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世事雑感

暇なときに、話題を限定せず、好きなことを、自分流に。

さ(血?)迷えるNHK122 古森NHK新経営委員に一抹の疑問

2007-05-23 15:40:40 | NHK関連

委員長含みの選任は不法。
「瓜田に靴を納れず 李下に冠を正さず」も必要。


報道によれば「政府は17日、NHK経営委員会の新しい委員長に富士フイルムホールディングスの古森(こもり)重隆社長(67)を起用する方針を決めた」 とのことである。
  富士フィルムHDは傘下に富士フイルム株式会社」「富士ゼロックス株式会社」を持つ企業であり、激烈な市場競争を戦っている会社の社長が、微温湯にどっぷりつかっているNHKに、新風を吹き込んでくれる事を期待したい。

ただ、2点気になることがある。
(1)
政府は「経営委員長」として起用する方針だが、委員長を決めるのは政府ではない。 放送法第15条で、「経営委員会に委員長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。」と規定されている。 最初から委員長を約束した形で任命するのはおかしい。 
ただし、本件は、新しい委員会が始まったときの選挙で、古森氏以外の委員を委員長に選出する手段が残されている。 それだけの気力が他の委員に有るとは思えないが・・・。


(2)放送法第16条で下記のような人は委員に任用できないと規定されている。
(イ)放送用の送信機若しくは放送受信用の受信機の製造業者若しくは販売業者
(ロ)情報の頒布を業とする事業者
 確かに富士フィルムHDは、厳密には(イ)にも(ロ)にも該当しないと思う。
しかし、
富士フイルム株式会社」では、放送・受信機器に使われる重要なデバイスを製造・販売している。 
今は医療用では有るが、ネットワークシステムの構築・販売も行っている。


昔から、 「李下に冠を正さず」、「瓜田に靴を納れず」 と言う。
安部総理は、取巻き連中の中から選任したようだが、後で臍を噛まないように念には念を入れたほうが良いと思う。 杞憂であることを祈るのみ。





 図は富士フィルム株式会社のホームページから転載(一部加工あり)


さ(血?)迷えるNHK121 NHKに受信料を払わないと、なぜ民放が見れないのか?

2007-05-23 11:00:17 | NHK関連

放送法32条には、NHKと受信契約を結ばない人には民放を見せない、とは書いてない。
NHK受信規約第一条<受信契約の種別>に
「NHKを受信しない契約」 が必要


NHKはTV受像機を設置しながら受信契約未締結の人に対し、督促状の発送、ならびに民事訴訟に踏み切ることを発表した。

理由は「受信料の公平負担、不公平感の解消」が目的としている。


しかし、NHKの理由は詭弁に過ぎない。
 「受信料を公平に負担しろ」 とか 「不公平感が生じないように受信料を徴収せよ」 なんてことは、どの法律にも書いてない。
法廷での争いになったとき、NHKは決して 「受信料の公平負担、不公平感の解消」を理由に提訴したと言うはずが無い。


法律論になれば、
未契約者に対する提訴理由は、「放送法32条違反」である。

NHKはなぜ、堂々と「放送法32条違反」と言わないのか?
「受信料の公平負担、不公平感の解消」などと言う詭弁を弄するのか?


そもそも放送法には、
「NHKに対し受信料を払わない人は民放(NHK以外の放送)を見てはいけない」
とは書いてない。
それなのにNHKは、
「NHKを見なくてもTVを設置したら受信料を払え」と言う。
NHKに「NHKに受信料を払わない人は民放を見てはいけない」と言う権利は無い。


そもそも放送法の条文には次のように書いてある。
(ここで「協会」とは「NHK」のことである)
放送法32条
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会その放送の受信についての契約をしなければならない」

ここで、 「その放送の受信についての契約」とは何か?
「その」 と言う代名詞は何を指すか?
なぜ、わざわざ「その」と言う文言が書いてあるのか?

