早期リタイア&移住生活

早期退職し信州へ移住しました。呑んで、走って、耕して、作って、野鳥を眺めて、自然を楽しむ日常を綴ります。

リタイア女子のハローワーク通い

2018-02-07 | 早期リタイア
ちょっと前に定年女子というドラマをやってました。ちょうどその頃私もハローワークに通い始めたころで、タイムリーだー!と思って観ていましたが、ドラマのようにはいかないです。ハローワークで雇ってくれるなんてこともないです(笑)。

ハローワークと言えば別名「職業安定所」今もその名前は残っていますが、なんとなくイメージが悪いからでしょうか、いつの日からかハローワークという呼称で呼ぶようになりました。そして、サラリーマン時代は教育訓練給付金をもらうときに行くくらいで、あまり縁はありませんでしたが、当然会社を辞めて失業手当(基本手当といいます)をもらうためには出向かなければなりません。昔々・・・20年以上前かな?は辞めた時は働く気があってもなくても失業手当もらえて当然、というイメージがあったのですが、今はそんなことなくて、就職活動の実績があるか、働く気があるのか、きちんと確認されます。
何せ初めての経験だったので、勝手がわからずネットで検索して情報を集めたのですが、行ってみて初めて知ったこともいくつかありました。

●認定日
28日毎に失業していたことの認定が行われるのですが、この日は相当の理由がない限り変更できません。もちろん、就職面接などの場合は考慮されるようですが、旅行にいくから、なんて理由では無理です。これから認定される方は、最初にハローワークに手続きに行く日はよく考えていった方がいいと思います。最初に行った日でそれ以降の認定日が決まりますので。
細かく言うと、離職票をもらって最初にハローワークに行った日=離職票提出日=受給資格決定日にその後のスケジュールをもらいます。
例えば離職票提出日が8月23日の場合、認定カレンダー(冒頭写真)によると「1型ー水」がその後の認定日になります。認定カレンダーの左端の「週型」というところの「1」の行の「水曜日」となるのです。従って初回認定日は9/20になります。そのあともこの認定日のスケジュール通りです。年末年始などは前後したりするようで、また認定のハローワークによっては認定日がない曜日があったりします。例えば、私が「1型ー金」だったとして、金の認定日のないハローワークのエリアに引っ越して認定を受けなければならなくなった場合、「1型ー金」が「1型ー木」に変更になったりするようです。

ちなみに、大体のスケジュールを知って自分の夏の予定を見たら、旅行とか帰省とかすでに予定が目白押しだったので、認定日がその予定と重ならないように、金曜は週末に合わせて新たな旅行を計画したりする可能性もあるかな、とか結構考えて離職票の提出日を決めました。まあ、真面目に就職活動をしている人には無用な情報かもしれません。
#受給期間満了年月日(基本は離職日から1年)というのがありますので、あまり引っ張ると全部もらわないうちに受給期間が終わってしまうので注意しましょう。

●認定するハローワークの変更
移住に伴いハローワークも変更したのですが、住民票の異動に先だって手続きをしました。住民票がないと受けてくれないわけではないですが、その時に必要だったのが「その住所に住んでいることがわかるもの」。私の場合、その住所の自分宛の郵便物2通以上、で受けてくれることになりました。
それなら大丈夫、と思ったら、意外に郵便物がないのです。ネットでいろんなものを買いましたがその宅配の箱は捨てちゃってるし、公共料金の契約は主人の名前にしてるので、その請求書とか領収書とかの名義がすべて主人。なんと!こんなことなら私の名前にしておくんだった、と後悔しました。結論、資源ごみの中から正にその日に捨てそうになっていた封筒を掘り出して事なきをえましたが。

●基本手当日額
「退職前6カ月間の給料」の約50~80%が給付額ですが、辞める前にいい給料をもらっていても「上限」というものがあるので、そんなにはもらえない、ってことを理解しておいた方がよいです。ちなみに平成29年8月1日~、離職時年齢が45歳~59歳の人の上限額は8,205円。これでも前年(7,775円)よりは上がったんですけどね。つまり、28日間で229,740円になります。もらえるんだから贅沢は言いませんが。。。



ということで、今日は「1型-水」の認定日だったので、この話題に触れてみました。