高校入試と「合同の証明」
数学において「合同」は、
「2つの図形の一方を移動して他方に重ねたとき、ぴったりと重なり合う状態」
をいいます。
三角形については、わざわざ重ね合わせなくても「合同」であると判断する手段があり、
「三角形の合同条件」 に当てはめることになります。
上の図のように、三角形の合同条件は3つ
1) 3辺の長さがそれぞれ等しい
2) 2辺の長さとその間の角度がそれぞれ等しい
3) 1辺の長さとその両端の角度がそれぞれ等しい
〈合同の証明〉
「証明」するとは、仮定や図形の性質などを根拠に与えられた命題が正しいと
結論づける ことをいいます。
「仮定」は、あらかじめ与えられている「決まりごと」 のことで、
「結論」は与えられた命題が正しい事柄であると導き出すこと。
証明するとき、 「○○という理由から、××である」 という形の文章表現をしますが、
「〇〇」に当たる部分が仮定や図形の性質を表し、
「××」に当たる部分が結論(2つの三角形は合同である)になります。
〈証明の手順〉
「2つの三角形は合同である」 と結論づける文を完成させる手順をしっかり覚えてください。
手 順 1.証明の対象を明らかにする
→ どの図形とどの図形についての証明か
手 順 2.証明の対象について、仮定や図形の性質を述べる
手 順 3.3つの合同条件のどれを用いるか明らかにする
→ 「手順2 から〇〇の合同条件が成り立つ」 という説明
手 順 4.結論づける
〈合同を利用する問題〉
入試問題では、「2つの三角形が合同であるから△△が成り立つ」という別の性質を導き出させるものが
よく出題されます。主に、角度や線分の長さに関するものになり、
「合同な図形の対応する辺や角は等しいから△△である」
という文章を作成します。
・入試問題にチャレンジ:
「図において、四角形ABCDは正方形であり、△CEFはCE=CF の直角二等辺三角形である。
このとき、△BCF≡△DCE であることを証明しなさい」
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