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法務問題集

法務問題集

民法 > 親族 > 親子 > 実子 > 嫡出

2005-08-22 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定される。

02. 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫による懐胎が不可能な場合でも、夫の子と推定される。

03. 婚姻の成立日から200日経過後に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定される。

04. 婚姻の解消日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定される。

05. 女が男との内縁関係中に懐胎した後、その男と適法に婚姻し、婚姻成立後150日を経て子を出産した場合、その男が子との間に父子関係が存在しないことを争うには親子関係不存在確認の訴えによらなければならない。

06. 夫は、嫡出子と推定された子が嫡出であることを否認できる。

07. 嫡出の否認は、嫡出否認の訴えによらなければならない。

08. 子が幼少で意思能力を有せず、母が既に死亡しており、子の未成年後見人がいる場合、嫡出否認の訴えは子の未成年後見人にしなければならない。

09. 子の出生後に嫡出性を承認した場合、夫は嫡出否認の訴えを提起できなくなる。

10. 嫡出否認の訴えは、原則として、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない。

11. 夫が成年被後見人である場合、嫡出否認の訴えは後見開始審判の取り消しがあった後に夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない。

【解答】
01. ○: 民法772条(嫡出の推定)1項

02. ×: 最判昭44.05.29 要旨
離婚による婚姻解消後300日以内に出生した子であっても、母とその夫とが、離婚の届出に先だち約2年半以前から事実上の離婚をして別居し、まったく交渉を絶って、夫婦の実態が失われていた場合には、民法772条による嫡出の推定を受けないものと解すべきである。

03. ○: 民法772条(嫡出の推定)2項

04. ○: 民法772条(嫡出の推定)2項

05. ○: 大判昭15.09.20

06. ○: 民法774条(嫡出の否認)

07. ○: 民法775条(嫡出否認の訴え)前段

08. ×: 民法775条(嫡出否認の訴え)後段
親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。

09. ○: 民法776条(嫡出の承認)

10. ○: 民法777条(嫡出否認の訴えの出訴期間)

11. ○: 民法778条(嫡出否認の訴えの出訴期間)

【参考】
嫡出 - Wikipedia

民法 > 親族 > 婚姻 > 内縁

2005-08-21 23:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 内縁は、婚姻に準じる準婚関係である。

02. 内縁でも、婚姻届の提出と不可分なものを除いて、判例は正式な婚姻に近い法的効果を認める傾向にある。

03. 不当に内縁を破棄された者は、不法行為を理由として相手方に損害賠償を請求できる。

04. 不当に内縁を破棄された者は、婚約の不履行を理由として相手方に損害賠償を請求できる。

05. 内縁の場合、原則として、その間の子は非嫡出子となる。

【解答】
01. ○: 通説

02. ○

03. ○: 最判昭33.04.11 要旨1
内縁を不当に破棄された者は、相手方に対し不法行為を理由として損害の賠償を求めることができる

04. ○: 最判昭33.04.11 要旨2
民法第760条の規定は、内縁に準用されるものと解すべきである

05. ○

【参考】
内縁 - Wikipedia

民法 > 親族 > 婚姻 > 離婚 > 効果 > 財産分与

2005-08-18 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 離婚した場合、離婚した者の一方は相手方に財産分与を請求できる。

02. 財産分与の対象は、夫婦の共有財産である。

03. 財産分与は、離婚時から2年以内に請求しなければならない。

04. 財産分与で実際に清算・分配する場合、財産形成への寄与等が考慮される。

05. 財産分与がなされた場合、離婚による慰謝料は請求できない。

【解答】
01. ○: 民法768条(財産分与)1項

02. ○

03. ○: 民法768条(財産分与)2項但書

04. ○

05. ×: 最判昭46.07.23 要旨
すでに財産分与がなされた場合においても、それが損害賠償の要素を含めた趣旨とは解されないか、または、その額および方法において分与請求者の精神的苦痛を慰籍するに足りないと認められるものであるときは、右請求者は、別個に、相手方の不法行為を理由として離婚による慰籍料を請求することを妨げられない

