また,裁判長は,「資金の流れ」,つまり,Hさんが資金に関与できたかどうかについても,
「これについて主張・立証しないのか」
と釈明を求められました。
これに対しても,中信側は,
「昔のことであるために主張立証しない」
と断言したため,裁判長は,さらに
「では,立証しないということで心証をとって良いですね」
と念を押されたのです。
さらに,裁判長は,筆跡が偽造された多数の債権書類のことや,融資金をHさんが使用できたかどうかの問題(口座開設資料に関する問題のことです。)についても指摘されました。裁判長は,
証拠上,契約者本人の筆跡ではない書類がたくさんある
ことを指摘した上で,陳述書の作成者について
「S(エス)さんとお呼びするのか」
と質問したり,
そうした各陳述書等を前提に推認して判断することになる
と念押しし,
「それでも主張立証をしないのか」
と確認されても,中信側は,
「主張立証はしない」
と断言しました。
(つづく)