千葉県野田市の社労士。就業規則の作成・変更、賃金規程、評価制度など労務管理全般。障害年金のご相談。

社長さんの得する情報や趣味、日常生活で感じた事を綴っております。

従業員が仕事以外の病気になったり怪我をした時は

2015年01月19日 | 社労士の業務

社長さんの頼もしい相談相手です。


会社に勤めていて、仕事に関係なく病気になったり、遊びに行って怪我をして長期間会社をお休みしなければならない場合、当然労災は支給されません。
仕事に関係なく病気になったり怪我をした場合は、「健康保険」から傷病手当金が支給されます。
しかし、これは請求しないといけません。
怪我をしたから、病気になったから。。と行政側から親切に支給される訳ではないのです。

病院の先生からお休みしなければならない証明と、お休みしていない間に給与の支払いが無かったことの証明を事業所が出さないといけないのです。

これは、事業主が手続きをしてあげましょう。

健康保険と国民健康保険の大きな違いはここなんですよ。


 

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社労士の賀詞交歓会

2015年01月15日 | 社労士の業務

社長さんの頼もしい相談相手です。


昨日は、千葉県社労士会の賀詞交歓会があり参加してきました。
国会議員の方も大勢来賓として来て頂きました。

その中に千葉県船橋出身の元総理大臣の野田さんもいらっしゃいました。
個人的な指示をするしないは別として、野田元総理の生のご挨拶が拝聴出来て一人でテンションが上がっていました。 

  


 

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アップルパイを焼いています

2015年01月12日 | ひとりごと

社長さんの頼もしい相談相手です。


今日は、成人の日ですね。
以前のように日にちがきちんと固定されていないのでピンときませんが。。。

我が家は息子だけだし、孫も男の子ばかり

今年は、お隣さんのお嬢さんが成人式だと伺いお祝いを届けたら丁度晴れ着姿でお出かけするところでした。
とっても、とっても綺麗でした。
親御さんも嬉しいことでしょうね~~~。

私は、今日はアップルパイを焼いています。
暮れに焼こうと思っていたのですが、時間が無かったので今日遣る事にしました。

焼けば食べてくれる人は沢山います。
喜ぶ顔を浮かべながら。。。。
リンゴは煮たので後は焼くだけです。 


 

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従業員が退職した時

2015年01月10日 | 社労士の業務

従業員が退職したら、社会保険の喪失の手続き、退職証明、雇用保険の離職票が必要になりますね。

今朝ほど、関与しているところの社長さんから連絡があったので手続きに必要な書類を作り、印鑑を頂きに行ってきました。

退職後の処理は、次の仕事を探したり就職したりするのにとても重要な手続きになるので出来るだけ早く遣った方が良いですね。

因みに。。。。法律上の取り決めは

採用した時    社会保険資格取得       5日以内
           雇用保険の資格取得      翌月10日まで

退職した時   社会保険の資格喪失       5日以内
          雇用保険の離職票        10日以内

以上です。
   

 


 

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講師の仕事

2015年01月09日 | キャリコン


社長さんの頼もしい相談相手です。


 今日は大宮ソニックで二時間講師の仕事があります。テーマは、ビジネスマナーです。キャリコンで得た知識が活かせる場です。 

 頑張ります


 

 

 

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弁護士の先生と打合せ

2015年01月08日 | 社労士の業務

地元の弁護士の先生と税理士の先生と社労士の私、士業3人で地元で無料相談会をしよう・・・という事になり計画中です。
地元の商工会にも協賛して頂けないか打診中中です。

協賛が取れなくても、士業3人で行う事は決定しております。

4月から、出来れば毎月1回定期的に行なおうと細かい打合せをしているところです。
私は、年金でも障害年金とか遺族年金の相談もお受けしてみようと思っています。

昨年とは違う一年になりそうです。



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行動を起こすという事は

2015年01月07日 | キャリコン


各種助成金のアドバイス・申請代行、就業規則の作成、見直し致します。


昨日、弁護士事務所に挨拶に訪問させて頂きました。

ちゃんとHPの全てを見ずに行き、3名の弁護士の先生が活躍されている事務所だったのに気付かずに伺ってしまいました。

しかし、急な申し出にも関わらず、3名の先生が同席して下さり色々と前向きなお話をさせて頂く事が出来ました。
3名の先生方がそれぞれにご活躍で、多方面の対応が可能という事でした。

これから良い関係でお仕事が出来ると嬉しい限りです。 


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傷病手当金は退職後も支給されるのご存じですか?

2015年01月05日 | キャリコン


社長さんの頼もしい相談相手です。
助成金の申請、就業規則のお手伝いを致します。


社会保険の被保険者(健康保険、厚生年金)の方が病気や怪我で会社を休まなければならなくなった場合に健康保険から傷病手当金が支給されるのをご存じですか?

治療費は3割負担で受けられるのはご存じのとおりですが、4日以上(継続して休んだ3日間は待機期間)お休みした時に、4日目から支給され、退職後も支給されます。

では、その要件を確認致しましょう。

 要件その1 業務外の病気、怪我で療養中であること。仕事中や仕事が関連する場合は駄目です。
 要件その2 仕事に就けない事(労務不能状態) 自分の判断ではなく療養担当者からの意見が必要です。
 要件その3 3日間継続してお休みをして4日目以降にもお休みした日があること。
 要件その4 給与の支払いがないこと。事業所の証明が必要です。

    以上の要件が該当すれば傷病手当金が支給されます。

支給期間 傷病手当金の支給が始まった日から1年6ヶ月間

支給額  1日につき 標準報酬日額×2/3 

退職して資格喪失した後も傷病手当が受けられる要件 ふたつ

 ① 資格喪失日の前日(退職日)までに被保険者期間が継続して1年以上あること
 ② 資格喪失日の前日(退職日)に傷病手当金を受けていること

以上です


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平成27年は

2015年01月05日 | キャリコン


社長さんの頼もしい相談相手


社労士の事務所を開業して6年が経過
昨年9月に事務所を戸建ての事務所を借りて自宅開業から卒業しました。
経費倒れにならにように頑張ります!
 


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