日比谷同友会会則

2018年06月04日 | 日比谷同友会会則

日比谷同友会会則

(名称、事務局)

第1条 本会は、日比谷同友会と称し、本部および事務局を東京都千代田区内幸町1-1-6NTT日比谷ビル内に置く。

(会員)

第2条 本会の会員は、日本電信電話公社、日本電信電話株式会社およびNTTグループ会社の本社に在職した退職者(退職後、NTTグループ会社に在籍している者を含む)で入会を希望する者をもって組織する。ただし、上記以外の者であっても本会の趣旨に賛同し会員の推薦があり、常任理事会で承認した者は、会員とすることができる。

(準会員)

第2条の2 本会の会員であった者および会員となる資格のあった者の遺族で本会に入会を希望する者は、準会員として入会することができる。

(目的)

第3条 本会は、会員相互の連絡親交を密にし、会員の生活安定、福祉の増進を図り、あわせて、NTTおよびそのグループ会社の事業および業務に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 1. NTTおよびそのグループ会社の事業および業務に関し必要な協力

 2. 名簿の発行

 3. 会報等の発行

 4. 講演会、懇親会等の実施

 5. 見学等各種行事及びセミナー等の実施

 6. サークル活動

 7.  社会貢献活動

 8.  自己啓発活動の支援

 9.  慶祝および弔慰

10.   表彰

11.   会員の相談

12.   OBサロンの運営

13.  会員のニーズによる就労支援

14.  その他必要とすること

(支部)

第5条 本会に下記の支部を設置する。

    通研支部

第5条の2 前項のほか、支部を設置するときは理事会の決議を経なければならない。支部を設置したときは、会長は次期総会に報告し、その承認を得るものとする。

第5条の3 支部内の業務運営は支部の定めるところによる。但し、支部長は支部会則、

役員、収支等の重要事項について本部に報告しなければならない。

(本部の役員)

第6条  本会に次の役員を置く

    会 長    1 名

    副会長   若干名

    理 事    若干名

    監 事       若干名

(役員の選任)

第7条 役員の選任は次の基準による。

 1. 会長、副会長は理事の中より理事会で選任する。

 2. 理事および監事は総会で選任する。常任理事は理事の中より会長の指名とする。

 3. 支部長はその職につくと同時に本会の理事に選任されたものとする。但し、次期総

  会の承認を得るものとする。

(役員の職務)

第8条 会長は本会を代表し、会務を総括する。

 2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

 3. 理事は理事会を構成し、会務の執行に必要な事項を審議決定する。

 4. 常任理事は常任理事会を構成し、会長および副会長を補佐し通常業務を処理する。

 5. 監事は本会の会計を監査する。

(役員の任期)

第9条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。任期の交代または欠員が生じた場合の補欠の役員の任期は前任者の任期とする。

(機関)

第10条 本会に次の機関を置く。

 1. 総会  総会は次の事項を決議する。

         (1)事業計画および予算

         (2)事業報告および決算

         (3)理事、監事の選任

         (4)会則の変更

         (5)その他重要な事項

         総会は、全会員をもって組織し年1回会長が招集する。また、理事会

         において必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。

 2. 理事会   (1)理事会は、会長、副会長、理事をもって構成し、必要に応じて

                    会長が招集する。

         (2)理事会は、会務の執行に必要な重要事項を審議決定する。

 3. 常任理事会 (1)常任理事会は、会長、副会長、常任理事をもって構成し、必要に

           応じて会長が招集する。

         (2)常任理事会は、通常業務の執行に関する事項を審議決定する。

(事務局)

第11条 事務局には事務局長を置き、会務を掌握する。            

     事務局長は常任理事の中から会長が指名する。

(顧問、相談役、参与)

第12条 本会に顧問、相談役、参与を置くことができる。

      顧問、相談役、参与は理事会の推薦により、会長が委嘱する。

(賛助会員)

第13条 本会に賛助会員を置くことができる。                   

     賛助会員は本会の趣旨に賛同し、本会に協力する団体の代表者とする。

(会計)

第14条 本会の経費は、会費、賛助金、運営補助費、寄附金、その他の収入をもって充

     てる。

     本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

     本会の会計は事務局による。

(会員の入会、退会)

第15条 会員の入会、退会は本会がその申し込みを受理したときに効力を生ずるものと

     する。その他会員の死亡、除名により会員はその資格を失う。

(業務執行の細則)

第16条 本会則に定めのない事項および執行の細則は理事会において定める。

(付 則)

 本会則は昭和44年5月10日から実施する。

 平成5年6月11日一部改正

 平成7年6月13日一部改正

 平成12年6月9日一部改正

 平成19年6月6日一部改正

 平成30年6月4日一部改正

 

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