関西ミドル 雑記帳
不動産賃貸業 元ゼネコン勤務
 



 
抵当権設定者

ある人(A)が他の人(B)に対して債権を有している場合に、Aが債権を保全する目的のために、Bの所有する財産に対してAが抵当権を設定したとき、
Bを「抵当権設定者」
Aは「抵当権者」
と呼ばれる。

また、Aがその債権を保全する目的のために、第三者(C)の財産に対してAが抵当権を設定することがあるが、このとき第三者Cは「物上保証人」と呼ばれる。

抵当権設定登記
抵当権設定登記とは、債権者である金融機関が、債務者のローン不払いなどの事態が発生した場合には担保不動産から優先して返済を受ける権利があることについて登記すること。

抵当権設定登記は、一般に、債務者・債権者当人ではなく、司法書士が代理で申請し、登記が完了すると登記簿の乙区に記載される。
もし、そのあとで別の債権者に抵当権の設定が認められ、登記された場合は、期日の早い権利が、遅い権利に優先する。
つまり、第一順位の債権者がすべての債権に相当する配当を受けたあと、第二、第三の抵当権者に配当が行われる。これを先願主義と呼ぶ。



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