明らかに「その=協会(NHK)」と限定するためである。
放送法32条を言い換えれば、
「TVを買った人はNHKとNHKの放送の受信について契約しなければならない」のだ。 
「NHKの放送の受信契約」には「NHKの放送を受信しない契約」があって当然だ。
「公共放送だから見なければいけない」と言う規則は無い。 
見たくない放送は見なくても良い。 
憲法第19条に 「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」と規定されている。
「何人もNHKの放送を受信しない」と言う思想を持つ権利を有している。
従って「NHKの放送を受信しないと言う契約」が有って当然であり、「TVを設置した人は必ずNHKを見ると言う前提で受信料を払え」と言うNHKの受信規約は放送法の趣旨に違反しているし、憲法にも違反している。 (もしくは、そのような配慮が無い)


再度書くが、放送法32条は「協会とその放送の受信についての契約」と述べているのであって、 「NHKを受信せよ」とも「NHKを受信しなくても受信契約を結べ」とも書いてない。


「NHKを見ない」と言う思想の持ち主は、「NHKを見ない」と言う受信契約を結べば良いのだ。
ただし「見ない」と言いながら見ていたら 「詐欺」で提訴すればよい。
それが面倒だったら、スクランブル化すればよい。
国民はスクランブル化に誰も反対していない。

そもそも2005年の時点で、「NHKがどうしても必要」と考えている人は国民の28%に過ぎない。 http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/chousa/tsushin_hosou/pdf/060123_s1.pdf
その人達だって、スクランブル化に反対しているわけではない。
NHKだけが、自分たちの保身のためにスクランブル化に反対しているだけだ。


さ(血?)迷えるNHK120 サボッテいませんか? NHK経営委員の皆さん!

2007-05-22 11:32:14 | NHK関連

放送法第十三条  協会に経営委員会を置く。
経営委員会は、協会の経営方針その他その業務の運営に関する重要事項を決定する権限と責任を有する。


この1年の経営委員会議事録を見ると、 「コンプライアンス」「ガバナンス」 ばかりだ。 昔から、「何とかの一つ覚え」 と言う。


今、NHKにとって最重要課題は何か?
9月までに策定すると約束した「次期経営計画」である


H19/5/18に公表された第1043回経営委員会(H19/4/24)議事録を見て、唖然と言うか言葉を失ったと言うか、経営委員会の無能ぶりだけが目立った。
---------------------------------
(橋本会長)
 次期経営計画を策定するにあたり、現在、経営企画会議を設置して検討を進めております。本日の開催を含め、すでに4回開催いたしました。
この会議の概要については、今後月1回の割合で経営委員会にご説明させていただき、委員のご意見等を次期経営計画に反映させたいと考えております。

(梅原代行)
  経営企画会議の概要については、
月1回の割合で、経営委員会にご報告いただけるのですね。 

(橋本会長)

  当面は、月1回の割合で、経営企画会議における検討状況等についてご説明したいと考えています。そして、具体的な検討段階になれば、少し時間をかけて審議していただきたいと考えています。
--------------------------------
次期経営計画は、放送法改定(参院選後の国会で議論になるであろう受信料義務化)、2011年のアナログ波停波、国民(特に40歳未満)からの強烈なNHK離れ等に対して、
今後のNHKの経営方針を策定する重要な計画のはずだ。
経営委員会は、放送法第13条にも規定されているように、 「NHKの経営方針を決定する権限と責任」 を負っている。


上記議事録の橋本会長と梅原委員長代行のやり取りを見ると、立場が完全に逆だ。
NHK役員が「経営方針を決定」し、経営委員会は「月1回報告を受ける」だけ。 
笑うこともできない。

当然実務はNHK役員にやらせるとしても、
(1)今後の公共放送の理念。 
  子会社も含む公共放送としてのNHKの業務範囲と、それに見合ったチャンネル数や組織体系。
  N響、NHK厚生福祉事業団など受信料で運営すべきものか?
  ビルメン会社、旅行代理店までやる必要は無い。

