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#性交同意年齢の引き上げを求めます を更に斬り落とす。或いは、#フェミニズム 界隈(§ 佐藤倫子 @sato__michiko を含む)の悪あがき

2020-12-15 20:21:50 | 刑事学
唐突に出てきた

#性交同意年齢の引き上げを求めます 

は、フェミニズム界隈からの悪あがきだった模様。

一点訂正、法制審議会の部会ではなく、


での検討。
そのメンバーは、
にある通り(当方が、お目にかかったことある方もいます)。

法務省が開く審議会・検討会にしては、

女性の比率がかなり高い、

という特徴(≒雑魚の比率が高い)。

井田良 教授に同情します。
 
直近の会合は、
議事録はまだ出ていないものの、
第六回までの意見陳述要旨
から
4 いわゆる性交同意年齢の在り方 
に関する箇所を紹介(「いわゆる」という一語で語り尽くされる感ありますけど)

① 被害の実態 
○ 13歳以上であっても,思春期の子供は,徐々に親密な関係を築かれてだま されたり追い込まれたり,理解力や力関係の差を利用されたりして被害に遭う ことがあり,子供自身が性行為に自ら同意したと思い込まされている場合もあ るが,その後,自責感や自尊心の低下が生じ,自殺や物質依存,性問題行動を 起こすといった問題が生じる 
 これら、子ども特有の現象か?
 これ書いた奴は、知的障碍を有する成人者たちが被害遭ったあの事件すら知らないのか?

② いわゆる性交同意年齢を引き上げることの要否・当否 
○ 子供の被害は,加害者が,子供の理解力の未発達,脆弱性,大人より狭い世 界で生きていることを利用するので,そのプロセスが第三者から見ると分かり にくい場合も少なくないから,暴行・脅迫や抗拒不能の要件の変更とは別に, 少なくとも義務教育年齢の子供たちを被害から守るという意味で,いわゆる性 交同意年齢を上げていく必要がある 
 「プロセスが第三者から見ると分かり にくい場合も」
 密行性の高さという点では、成人被害者でも大差ない。

 「義務教育年齢の子供たちを被害から守る」
 意味不明。義務教育期間か否かで保護に差を付けて構わない、とする根拠が不明。

○ 現行法の13歳という年齢は,発達段階にある子供を保護するという視点が 欠けており,脳の成長が25歳くらいまでかかることや,子供の社会経験の乏 しさからすると,少なくとも16歳未満の義務教育を受けている者は保護され る必要性があるし,それとは別に,例えば,大人による18歳未満の者の搾取 を防止する規定を設けるなど,年齢層ごとに,それぞれ保護の在り方を定める べき
 ならば、他の行為類型ゅー(例えば、暴行・傷害・強盗・誘拐など)でも、被害者の年齢に応じた差異を付ける必要がある。

 ていうか、「脳」云々持ち出す醜悪さ(ドイツ刑法の黒歴史すら知らないのか?)。

③ いわゆる性交同意年齢を何歳とするか 
○ 少なくとも16歳未満(義務教育年齢)とすべき

 先程書いた通り意味不明。
 更に、義務教育期間が延びた場合の扱いが不明(コロナ禍の如き災禍の結果、一斉休校一年、卒業一年延期、もあり得る。しかも地域差を伴って。刑法の明確性が崩れる)。
 
○ 刑事責任年齢と同じ14歳まで引き上げることにはさほど抵抗はない
 これは、無難に見えそうではある(前回記事も参照)。
 そして、十代の者が加害者になりうることを踏まえた見立て。
 ただ、「被害者」の供述内容如何では、不合理な処罰になる恐れ大
 
④ 行為者の年齢に関する要件の要否・当否
 ○ 例えば,いわゆる性交同意年齢を13歳から16歳に引き上げた場合,14 歳や15歳同士の性的行為が問題となるが,16歳未満同士の行為を処罰対象 から除く方法や,被害者に対する信頼的地位に就いている者に限り訴追される ようにする方法などが考えられる
 刑法の明確性を壊す。
 また、事実の錯誤が絡むと、立証上、厄介
 「被害者」に仔細な供述・証言を求める必要性(反対尋問、しつこい人は本当にしつこい)。
 さらに、「加害者」を陥れる目的で、「被害者」が「犯行」を唆す恐れ(美人局とのセットも)。

○ いわゆる性交同意年齢を一定の年齢まで引き上げた場合には,中学生や高校 生同士のキスや性行為についても両当事者とも処罰対象となるため,何らかの 対応が必要となるところ,その対応策として,行為者と被害者に一定の年齢差 がある場合にのみ処罰することが考えられるが,その場合,なぜ両当事者の年 齢が近い場合には違法ではない行為が,年齢が離れている場合には違法となる のか年齢差要件を設ける根拠と処罰の正当化理由が問題となる

これ出した方は、たぶん、座長・井田教授(古狸)。

 (中森教授(神童)・塩見教授(いぶし銀)から刑法を習った)当方の限られた頭では、
 刑法理論上、全く説明できない。

○ 両当事者が一定の年齢差以上である場合を処罰するという要件を定める場合 であっても,例えば,13歳未満は絶対的に保護されるべき年齢として年齢差 要件を設けないこととし,13歳以上16歳又は18歳未満の場合には年齢差 要件を設けるといった方策も考えられる

恣意的な線引きは上手くいかない
それは、危険運転致死で誰もが知る。
ちなみに、塩見教授(いぶし銀)は、

苦い顔で、

危険運転致死の講義をされていた。

○ 子供が性教育をきちんと受けておらず,意思決定において脆弱であるという ことは,加害者とされる側についても同様であるから,性犯罪について当罰性 のある年齢が何歳であるかも検討すべき 
 これも、真っ当な刑法学者(たぶん、古狸)の弁。
 そして、加害者の処罰下限を引き上げろ、とも解釈できる。
 大きな視座からの御ことば。

○ 両当事者に一定の年齢差がある場合を処罰することとした場合,年齢が高い 者が必ず優位であるわけではないことも考慮すべき 

(割とどうでもよい話ですが、)
当方が小学生だった当時、
十歳以上上の いとこ たちに、ガチ説教し、
学校の先生(理数系強い方)相手に、オセロで大勝し、
町内会運営陣の采配を、小学校の作文でやんわり批判してました。

「年齢が高い者が必ず優位であるわけではない」
その証拠は、当方の幼少期です。

○ いわゆる性交同意年齢の引上げについては,これを引き上げた上で行為者と 被害者の一定の年齢差を要件とするのか,それとも,年齢差という地位・関係 性を利用した犯罪類型として処罰するのかを更に検討することが必要

この違いは、成人の共犯者がいる場合に顕著に現れます。
主に、刑法総論の共同正犯・共同共謀正犯周り。(実務ではあまり使わない)教唆の成否も気にはなります。


⑤ その他 
○ 子供の性的な問題行動の背景には,性教育を受けていないことのほか,暴力 の被害に遭っているなど別のトラウマが原因となっている場合もあり,そのよ うな子供に対する教育や支援が必要
 これは厚労省の仕事。

#性交同意年齢の引き上げを求めます は、
このとおり検討会にて出てきた複数の論点を

悉く踏みつぶす見当違いな動きです。

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