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eFP【保険情報】ブログ
●法人保険基本セールスプロセス 10
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税制と経営者保険
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○「引退 後継ぎに経営を任せて、引退する。事業がうまく
いき続ければ、その分資産が膨らむ。また、未公開の会社であ
るならば、自社株の評価がとても大きくなっている。
この時期には相続(争族)のことも考えなければならない。
また、老後の生活のことも現実味をおびてくる。 退職金は退
職所得となる。税率が有利あり、このことが保険営業のトーク
に使われている。」
●理想な経営スタイルである。個人事業から初め、法人化、そ
して、安定期に入り、次の時代の人にバトンタッチする。現実
はこれほどうまくはいかない、だから経営は面白いのだが。
●仮に、あと数年で、社長を退任する。その時には利益が出て、
退職金の用意をするのであれば、逓増定期保険が考えられる。
●退職金所得は非常に税的にお得な制度である。これは受け取る
方の所得税や住民税に関係してくる。役員だけでなく、社員も同
じ制度である。
●まず20年までの勤務については、1年につき40万円。21年目か
ら一年に付き70万円が退職所得控除となる。仮に30年勤めたとす
ると、20年×40万=800万。(30年-20年)×70万=700万。
800万+700万=1500万円が退職所得控除となる。
●つまり、30年勤務した人は1500万円までは税金がかからない。
さらにこの金額以上に受け取った場合には1500万円を引いた金額
の50%にしか税金がかからない。
●一方、支払った法人はどうなるのだろうか? 一般的には役員
在位年数×最終報酬月額×功績倍率(上限3倍)については、損
金算入されると言われている。(所轄税務署の判断による)。
●在位年数20年、報酬200万、功績3倍とすると20年×200万×3
=12000万となる。しかし、退職金はこれ以上でもこれ以下でも
払っていいのであるが、税務上の処理が変わってくる。
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