関西ミドル 雑記帳
不動産賃貸業 元ゼネコン勤務
 




国土交通省 経審審査時の取り扱い(事務連絡)

従業員が5人以上個人事業所及び法人事業所が、健保適用除外をして国保組合に加入していることは、社会保険適用であること」
「健康保険の適用除外の承認を受けた国保組合加入は、経営事項審査の減点の対象にはならない」
(2012/07/24)

 国交省では建設業の許可業者に、社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)の加入を徹底するように取り組みをしています。
現在、指名競争入札願や経営事項審査で確認がされていいる。
 法人事業所などで、健康保険(協会けんぽ)の適用を除外(健保適用除外)して建設国保に加入している場合は、社会保険加入扱いとなる。
 一部の県の担当者及び社会保険労務士などが「健保適用除外による国保組合加入は社会保険加入ではない」と間違った説明をする例があるので注意する必要がある。



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