関西ミドル 雑記帳
不動産賃貸業 元ゼネコン勤務
 



地役権 ちえきけん 地役権とは、設定契約で定めた目的(通行・眺望・日照・引水など)に従い、他人の土地(承役地という)の便益のために利用する物権である。 例えば、甲地が道路に通じない場合、乙地に通行地役権を設定して、ここを通行することが可能となる。 地役権も地上権同様、抵当権の目的とすることができる。 地役権は、地上権、永小作権と異なり次のような特有の性質を有する。 (1) 附従性 地 . . . 本文を読む

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