(2)現行放送法の問題点。
  TVを購入してもNHKと受信契約を結ばない人に対し、
  「民放も見せない」と言うのは憲法違反ではないか。
  (民放が無かった時代の放送法は時代遅れ。改正を政府に要求するべき)
(3)受信料の義務化を実施するのであれば、(2)の問題とコンフリクトしないように、
  「ニュース・報道等公共性の高い番組は非スクランブル」、
  「娯楽やスポーツ番組などはスクランブル化」
と言ったような基本方針を指示した上で、実務をNHK役員にやらせるのが経営委員の責任だ。

これでは安部総理や菅総務相が経営委員会を無視しても致し方ない。
「情けない」の一語に尽きる。
 


さ(血?)迷えるNHK119 NHK流村八分

2007-05-21 20:35:10 | NHK関連

NHK流村八分。
騒ぎの発端は何か反省なし。


最近NHKのTVでイベント案内を見ていると、良く、 
『入場は受信料支払い者に限らせていただきます』 
と言った類の案内を見る。
『受信料を払わないから仲間はずれにする』 
まるで村八分か子供のけんかだ。
あるいは、 『目には目を、歯には歯を』 と言った発想と同じだ。

NHKの「平成19年度収支予算と事業計画の説明資料」にも、
『受信料をお支払いいただいている方への優待サービスの拡充』 
と言う項目がある。(http://www3.nhk.or.jp/pr/keiei/yosan/yosan19/pdf/siryou.pdf

今回の受信料不払い問題は何が発端なのか?
NHKの低能ぶりも目に余る。
もっと大事なことを忘れていませんか?


さ(血?)迷えるNHK118 NHKが考える「公平」な契約数は?

2007-05-20 16:25:32 | NHK関連

NHKの言う未契約者数1,000万件では、
   まだ1,000万件の未契約者が残る。
一般世帯だけでも世帯数は5,000万件ある。
「不公平感の解消」はできない。

NHKの国会答弁(2005/3/15)は嘘か。
 


NHKが未契約者への督促状・民事訴訟を決めた。
未契約者数=1,000万件 と言っている。
H19/3月末時点の契約者数は3,619万件だから、
合計4,619万件が契約すれば、NHKとしては「公平」と考えていることになるが、筆者としては、「不公平」と感じている。
筆者は5/13,5/14のBlogで述べたように、NHKの数に疑問を感じ調べてみた。
あまり時間はかけられなったが、事業所系については下表のように約685万件と推計した。 
表中にも示したが、全ての事業所にTVがあるわけでもないので、TV設置率を仮定して設置台数(=契約すべき台数)を算出した。
また、住居と店舗が一体となっているような理髪店や飲食店等については、営業用と自家用の2件の契約を結ぶべきであると考えた。
その結果、
下表に示すように事業所系の契約対象件数は約685万件となった。 



住民基本台帳に基づく一般の世帯数は、H18/3/31時点で5,110万件ある。 このうち経済的・身体的事情等により受信料が免除された世帯が約250万件程度と見込まれる。
したがって一般世帯の契約対象件数は約4,860万件となる。


以上より、事業所系と一般世帯を含めた、
総対象件数は685+4,860=5,545万件となる。


NHKが公平と考える契約対象件数は4,619万件。
筆者が公平と考える契約対象件数は5,545万件。

この差、926万件(約1,000万件)は無視できない程大きい。
受信料に換算すれば、約2,000億円/年の違いとなる。
NHKは1,000万件新たに契約すれば、
『不公平感は解消』すると考えているのか?
筆者は筆者なりの考えで推計したが、NHKも未契約件数1,000万件の推計根拠を明確にすべきと思う。


推計に必要な各種統計データは、「統計データ・ポータルサイト~政府統計の総合窓口~」 http://portal.stat.go.jp/を見れば簡単にわかる。
(観光バスとハイヤーの台数だけは業界関係の資料による)

事業所系の対象台数が少な過ぎるのではないかということは2005/3/15の第162国会 総務委員会でも岡本芳郎議員からも指摘され(当時の事業所系契約数はたったの286万件)、
橋本会長が『受信料の公平負担を徹底するため調査しなおす』と回答している。
NHKが言うように総対象契約件数4,619万件では、一般世帯数より少なく、事業所系は「ゼロどころかマイナス」になる。 
『調査しなおす』と言う国会答弁は嘘なのか。


