goo blog サービス終了のお知らせ 

法務問題集

法務問題集

貸付自粛対応規則 > 貸付自粛の申告等 > 申告(1)

2022-12-07 01:00:00 | 貸金業法
【問題】
01. 自粛対象者本人は、協会に貸付自粛をいつでも申告できる。

02. 自粛対象者の親権者は、協会に貸付自粛をいつでも申告できる。

03. 自粛対象者の後見人は、協会に貸付自粛をいつでも申告できる。

04. 自粛対象者の保佐人は、協会に貸付自粛をいつでも申告できる。

05. 自粛対象者の借財に係る同意権を有する補助人は、協会に貸付自粛をいつでも申告できる。

06. 自粛対象者の配偶者は、協会に貸付自粛をいつでも申告できる。

07. 自粛対象者の2親等内の親族は、協会に貸付自粛をいつでも申告できる。

【解答】
01. ○: 貸付自粛対応規則7条(貸付自粛の申告)1項

02. ○: 貸付自粛対応規則7条(貸付自粛の申告)1項

03. ○: 貸付自粛対応規則7条(貸付自粛の申告)1項

04. ○: 貸付自粛対応規則7条(貸付自粛の申告)1項

05. ○: 貸付自粛対応規則7条(貸付自粛の申告)1項

06. ×: 貸付自粛対応規則7条(貸付自粛の申告)2項柱書
自粛対象者の配偶者又は2親等内の親族は、以下の各号のすべてに該当する場合には、申告をすることができる。

07. × : 貸付自粛対応規則7条(貸付自粛の申告)2項柱書
自粛対象者の配偶者又は2親等内の親族は、以下の各号のすべてに該当する場合には、申告をすることができる。