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法務問題集

法務問題集

民法 > 親族 > 婚姻 > 離婚 > 効果

2005-07-16 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 父母が離婚する場合、子の監護者について約定しなければならない。

02. 父母が離婚する場合、父や母と子の面会交流について約定しなければならない。

03. 父母が離婚する場合、子の養育費の分担について約定しなければならない。

04. 離婚した場合、婚姻時に改氏した夫婦の一方は離婚後も婚姻中に称していた氏を称することとなるが、離婚後いつでも婚姻前の氏に復することもできる。

05. 離婚した場合、婚姻時に改氏した夫婦の一方は婚姻前の氏に復することとなり、婚姻中に称していた氏を離婚後も称することは当然にできない。

06. 離婚した場合、婚姻時に改氏した夫婦の一方は婚姻前の氏に復することとなるが、離婚後いつでも婚姻中に称していた氏を称することもできる。

07. 離婚した場合、夫婦の同居や協力、扶助の義務は将来に向かって消滅する。

08. 離婚した場合、夫婦財産関係は婚姻時に遡及して消滅する。

【解答】
01. ○: 民法766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)前段

02. ○: 民法766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)前段

03. ○: 民法766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)前段

04. ×: 民法767条(離婚による復氏等)1項
婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する

05. ×: 民法767条(離婚による復氏等)2項
婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる

06. ×: 民法767条(離婚による復氏等)2項
婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

07. ○

08. ×

【参考】
離婚 - Wikipedia

民法 > 親族 > 婚姻 > 成立 > 要件

2005-07-07 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 既婚者は、重婚できない。

02. 既婚者が他の者と内縁関係を結んだ場合、重婚となる。

03. 離婚した女性は、原則として、離婚日から起算して100日を経過した後でなければ再婚できない。

04. 3親等内の傍系血族間では、原則として、婚姻できない。

05. 直系姻族間では、姻族関係の終了後も婚姻できない。

06. 養親子関係だった者同士が婚姻する場合、離縁して養子縁組を解消しなければならない。

07. 被後見人が婚姻する場合、後見人の同意を得なければならない。

08. 婚姻の効力は、婚姻届を提出することで発生する。

09. 婚姻の効力は、婚姻届を提出して戸籍簿に記載されることで発生する。

【解答】
01. ○: 民法732条(重婚の禁止)

02. ×: 重婚的内縁

03. ×

04. ○: 民法734条(近親者間の婚姻の禁止)1項本文

05. ○: 民法735条(直系姻族間の婚姻の禁止)後段

06. ×: 民法736条(養親子等の間の婚姻の禁止)
養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない

07. ×: 民法738条(成年被後見人の婚姻)
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない

08. ○: 民法739条(婚姻の届出)1項

09. ×: 大判昭16.07.29

【参考】

重婚 - Wikipedia
再婚禁止期間 - Wikipedia

民法 > 親族 > 婚姻 > 法定財産制

2005-07-05 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 夫婦財産契約を締結していない場合、夫婦の財産関係は法定の基準に従って決定される。

02. 夫婦は、婚姻生活の維持に必要な生計費や医療費等の婚姻費用を分担しなければならない。

03. 日常家事債務は、原則として、夫婦が連帯して責任を負わなければならない。

04. 夫婦の一方が第三者に責任を負わない旨を予告した場合でも、他の一方が負った日常家事債務は、夫婦が連帯して責任を負わなければならない。

05. 妻が夫の所有地を売却する行為は、日常の家事に該当する。

06. 夫婦は、日常の家事について相手方の代理権を互いに有する。

07. 夫婦の一方が婚姻前から所有する財産は、原則として、その者の特有財産となる。

08. 夫婦の一方が婚姻中に自己名義で取得した財産は、原則として、その者の特有財産となる。

09. 夫婦の一方が婚姻中に自己名義で取得した財産は、当然にその者の特有財産となる。

10. 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、夫婦の共有財産とみなされる。

【解答】
01. ○: 民法755条(夫婦の財産関係)

02. ○: 民法760条(婚姻費用の分担)

03. ○: 民法761条(日常の家事に関する債務の連帯責任)本文

04. ×: 民法761条(日常の家事に関する債務の連帯責任)但書
第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない

05. ×: 最判昭43.07.19 要旨
夫所有の不動産を売却するような行為は、日常家事代理権の範囲内に含まれない

06. ○: 最判昭44.12.18 要旨1
民法761条は、夫婦が相互に日常の家事に関する法律行為につき他方を代理する権限を有することをも規定しているものと解すべきである。

07. ○: 民法762条(夫婦間における財産の帰属)1項

08. ○: 民法762条(夫婦間における財産の帰属)1項

09. ×: 最判昭34.07.14 要旨
夫婦間の合意で、夫の買い入れた土地の登記簿上の所有名義人を妻としただけでは、右の土地を妻の特有財産と解すべきではない

10. ×: 民法762条(夫婦間における財産の帰属)2項
夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する

【参考】
婚前契約 - Wikipedia
日常の家事 - Weblio辞書
特有財産とは? - goo国語辞書

民法 > 親族 > 婚姻 > 効力

2005-06-25 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 夫婦は、婚姻時に決定した夫や妻の氏を称さなければならない。

02. 夫婦は同居し、互いに協力して扶助し合わなければならない。

03. 夫婦間で締結した契約は、原則として、婚姻中はいつでも取り消せる。

04. 夫婦間で締結した契約は、原則として、離婚後もいつでも取り消せる。

05. 夫婦の一方がその者の特有財産の売買契約を締結した場合、夫婦のもう一方は契約を取り消せる。

【解答】
01. ○: 民法750条(夫婦の氏)

02. ○: 民法752条(同居、協力及び扶助の義務)

03. ○: 民法754条(夫婦間の契約の取消権)本文

04. ×: 民法754条(夫婦間の契約の取消権)本文
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。

05. ×

【参考】
結婚 - Wikipedia

民法 > 親族 > 婚姻 > 成立 > 無効・取り消し

2005-06-14 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 当事者間に婚姻の意思がない場合、その婚姻は無効である。

02. 事実上の夫婦共同生活関係にあって婚姻の意思を有する者がその意思に基づいて婚姻届を作成したが、婚姻届が受理された当時意識を失っていた場合、原則として、その婚姻は無効である。

03. 当事者間に婚姻の届け出に係る意思の合致があっても、それが単に子に嫡出子の地位を得させるための便法として仮託されたものに過ぎない場合、その婚姻は無効である。

04. 夫婦としての実質的な関係が存在していても、本人の知らない間に親が代わって婚姻を届け出た場合、その婚姻は追認によっても当然に無効である。

05. 重婚状態になった場合、後婚は当然に無効となる。

06. 詐欺によって婚姻をした者は、その婚姻を取り消せる。

07. 強迫によって婚姻をした者は、その婚姻を取り消せる。

08. 婚姻の取り消しは、家裁に請求しなければならない。

09. 婚姻が取り消された場合、最初から婚姻しなかったものとして扱われる。

【解答】
01. ○: 民法742条(婚姻の無効)1号

02. ×: 最判昭44.04.03 要旨
事実上の夫婦共同生活関係にある者が、婚姻意思を有し、その意思に基づいて婚姻の届書を作成したときは、届書の受理された当時意識を失っていたとしても、その受理前に翻意したなど特段の事情のないかぎり、右届書の受理により婚姻は有効に成立する

03. ○: 最判昭44.10.31 要旨
 民法743条1号にいう「当事者間に婚姻をする意思がないとき」とは、当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思を有しない場合を指し、たとえ婚姻の届出自体については当事者間に意思の合致があったとしても、それが単に他の目的を達するための便法として仮託されたものにすぎないときは、婚姻は効力を生じない。

04. ×: 最判昭47.07.25 要旨
事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成提出した場合において、当時右両名に夫婦としての実質的生活関係が存在しており、かつ、のちに他方の配偶者が届出の事実を知ってこれを追認したときは、右婚姻は追認によりその届出の当初に遡って有効となると解すべきである。

05. ×: 民法744条(不適法な婚姻の取消し)1項前段

06. ○: 民法747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)1項

07. ○: 民法747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)1項

08. ○: 民法744条(不適法な婚姻の取消し)1項前段、747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)1項

09. ×: 民法748条(婚姻の取消しの効力)1項
婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。

【参考】
結婚 - Wikipedia