京都中央信用金庫(中信)被害者の会

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京都地裁6民訴訟判決のおかしさについて(その⑪・「知っていた」論のおかしさ・その4)

2020年06月29日 11時02分08秒 | 日記

今回の記事では,6民判決は,COMに払戻の記録があることを理由に,③Hさん個人名義の通帳への入金・返済があったと判断しているのですが,そのおかしさについて解説します。

 

6民判決では,「同じ預金口座に入金があったり,その口座からの返済があったりする取引」があったと,COMをもとに判断しています。

ここで,COMというのは,中信側が提出してきた取引に関する電算記録のことです。

 

しかし,金融機関が作成した電算記録については,東京スター銀行に関する最高裁平成19年4月24日判決という判例があります。

その原審である東京高裁平成17年1月19日判決では,「金融機関が定期預金払戻等(債務の弁済)をした旨の取引明細表等,当該金融機関の取引に関する電算記録は,当該定期預金の払戻しをうかがわせる記録があっても,当該金融機関において作成されたものであるから,これのみによっては、弁済の事実を認めることはできない。」とされています。

 

したがって,そもそもCOM自体,払戻が有効になされたことを証する資料でもなければ,ましてや,預金者本人に対して払い戻されたことを示すものでもないのです。

 

しかも,中信側は,定期預金消滅について,COMの記録以外,なんらの主張・立証もしようとしていません。

 

こんな状況の下,6民判決は,COMに払戻の記録があることだけを理由に,③Hさん個人名義の通帳への入金・返済があったと判断したのです。

 

この判断は,上記の東京スター銀行判決と,明らかに矛盾します。

 

 

これで,11回にわたる京都地裁6民判決のおかしさの解説については,以上となります。

これらの記事からも明らかなように,6民判決は上訴審で取り消されるべき判決です。

大阪高裁によって,正しい判断がなされることを,私たちは期待しています。