関西ミドル 雑記帳
不動産賃貸業 元ゼネコン勤務
 



和解調書
基本的には、訴訟が始まってから、裁判長の和解勧告に応じて、紛争の当事者同士が和解に応じた際に作られる文書。
判決と同じ効力、拘束力を持つ。

<和解調書の概要>
和解が成立した日時、
裁判長、
裁判官の氏名、
手続きの要領等、
原告・被告氏名、和
解に至る経緯、
和解条項

和解調書は、判決と同じ重さを持ち、ここに決められた和解条項を守らない場合は、ただちに罰せられることになる。
これは、裁判以前になされた即決和解の、即決和解調書も同じ。

紛争を解決するために当事者が互いに譲歩して合意に達することを「和解」というが、裁判所が関与してこの「和解」が行なわれることがあり、これを「裁判上の和解」という。
(裁判所が関与しない和解は「裁判外の和解」である)
 具体的には、民事訴訟が提起された場合に裁判所が関与して行なわれる「訴訟上の和解」と、簡易裁判所において当事者どうしの和解を公的に証明してもらう「即決和解」が、「裁判上の和解」に該当する。(なお即決和解は「起訴前の和解」ともいう) このような「裁判上の和解」がなされた場合には、裁判所書記官がその和解を調書に記載する。こうして和解を記載した調書のことを「和解調書」と呼んでいる。 和解調書は、債務者に給付義務を強制的に履行させる手続(強制執行)を行なう際に、その前提として必要とされる「債務名義」のひとつである。



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