ハロウィンが、むごい記憶を呼び覚まさせたとしても、かぼちゃに罪はなかろうと。
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日本国憲法第25条
1. すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2. 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
こんな大層な分を書き写すまでもないけれど。
たとえば、朝起きて、窓が開けられるってとても幸せな事なんだと気づく。
この数カ月は、本当に朝のわずかな間だけ窓を開けて、後はひたすら閉めこ . . . 本文を読む