【問題】
01. 自粛対象者とは、本人が貸金業者に金銭貸付を求めてもこれに応じないこととするよう求める対象となる個人をいう。
02. 貸付自粛とは、浪費の習癖が自らにあることを理由に本人が自らを自粛対象者とする旨、または親族のうち一定の範囲の者が金銭貸付による債務者を自粛対象者とする旨を協会に申告することで、協会がこれに対応する情報を記載した帳簿を備え、帳簿を協会に加入している貸金業者の閲覧に供するとともに、個人信用情報機関に申告に係る貸付自粛情報を一定期間登録することをいう。
03. 個人信用情報機関とは、信用情報等提供業務をする者のうち、個人信用情報を提供する者であって協会が指定した者をいう。
04. 貸付自粛情報とは、自粛対象者の氏名や住所、生年月日等の自粛対象者を識別可能な事項および貸付自粛の申告があった旨やその年月日等、協会が個人信用情報機関と協議して規定する事項を内容とする情報をいう。
【解答】
01. ○: 貸付自粛対応規則2条1号「自粛対象者」
02. ×: 貸付自粛対応規則2条2号「貸付自粛」
03. ○: 貸付自粛対応規則2条3号「個人信用情報機関」
04. ○: 貸付自粛対応規則2条4号「貸付自粛情報」
01. 自粛対象者とは、本人が貸金業者に金銭貸付を求めてもこれに応じないこととするよう求める対象となる個人をいう。
02. 貸付自粛とは、浪費の習癖が自らにあることを理由に本人が自らを自粛対象者とする旨、または親族のうち一定の範囲の者が金銭貸付による債務者を自粛対象者とする旨を協会に申告することで、協会がこれに対応する情報を記載した帳簿を備え、帳簿を協会に加入している貸金業者の閲覧に供するとともに、個人信用情報機関に申告に係る貸付自粛情報を一定期間登録することをいう。
03. 個人信用情報機関とは、信用情報等提供業務をする者のうち、個人信用情報を提供する者であって協会が指定した者をいう。
04. 貸付自粛情報とは、自粛対象者の氏名や住所、生年月日等の自粛対象者を識別可能な事項および貸付自粛の申告があった旨やその年月日等、協会が個人信用情報機関と協議して規定する事項を内容とする情報をいう。
【解答】
01. ○: 貸付自粛対応規則2条1号「自粛対象者」
02. ×: 貸付自粛対応規則2条2号「貸付自粛」
本人が、自らに浪費の習癖があることその他の理由により自らを自粛対象者とする旨又は親族のうち一定の範囲の者が、金銭貸付による債務者を自粛対象者とする旨を協会に対して申告することにより、協会が、これに対応する情報を個人信用情報機関に登録し、一定期間、当該個人信用情報機関の会員に対して提供することをいう。
03. ○: 貸付自粛対応規則2条3号「個人信用情報機関」
04. ○: 貸付自粛対応規則2条4号「貸付自粛情報」