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香川県ゲーム条例事件・後日譚 with #村中璃子 。或いは、 #小室圭 君が着目したクラウドファンディング情報開示ルール

2022-11-04 20:12:46 | 手続



 民事訴訟法は控訴の期限を「判決の送達を受けた日から2週間」と規定。8月30日の判決言い渡し日に男性側は出廷しなかったため地裁は自宅などに判決文を郵送したが、男性側と連絡が取れず送達を確認できず、期限が決まらなかった。
 

普通の事件ならば、
判決言い渡し期日には、代理人も出席しません。

裁判所から

特別送達郵便で

郵送されるから。
言うまでもなく、書留郵便の一つです(裁判所だけでなく、国税庁や公取委も、特別送達郵便を利用できます)。

なので、
直接、受領者(orその手下())に手渡し(郵便受けに突っ込むは、御法度)。
受領者は対面で受け取るときに、押印・サイン(書留郵便と同じですね)。
その後、郵便局は、
その押印・サインを付して裁判所に
「届けたぞー」
という報告書(郵便送達報告書)を届ける。

で、
「正当な理由」なく受け取らなったときは、
次の手を打つことになります。

例えば、
(受け取ってもらう手立てを探した末に)受領者の自宅や職場などに
「とりあえず郵便受けに突っ込んだぞー」
その後、郵便局は、
「とりあえず郵便受けに突っ込んだぞー」
という報告書(郵便送達報告書)を届ける(差置送達、民訴法106条3項)。

ちなみに、仕事中や診療中は「正当な理由」にはなりません。

(歯科医師が診療中を理由に、受け取り拒否しようとした浅ましい例。国税不服審判所裁決令和2年12月21日https://www.kfs.go.jp/service/JP/121/01/index.html
の争点2。特別送達の雰囲気が掴めます。)
自宅の玄関脇にある郵便受けに本件各通知書を投かんして差し置こうとしたところ、当該郵便受けの表面にステンレス製プレートがビス留めされていたため、投かんすることができなかった。

……同様の浅ましい例をこのサイトで、紹介していました。
名誉毀損訴訟にて
訴状送達を拒否した
被告・村中璃子(中村理子・加茂理子)

或いは、公示送達。
裁判所「どこに、送ればよいのか……そうだ、裁判所前の掲示板に掲示しよう。」
(民訴法110条以下。「掲示板に掲示」という方法は、各自治体でも行われています。)

或いは、付郵便送達。
受領者「受取らないぞっ!」
郵便局「すまん、特別配達で届けられなかった。」
裁判所「書留郵便で送るぞー」
郵便局「送りまーす」
受領者「受取らないぞっ!」
郵便局「すまん、届けられなかった。」
裁判所「郵便物が帰ってきたぞー。

でも、『送達した』と、みなすぞー、
民訴法107条3項があるからなっ!

香川県ゲーム条例事件は、付郵便送達を使ったようです。

香川県ゲーム条例事件では、送達周りのごたごたすら、
前座となる事態が起きていたようです。


つまり、

夜逃げ。

クラウドファンディングの悪い面が、露呈。

この手の「トンズラ」を避けるためには、
情報開示周りのルールが大切です。


さて、法学系から見た小室圭君は、
企業法務の中でも、金融法務に強い方。
(ロージャーナルに寄稿された)クラウドファンディングの情報開示周りの検討は、目の付け所からして、シャープ。


誰を持ち上げるべきか、
誰を非難すべきか、
の判断では、
一見すると細々とした事柄が、
手かがリになります。


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