さ(血?)迷えるNHK117 NHK経営委員長選出

2007-05-19 11:45:30 | NHK関連

放送法無視の古森委員長任命。
一段と国営放送に近づく。


石原NHK経営委員長の辞任に伴い、新しい経営委員長に富士フィルムホールディングス社長の古森重隆氏の就任を政府が決めた。 また野間光輪子氏の新任(多分、武田國男氏の後任)も予定されている。


筆者は昨年の夏からNHKに関心を持ちはじめ、経営委員はどうやって選出されるのか疑問に思っていた。
放送法では、衆参両院の同意を得て内閣総理大臣が任命することになっているが、候補者選びをNHKがやるのか総務省がやるのか、誰がやるのかわからなかった。 また、放送法では、委員長は委員12人の互選で決めると明記されている。


しかし、今回の件で、NHKは完全に政府に隷属していることがわかった。
委員の選出も安部総理のシンパの中から安部総理の意向で決定したようだし、委員長も「互選」は建前で安部総理の強い意志が働いているようだ。
図に、各国の公共放送の行政府・立法府とのかかわりを示す。
(通信・放送の在り方に関する懇談会 資料による)


予算の承認を国会が握っているところはフランスと日本だけだ。
ちなみにアメリカには公共放送は無い。
これでは、NHKはETV2001問題のように、
番組内容についてまで政府の意向を忖度せざるを得ない。


今回、新委員長に予定されている古森氏は東大時代はアメフトの選手だったらしい。ドイツでの業務経験もあり、実行力に優れた人らしい。
しかし、安部首相を囲む経済人の集い「四季の会」のメンバーだそうだから、NHKの経営に政府の意向が強く影響するであろうことは想像に難くない。
今回の人事で、NHKは、ますます 「公共放送の皮をかぶった国営放送」 に近づいた。


もう一人の新任委員の野間氏は京都の町屋建築などに造詣が深いらしいが、これまで政府とどの程度関係が有ったのか不明。
武田氏は、H18年度の経営委員会を半分も欠席しているのだから、交代して当然。 退任にあたり委員報酬500万円を返上してほしい。


さ(血?)迷えるNHK116 未契約1,000万件⇔NHKの狙い

2007-05-18 09:29:47 | NHK関連

未契約者1,000万件(世間の常識の半分以下)
  ⇒NHKの本当の狙いは受信料値下げ阻止?


NHKは未契約者が約1,000万件(うち事業所系が80万件)と言うことを明言した。 
何でこんなに少ないのか?⇒考えてみると裏が有りそうだ。


NHKは9月までに、新経営計画の立案を急かされている。 
その中で、受信料引下げのテーマにも触れざるを得ない。
仮に、未契約件数が1,000万件だと、半分の500万件が契約してくれたとしても、受信料の増収は概略、500万件×2万円=1,000億円で、現在の受信料収入の15%程度に過ぎない。 したがって、菅総務大臣が要求したような20%もの低減は不可能と言う言い訳になる。


実際には、未契約件数は2,000万件以上あると考えられる。
同じように半分の1,000万件が契約してくれると、2,000億円の増収になる。
30%の受信料値下げが可能になる。
将来、支払いの義務化・罰則化が進み、2,000万件全部が支払うようになると、4,000億円の増収となり、受信料を半額にできる。
更に人件費や、番組制作費などの合理化を進めれば、半額以下で経営可能になる。


計算上は上記のようになるが、実際に義務化・罰則化が定着する前に、受信料の値下げが先行するとNHKは倒産する。
NHKはこれを恐れて、「非常識・世間知らず」と言う非難を承知で、未契約者は1,000万件と極端に少ない数字を打ち出したものと思われる。


新経営委員長が古森重隆富士フイルムホールディングス社長(67)になるらしい。これまでと違って常勤の経営委員もできるとか。 
「経営委員会がどこまでNHKの経営を刷新」できるのか」
安部総理のシンパだそうだから、あまり期待はできないかも。


