goo blog サービス終了のお知らせ 

法務問題集

法務問題集

貸付自粛対応規則 > 総則 > 定義

2022-12-02 00:00:00 | 貸金業法
【問題】
01. 自粛対象者とは、本人が貸金業者に金銭貸付を求めてもこれに応じないこととするよう求める対象となる個人をいう。

02. 貸付自粛とは、浪費の習癖が自らにあることを理由に本人が自らを自粛対象者とする旨、または親族のうち一定の範囲の者が金銭貸付による債務者を自粛対象者とする旨を協会に申告することで、協会がこれに対応する情報を記載した帳簿を備え、帳簿を協会に加入している貸金業者の閲覧に供するとともに、個人信用情報機関に申告に係る貸付自粛情報を一定期間登録することをいう。

03. 個人信用情報機関とは、信用情報等提供業務をする者のうち、個人信用情報を提供する者であって協会が指定した者をいう。

04. 貸付自粛情報とは、自粛対象者の氏名や住所、生年月日等の自粛対象者を識別可能な事項および貸付自粛の申告があった旨やその年月日等、協会が個人信用情報機関と協議して規定する事項を内容とする情報をいう。

【解答】
01. ○: 貸付自粛対応規則2条1号「自粛対象者」

02. ×: 貸付自粛対応規則2条2号「貸付自粛」
本人が、自らに浪費の習癖があることその他の理由により自らを自粛対象者とする旨又は親族のうち一定の範囲の者が、金銭貸付による債務者を自粛対象者とする旨を協会に対して申告することにより、協会が、これに対応する情報を個人信用情報機関に登録し、一定期間、当該個人信用情報機関の会員に対して提供することをいう。

03. ○: 貸付自粛対応規則2条3号「個人信用情報機関」

04. ○: 貸付自粛対応規則2条4号「貸付自粛情報」

貸金業法 > 業務 > 受託弁済に係る求償権等の行使の規制

2022-04-24 03:00:00 | 貸金業法
【問題】
01. 貸付の契約に基づく債務の弁済を委託しようとする相手方が取立制限者であることを知った貸金業者は、弁済を委託してはならない。

02. 貸付の契約に基づく債務の弁済を委託しようとする相手方が取立制限者であることを知ることができた貸金業者は、弁済を委託してはならない。

【解答】
01. ○: 貸金業法24条の3(受託弁済に係る求償権等の行使の規制)3項柱書

02. ○: 貸金業法24条の3(受託弁済に係る求償権等の行使の規制)3項柱書

貸金業法 > 業務 > 公的給付 > 預金通帳等の保管等の制限

2022-04-20 02:01:00 | 貸金業法
【問題】
01. 特定受給権者とは、公的給付の受給権者である債務者等やその親族等をいう。

02. 貸金業を営む者は、貸付の契約について、公的給付が特定受給権者の預貯金口座に払い込まれた場合に預貯金口座に係る資金から貸付の契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、特定受給権者の預金通帳等の引き渡しや提供の要求や保管をしてはならない。

03. 貸金業を営む者は、貸付の契約について、公的給付が特定受給権者の預貯金口座に払い込まれた場合に預貯金口座に係る資金から貸付の契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、特定受給権者に預貯金口座がある金融機関への預貯金の払い出しや払い出した金銭による債権の弁済の委託を要求してはならない。

【解答】
01. ○: 貸金業法20条の2(公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限)1項柱書括弧書

02. ○: 貸金業法20条の2(公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限)1項1号

03. ○: 貸金業法20条の2(公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限)1項2号

貸金業法 > 業務 > 公的給付 > 要件

2022-04-20 02:00:00 | 貸金業法
【問題】
01. 公的給付の要件の1つは、法令の規定に基づいて国等が給付に必要な費用等を負担等することとされている給付であることである。

02. 公的給付の要件の1つは、法令の規定で譲渡が禁止されていることである。

03. 公的給付の要件の1つは、法令の規定で担保への提供が禁止されていることである。

04. 公的給付の要件の1つは、法令の規定で差し押さえが禁止されていることである。

【解答】
01. ○: 貸金業法20条の2(公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限)1項柱書括弧書

02. ○: 貸金業法20条の2(公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限)1項柱書括弧書

03. ○: 貸金業法20条の2(公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限)1項柱書括弧書

04. ○: 貸金業法20条の2(公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限)1項柱書括弧書

貸金業法 > 業務 > 特定公正証書に係る制限

2022-04-20 00:00:00 | 貸金業法
【問題】
01. 特定公正証書とは、貸付の契約に基づく債務が不履行の場合に債務者等が強制執行に直ちに服する旨の陳述が記載された公正証書をいう。

02. 貸金業を営む者は、貸付の契約について、債務者等が公証人に特定公正証書の作成を嘱託することを代理人に委任することを証する書面を債務者等から取得してはならない。

03. 貸付の契約について、債務者等が公証人に特定公正証書の作成を嘱託することを代理人に委任する場合、貸金業を営む者は代理人を推薦しなければならない。

04. 貸付の契約について、公証人に特定公正証書の作成を嘱託した場合、貸金業者は債務者等となるべき資金需要者等に所定の事項について書面を遅滞なく交付して説明しなければならない。

05. 貸付の契約について、公証人に特定公正証書の作成を嘱託する旨を約する契約を貸付の契約に係る資金需要者等と締結する場合、貸金業者は契約を締結するまでに債務者等となるべき資金需要者等に所定の事項について書面を交付して説明しなければならない。

06. 貸付の契約に基づく債務の不履行の場合に債務者等が強制執行に直ちに服することとなる旨は、特定公正証書の作成に係る説明事項である。

07. 資金需要者等の同意を得ている場合、貸金業者は特定公正証書に係る説明書面の交付に代えて書面への記載事項を電磁的方法で提供できる。

【解答】
01. ○: 貸金業法20条(特定公正証書に係る制限)1項括弧書

02. ○: 貸金業法20条(特定公正証書に係る制限)1項

03. ×: 貸金業法20条(特定公正証書に係る制限)2項
貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等が特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任する場合には、当該代理人の選任に関し推薦その他これに類する関与をしてはならない

04. ×: 貸金業法20条(特定公正証書に係る制限)3項柱書
貸金業者は、貸付けの契約について、特定公正証書の作成を公証人に嘱託する場合には、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、債務者等となるべき資金需要者等に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。

05. ○: 貸金業法20条(特定公正証書に係る制限)3項柱書括弧書

06. ○: 貸金業法20条(特定公正証書に係る制限)3項1号

07. ×