関西ミドル 雑記帳
不動産賃貸業 元ゼネコン勤務
 



「独占禁止法基本問題」に関するコメント

独禁法の三罰規定

違反行為のあった会社の代表者に対する罰則の適正な運用(「2(4)違反行為のあった法人の代表者に対する制裁の強化について」関連)
「論点整理」では、「違反行為のあった法人の代表者に対する制裁の強化」が指摘されている。しかし、現行の独占禁止法においても、いわゆる三罰規定(第95条の2)に基づき、違反行為が行われた場合、当該法人および違反行為者に加えて、違反計画または違反行為を知って防止または是正を行わなかった代表者にも、罰金刑が科され得ることとされている。また、会社の代表者が違反行為に加担していた場合には、懲役刑の適用も規定されている。
そもそも会社の代表者(役員)には、企業におけるコンプライアンスへの取組みを徹底することが求められており、万一、このような取組みを怠り、会社に損害を生じさせた場合には、会社の代表者(役員)個人に対して損害賠償責任の追及(株主代表訴訟等)もなされ得る。
会社の代表者に対する制裁の強化を論ずる前に、このような規定の運用状況を総合的に検証した上で、問題があれば、独占禁止法上の制度の実効的な運用方法を検討することが先決である。

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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

第95条の2 第89条第1項第1号、第90条第1号若しくは第3号又は第91条(第3号を除く。)の違反があつた場合においては、その違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講ぜず、又はその違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた当該法人(第90条第1号又は第3号の違反があつた場合における当該法人で事業者団体に該当するものを除く。)の代表者に対しても、各本条の罰金刑を科する。

 

 

会社の代表者が違反行為を知りながら是正に必要な措置を講じなかった場合に罰金を科す規定。法を犯した個人と法人を罰する両罰規定に加えて会社の代表者を罰する。
建設業界に対して大きなインパクトを与えることになる



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