不動産登記 長野県司法書士会
不動産登記には大きく分けて、表示登記と権利登記の2種類があります。
表示登記と言われるものは不動産を物理的に公示するための登記です。
不動産登記簿では、表題部(ひょうだいぶ)と呼びます。
建物を新築、増築した場合、土地を分筆、合筆した場合などに行なう登記はここに表示されます。
表示登記の中でも、不動産の物理的現況に変化が生じた場合等は不動産登記法によって登記を義務づけられています。
権利登記は、不動産の権利関係を公示するためのもので、第三者に対する対抗力(登記した権利を主張できる)があり、私的な権利の公示、保護を目的としています。
登記簿の甲区と乙区に分けられ、記載されます。
権利登記は、登記するか、しないかの判断は自由意思に委ねられています。
しかし、しない場合の不利益と危険負担は極めて大きいものがあります。
権利登記として定められているものはつぎの9種類、
「所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、採石権」です。
司法書士に登記を委任する
登記義務者(不動産の売主)が用意するものと、登記権利者(買主)が用意する書面があります。
登記済権利証書(一般的には権利書と言い、ない場合は保証書を作ります)印鑑証明書、固定資産評価証明書、住民票、印鑑などです。
また、売主は必ず実印を用意します。
ケースによって、更に他の書類が必要となることがあります。
買主は、住民票を、そして、両者とも身分証明書を持参しましょう。
5.登記費用について
登記費用として、登録免許税と司法書士の報酬が必要になります。
どちらが負担するかは地域によって違いがありますが、長野県内では慣習で登記権利者(買主)が負担するケースが多く見られます。
この慣習に拘束されないで、当事者が話し合い負担割合を決めることは差し支えありません。