さ(血?)迷えるNHK115 未契約件数は1,000万件とNHKが回答。

2007-05-17 14:31:35 | NHK関連

未契約件数は約1,000万件とNHKが回答。
NHKの非常識は信じられない。
          はっきり言って世間知らず。


昨日のBlogで、
未契約件数は一体何件あるのだろうか? 
と書いた。
今日、NHKコールセンターに電話して、NHKが想定している未契約者数を尋ねた。
コールセンターの責任者であるA氏は、概数だが、
「全国で、一般世帯920万、事業所系80万、合計1,000万件」 
と明確に答えた。 新聞報道とも一致している。
既契約者は3,619万件なので、
「総契約対象者数は4,700万件弱」 ということであった。


筆者は、昨日、「自分が認知症になってきたのでは」と心配したが、筆者の誤解ではなかった。 (ああー、良かった。安心、安心)


今は、インターネットなどを利用して、国民の誰でも 「世帯数、事業所数、ホテルの部屋数、病院のベッド数・・・」 などなど調べることができる。
世帯数だけで、5,110万件あるのに、「総契約対象者数は4,700万件弱」 というNHKの考え方は絶対におかしい、事業所系は只にするつもりですか?このようなNHKの不自然さ・不透明さが国民の不信感を煽っている、と指摘。
『NHKはこう考える』という根拠を明確にすべきで、それが間違っていたら直せばよい。
NHKが国営放送になるのは困る。 NHKは公共放送であるべき、そのためには国民をミカタにするように、国民と率直に対話をするべきだと提言した。

A氏は筆者の言っていることは、数字的にもキチンと理解してくれたようだ。 もちろん、この程度のことで、NHKの体質はすぐには変わらない。言い続けるしかない。 


さ(血?)迷えるNHK114 NHKの数字はどう見てもおかしい。

2007-05-16 22:09:46 | NHK関連

契約対象件数は一体何件か?  
4,700万件は少なすぎる。
国民からは受信料を取るが、
企業は只にする気か?

NHKは2007/5/10の橋本会長記者会見で、テレビを持ちながら受信契約を結んでいない未契約世帯・事業所に対し、今月中にも「受信料特別対策センター」名で契約締結を求めていくことを明らかにした。
一定期間経過後も契約を結んでもらえない場合は、民事訴訟を起こすとしている
未契約件数は一体何件あるのだろうか?
(1)朝日新聞は、『NHKの推計で未契約件数は全国で約1千万件、うち事業所は80万件という。』http://www.asahi.com/national/update/0516/TKY200705150465.html
(2)毎日新聞は、 『NHKによると、3月末現在で未契約世帯・事業所は1007万件。』と伝えている。(2007/5/10)
未契約件数は1,000万件程度である。
本当か? 本当にそんなに少ないのか?


NHKの「平成19年度収支予算と事業計画の説明資料」によると、http://www3.nhk.or.jp/pr/keiei/yosan/yosan19/pdf/siryou.pdf
契約者数は、H19/3末で3,619万件である。
そうなると、契約者と未契約者を合わせた、
「契約対象者」は、4,700万件前後となる。
こんなに少ないのか? 信じられない!

総務省の「平成18年度住民基本台帳人口及び世帯数」によると、
NHKの受信契約は「1世帯1契約」が基本である。
なぜNHKは世帯数が5,110万件あるのに、事業所を含めた契約対象件数を4,700万件程度と考えるのだろうか?
これでは、事業所系の契約数は「ゼロ」となってしまう。
総務省の統計では、事業所の数は600万件あり、ホテル・旅館の部屋数約155万件、病院のベッド数約163万件ある。
少なくとも事業所系で、契約対象件数は1,000万件以上あるはずだ。

