社長さんの頼もしい相談相手です。
会社に勤めていて、仕事に関係なく病気になったり、遊びに行って怪我をして長期間会社をお休みしなければならない場合、当然労災は支給されません。
仕事に関係なく病気になったり怪我をした場合は、「健康保険」から傷病手当金が支給されます。
しかし、これは請求しないといけません。
怪我をしたから、病気になったから。。と行政側から親切に支給される訳ではないのです。
病院の先生からお休みしなければならない証明と、お休みしていない間に給与の支払いが無かったことの証明を事業所が出さないといけないのです。
これは、事業主が手続きをしてあげましょう。
健康保険と国民健康保険の大きな違いはここなんですよ。
社会保険保険労務士 有賀ヒメ子事務所
千葉県外の事業所様への対応も致しております。
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『中小企業の「うつ病」対策を』
橋本社会保険労務士事務所