京都中央信用金庫(中信)被害者の会

このブログは、京都中央信用金庫(中信)被害者の会を立ち上げるに当たり開きました。

6民訴訟の控訴審の第1回期日の経緯について③

2020年10月22日 09時09分13秒 | 日記

また,裁判長は,「資金の流れ」,つまり,Hさんが資金に関与できたかどうかについても,

「これについて主張・立証しないのか」

と釈明を求められました。

これに対しても,中信側は,

「昔のことであるために主張立証しない」

と断言したため,裁判長は,さらに

「では,立証しないということで心証をとって良いですね

と念を押されたのです。


さらに,裁判長は,筆跡が偽造された多数の債権書類のことや,融資金をHさんが使用できたかどうかの問題(口座開設資料に関する問題のことです。)についても指摘されました。裁判長は,

証拠上,契約者本人の筆跡ではない書類がたくさんある

ことを指摘した上で,陳述書の作成者について

「S(エス)さんとお呼びするのか」

と質問したり,

そうした各陳述書等を前提に推認して判断することになる

と念押しし,

「それでも主張立証をしないのか」

と確認されても,中信側は,

「主張立証はしない」

と断言しました。

(つづく)