このところ、広告出演者の責任について考えさせられる事案が続きました。
「L&Gの宣伝に関与」・元会員が細川たかしさんらを提訴
竹下景子氏、製品安全広報大使辞退について
これらについて、特にご両所のオフィシャルサイトには、コメントはないようでした。
竹下さんのケースでは、
報道によれば、経済産業省は、竹下さんが、長年パロマのCMに出演していたことを知らなかったとしていますが、だとすれば、調査不足の指摘は免れないものと思われます。
竹下さんのイメージや信用を守るためにも、辞退は正当だったと思います。
また、細川さんのケースでは、
今後、裁判を傍聴すれば判明すると思われますが、細川さんら著名人とL&Gの顧客との間に契約関係はないので、請求原因としては、不法行為、共同不法行為に基づく損害賠償責任でしょうか。
細川さんらの推奨によって誤信させられたとの主張のようですので、細川さんらには、そのような推奨を行なってはならなかった、推奨を行なうにあたっては、その商品の発売元が正しく事業を行なっていることにつき、細川さんらには調査義務があったという主張ではないかと推測できます。
そもそも、被害者が細川さんらを訴えたのは、L&G側に、被害者の損害を賠償する資力に欠けると判断したからでしょう。
いわゆるディープ・ポケットの論理が働いたものと考えます。
それはそれで、当然のことなのですが・・・・・。
過去、ひまてんも、このような訴訟を経験したことがあります。
結果的に詐欺商法で、もちろん、ひまてんの会社が広告を受注したときには、事業は円滑になされていて、その後破綻し、出版社とともに訴えられたものです。
やはり、このときも、原告は共同不法行為責任を主張してきました。
このときは、広告会社の、広告主に対する調査義務が争点になりました。
媒体社と利害が対立するので、それはそれでむずかしい訴訟でした。
出演者に対する損害賠償は、昔からあり判例もいくつか出ています。
単に、出演していたというだけで、出演者にただちに損害賠償が認められるとは考えられません。
出演者がどのように関与していたかが、問題となります。
場合によっては、広告会社の出演者に対する説明義務を問題にされることもあるかもしれませんね。
(と、言いつつ、実は、うちだったりして・・・・。)
「L&Gの宣伝に関与」・元会員が細川たかしさんらを提訴
竹下景子氏、製品安全広報大使辞退について
これらについて、特にご両所のオフィシャルサイトには、コメントはないようでした。
竹下さんのケースでは、
報道によれば、経済産業省は、竹下さんが、長年パロマのCMに出演していたことを知らなかったとしていますが、だとすれば、調査不足の指摘は免れないものと思われます。
竹下さんのイメージや信用を守るためにも、辞退は正当だったと思います。
また、細川さんのケースでは、
「著名人が称賛したことで、マルチ商法の疑いがあるのに信用できると誤信させられた。」として、提訴しているようです。
今後、裁判を傍聴すれば判明すると思われますが、細川さんら著名人とL&Gの顧客との間に契約関係はないので、請求原因としては、不法行為、共同不法行為に基づく損害賠償責任でしょうか。
細川さんらの推奨によって誤信させられたとの主張のようですので、細川さんらには、そのような推奨を行なってはならなかった、推奨を行なうにあたっては、その商品の発売元が正しく事業を行なっていることにつき、細川さんらには調査義務があったという主張ではないかと推測できます。
そもそも、被害者が細川さんらを訴えたのは、L&G側に、被害者の損害を賠償する資力に欠けると判断したからでしょう。
いわゆるディープ・ポケットの論理が働いたものと考えます。
それはそれで、当然のことなのですが・・・・・。
過去、ひまてんも、このような訴訟を経験したことがあります。
結果的に詐欺商法で、もちろん、ひまてんの会社が広告を受注したときには、事業は円滑になされていて、その後破綻し、出版社とともに訴えられたものです。
やはり、このときも、原告は共同不法行為責任を主張してきました。
このときは、広告会社の、広告主に対する調査義務が争点になりました。
媒体社と利害が対立するので、それはそれでむずかしい訴訟でした。
出演者に対する損害賠償は、昔からあり判例もいくつか出ています。
単に、出演していたというだけで、出演者にただちに損害賠償が認められるとは考えられません。
出演者がどのように関与していたかが、問題となります。
場合によっては、広告会社の出演者に対する説明義務を問題にされることもあるかもしれませんね。
(と、言いつつ、実は、うちだったりして・・・・。)
お疲れ様でした。
首尾は、いかがでしたでしょうか?
インタビューを受けましたよ。
ところで、某誌に寄稿なさいました?