の4(養親となる者の年齢)但書
養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合においても、その者が20歳に達しているときは、この限りでない

06. ×: 民法817条の5(養子となる者の年齢)1項前段
第817条の2に規定する請求の時に15歳に達している者は、養子となることができない

07. ×: 民法817条の5(養子となる者の年齢)3項
養子となる者が15歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならない。

08. ○: 民法817条の9(実方との親族関係の終了)本文

09. ○: 民法817条の10(特別養子縁組の離縁)2項

10. ×: 民法817条の10(特別養子縁組の離縁)1項柱書
次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
 1 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
 2 実父母が相当の監護をすることができること。

11. ×: 民法817条の11(離縁による実方との親族関係の回復)
養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる

【参考】
特別養子縁組 - Wikipedia

民法 > 親族 > 婚姻 > 離婚 > 形態

2005-09-13 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 夫婦は、協議離婚できる。

02. 離婚の効力は、戸籍法の規定に従って届け出ることで発生する。

03. 離婚届には、当事者双方と成年の証人2人以上が署名しなければならない。

04. 協議離婚時に夫婦の一方を親権者として決定しなかったにもかかわらず、離婚届が誤って受理された場合、離婚は無効である。

05. 詐欺によって離婚した者は、家裁に離婚の取り消しを請求できる。

06. 強迫によって離婚した者は、家裁に離婚の取り消しを請求できる。

07. 配偶者に不貞行為があった場合、相手方配偶者は離婚を提訴できる。

08. 配偶者から悪意で遺棄された場合、相手方配偶者は離婚を提訴できる。

09. 配偶者の生死が3年以上不明な場合、相手方配偶者は離婚を提訴できる。

10. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合、相手方配偶者は離婚を提訴できる。

11. 婚姻を継続し難い重大な事由がある場合、相手方配偶者は離婚を提訴できる。

12. 夫婦が年齢や同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合、相手方配偶者が離婚で極めて苛酷な状態に置かれる等、社会的正義に著しく反するといえるような特段の事情がなくとも、有責配偶者からの離婚請求による離婚は許されない。

【解答】
01. ○: 民法763条(協議上の離婚)

02. ○: 民法739条(婚姻の届出)1項準用

03. ○: 民法739条(婚姻の届出)2項準用

04. ×: 名古屋高判昭46.11.29 要旨
親権者を定める協議が成立していないにかかわらず、成立したもののごとく離婚届書に記載せられそのまま受理せられた場合にも、協議離婚は有効に成立する

05. ○: 民法747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)1項準用

06. ○: 民法747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)1項準用

07. ○: 民法770条(裁判上の離婚)1項1号

08. ○: 民法770条(裁判上の離婚)1項2号

09. ○: 民法770条(裁判上の離婚)1項3号

10. ○: 民法770条(裁判上の離婚)1項4号

11. ○: 民法770条(裁判上の離婚)1項5号

12. ×: 最判昭62.09.02(有責配偶者離婚請求訴訟)要旨1
有責配偶者からされた離婚請求であっても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない

【参考】
離婚 - Wikipedia
有責配偶者離婚請求訴訟 - Wikipedia