私にはNHKの数字がどうしても理解できない。
それとも私の勘違い? そろそろ認知症世代だからねー。


さ(血?)迷えるNHK113 NHKの業務範囲。多すぎるイベント

2007-05-15 21:56:18 | NHK関連

NHKの業務範囲は放送法で規定されている。
【必須業務】は、「放送法第9条第1項」で規定された4項目のみ。
「附帯業務」と称するイベントが多すぎる。(何千とある)
何でこんなことの為に受信料を払わなければならないのか?
NHKの人気取りのために受信料が使われている。



昨日のBlogでも触れたが、総務省の肝いりで「通信・放送の在り方に関する懇談会」がH18/1~H18/6にかけて14回行われている。
H18年1月の第2回会合で、NHKの業務範囲が整理されている。
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/chousa/tsushin_hosou/060123_hs.html

< 資料編 1 NHKの業務 >

放送法で注意を要する項目について触れている。
第9条第4項 
 協会は、前三項の業務を行うに当たつては、営利を目的としてはならない。
第46条
 協会は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。
第33条

 総務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事項その他必要な事項
を指定して国際放送を行うべきことを命じ、又は委託して放送をさ
せる区域、委託放送事項その他必要な事項を指定して委託協会国際
放送業務を行うべきことを命ずることができる。
(参考)(第52条の4)
有料放送を行うことができる一般放送事業者に、NHKは含まれていない。

また、
< 我が国及び諸外国の公共放送 2 NHKの業務 >
と言う資料で、更に細かくブレークダウンしてある。

【必須業務】<放送法第9条第1項>
1 国内放送
? 中波放送(総合、教育) ? 超短波放送(FM) ? テレビジョン放送(総合、教育、地上デジタル、BSアナログ放送)
2 テレビジョン放送による委託国内放送業務(BSデジタル放送)
3 放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究
(放送技術研究所、放送文化研究所を設置し、放送技術研究や放送番組に関する視聴動向調査等)
4 国際放送及び委託協会国際放送業務
(NHKワールド・ラジオ日本(短波国際放送)、NHKワールドテレビ(テレビ国際放送))

 【任意業務】<放送法第9条第2項>
1 中継国際放送
(カナダ放送協会、ラジオ・フランス・アンテルナシオナル、イギリス放送協会の東南アジア等向け放送)
2 必須業務に附帯する業務
・NHK放送研究と調査、語学番組テキスト等の出版・有線テレビジョン放送事業者等への放送番組の供用
・放送の補完利用としてのインターネット利用・NHK所有の著作権の使用承認
3 外国放送事業者、外国有線放送事業者への放送番組等の提供
(NHKワールド・プレミアム等による放送番組等の提供)
4 多重放送事業者への放送設備の賃貸
5 委託による調査研究、技術援助及び放送従事者の養成

6 放送及びその受信の進歩発達に特に必要な業務
 
⇒≪総務大臣の許可が必要≫

【受託業務等】<放送法第9条第3項>
1 保有施設・設備の供用又は賃貸
2 委託による放送番組等の制作等

 総務大臣の認可が必要
(必須業務及び任意業務の円滑な遂行に支障のない範囲内で。)
------------------------
【任意業務】の中の 2 必須業務に附帯する業務』 とは何か?
どこまでが附帯業務なのか?
NHKは、拡大解釈を行い、
自分たちがやりたいことは、何でもかんでも『附帯業務』にしてしまう。

下表にH19年度の九州地区の8放送局が計画しているイベントを示す。
これは「全国のNHK」のホームページに掲載されている「イベント情報」をコピーしたものに過ぎない。


たった8放送局で、163ものイベントを行っている。全国で53ある放送局全部では一体何個のイベントがあるのだろう。 
単純計算すれば、全国で1,100件程度のイベントがある。
このほかにも、 『NHK杯・・・』 などというイベントもある。 
更に、NHKの子会社・関連会社がやっているイベントもある。
一体いくらの費用をイベントに費やしているのだろうか?
この費用は元は受信料で賄われている。
下表を見ると、
『何でこんなことの為に受信料を払わなければならないのか』
怒りがこみ上げてくるようなものがある。


 NHKの各放送局がホームページに掲載しているイベント情報