千葉県野田市の社労士。就業規則の作成・変更、賃金規程、評価制度など労務管理全般。障害年金のご相談。

社長さんの得する情報や趣味、日常生活で感じた事を綴っております。

傷病手当金は退職後も支給されるのご存じですか?

2015年01月05日 | キャリコン


社長さんの頼もしい相談相手です。
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社会保険の被保険者(健康保険、厚生年金)の方が病気や怪我で会社を休まなければならなくなった場合に健康保険から傷病手当金が支給されるのをご存じですか?

治療費は3割負担で受けられるのはご存じのとおりですが、4日以上(継続して休んだ3日間は待機期間)お休みした時に、4日目から支給され、退職後も支給されます。

では、その要件を確認致しましょう。

 要件その1 業務外の病気、怪我で療養中であること。仕事中や仕事が関連する場合は駄目です。
 要件その2 仕事に就けない事(労務不能状態) 自分の判断ではなく療養担当者からの意見が必要です。
 要件その3 3日間継続してお休みをして4日目以降にもお休みした日があること。
 要件その4 給与の支払いがないこと。事業所の証明が必要です。

    以上の要件が該当すれば傷病手当金が支給されます。

支給期間 傷病手当金の支給が始まった日から1年6ヶ月間

支給額  1日につき 標準報酬日額×2/3 

退職して資格喪失した後も傷病手当が受けられる要件 ふたつ

 ① 資格喪失日の前日(退職日)までに被保険者期間が継続して1年以上あること
 ② 資格喪失日の前日(退職日)に傷病手当金を受けていること

以上です


社会保険保険労務士 有賀ヒメ子事務所 

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橋本社会保険労務士事務所

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平成27年は

2015年01月05日 | キャリコン


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社労士の事務所を開業して6年が経過
昨年9月に事務所を戸建ての事務所を借りて自宅開業から卒業しました。
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