【参考】
財産分与 - Wikipedia

民法 > 親族 > 親子 > 養子縁組 > 要件

2005-08-17 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 未婚者は、養親になれない。

02. 未成年者は、養親になれない。

03. 尊属は、養子にできない。

04. 年長者は、養子にできない。

05. 後見人が被後見人を養子にする場合、家裁の許可を得なければならない。

06. 配偶者のある者が未成年者を養子にする場合、原則として、配偶者と共に縁組をしなければならない。

07. 配偶者のある者が未成年者を養子にする場合、配偶者が未成年者でも、配偶者と共に縁組をしなければならない。

08. 配偶者のある者が未成年者を養子にする場合、その未成年者が配偶者の嫡出子でも、配偶者と共に縁組をしなければならない。

09. 配偶者のある者が成年者を養子にする場合、原則として、配偶者の同意を得なければならない。

10. 配偶者のある者が成年者を養子にする場合、配偶者が同意の意思表示をできなければ、その縁組は無効である。

11. 15歳未満の者を養子とする場合、15歳未満の者の法定代理人は縁組を代諾できる。

12. 他人の子を実子として届け出た者が15歳未満の子の養子縁組を代諾した場合、養子は15歳に達した後も縁組を追認できない。

13. 未成年者を養子にする場合、原則として、未成年者の法定代理人が承諾しなければならない。

14. 未成年者を養子にする場合、原則として、家裁の許可を得なければならない。

15. 配偶者の直系卑属である未成年者を養子にする場合、家裁の許可を得なければならない。

【解答】
01. ×

02. ○: 民法792条(養親となる者の年齢)

03. ○: 民法793条(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)

04. ○: 民法793条(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)

05. ○: 民法794条(後見人が被後見人を養子とする縁組)前段

06. ○: 民法795条(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)本文

07. ○: 民法795条(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)本文

08. ×: 民法795条(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)但書
配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない

09. ○: 民法796条(配偶者のある者の縁組)本文

10. ×: 民法796条(配偶者のある者の縁組)但書
配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない

11. ○: 民法797条(十五歳未満の者を養子とする縁組)1項

12. ×: 最判昭27.10.03 要旨1
他人の子を実子として届け出た者の代諾による養子縁組も、養子が満15年に達した後これを有効に追認することができる

13. ×: 民法798条(未成年者を養子とする縁組)本文

14. ○: 民法798条(未成年者を養子とする縁組)本文

15. ×: 民法798条(未成年者を養子とする縁組)但書
自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない

【参考】
養子縁組 - Wikipedia

民法 > 親族 > 親子 > 実子 > 認知

2005-08-05 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 未成年者が認知する場合、親権者の同意を得なければならない。

02. 被後見人が認知する場合、後見人の同意を得なければならない。

03. 認知する場合、原則として、認知届を提出しなければならない。

04. 父が非嫡出子を嫡出子とする出生届を提出し、その届け出が誤って受理された場合でも、その届け出は認知届としての効力を有しない。

05. 認知は、遺言ででもできる。

06. 成年の子を認知する場合、子の承諾を得なければならない。

07. 父が胎児を認知する場合、母の承諾を得なければならない。

08. 認知の効力は、原則として、出生時に遡及して発生する。

09. 認知の効力は、第三者が既得している権利を侵害できない。

10. 非嫡出子の認知請求権を放棄する契約は、有効である。

【解答】
01. ×: 民法780条(認知能力)
認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない

02. ×: 民法780条(認知能力)
認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない

03. ○: 民法781条(認知の方式)1項

04. ×: 最判昭53.02.24 要旨
 嫡出でない子につき、父から、これを嫡出子とする出生届がされ、又は嫡出でない子としての出生届がされた場合において、右各出生届が戸籍事務管掌者によって受理されたときは、その各届は、認知届としての効力を有する

05. ○: 民法781条(認知の方式)2項

06. ○: 民法782条(成年の子の認知)

07. ○: 民法783条(胎児又は死亡した子の認知)1項

08. ○: 民法784条(認知の効力)本文

09. ○: 民法784条(認知の効力)但書

10. ×: 最判昭37.04.10 要旨
 子の父に対する認知請求権は放棄することができないものと解するのが相当である。

【参考】
認知 (親子関係) - Wikipedia