四月十五日付け 和合党首時事放談をご覧下さい、
(検察が描いた冤罪のにおいがします。)です。
凛の会会長、倉沢邦夫氏に対して大阪地裁の判決によると、
虚偽有印公文書作成、同行使罪についての共謀を認めず無罪を言い渡した。
とあります、共謀の相手は元局長の村木厚子氏です、
倉沢氏の無罪は共謀相手とされる村木氏も無罪となります。
又も検察が作り上げた冤罪の発覚です。
裁判官の指示で示された倉沢氏のメモノートには村木氏に会った記載がなかったのです。
証明書を村木氏から受け取った事実はなかった事になります。
それに対しての検察の説明がまた凄い、
(急に行ったために手帳に記載がなかっただけだ、)・・・?
一体このような事実で、裁判所より逮捕状が交付され、長期間の身体束縛(拘留)をされ、
仕事も人間性をも剥奪される事になるのです。
平等を高らかに歌う日本の法律です。
この民主主義の日本国で、身体の自由を奪う権限を有する検察組織は桁外れの特権です。
それ故に、この特権の行使は慎重かつ細心の注意を深く持って行わなければなりません。
・ ・その検察の中身がこの体たらくです。
何か、自らの保有している特権で彼らは自らが法律であると勘違いしています。
冤罪の原因は検察の組織捜査にあります。
全てがトップダウンのこの組織です。
検察のトップの(自らが法律)のとんでもない思い上がり意識です、、
昨今の冤罪の多さがそれを証明しています。
さすがに裁判所は裁判制度の始まりもあって世論目線に目覚めています。
検察だけが昔ながらの思い上がりで、あいかわらず組織捜査などと称してトップダウンの捜査組織です。組織のトップがおばかさんだと下部に属する皆さんは大変です、
上司が描いた絵図によって証拠固めをし、被疑者の供述を書面にしなければなりません。。
捜査員に事件の意見を言う資格はありません。いわれたとおり黙々と仕事をこなすのです。
例え冤罪が晴れても本人にとって全てを失います。
世の中に於ける人間性を否定され、時には家族をも失います。
ですから司法の冒頭に 疑わしきは被告の利益 とあるのです。
又、10人の犯罪者を逃すより一人の冤罪者を作ってはならない、との格言があるのです。
さて現在、最高裁判所で争っているフリーウェイクラブの裁判があります。
無料通行宣言書の抗議行動を一審二審は有罪としました。
何とその有罪判決分の内容は
発進の許可なくして発信した、のが有罪の原因だと云う事です。
皆さんには何の事やら意味不明だと思います。
この事は道路株式会社の約款(会社の取り決め)に記載があります。
弁護士の皆さんは、これは民間会社の約款に記載されているのであって、法律ではない。
と猛反撃をしています。
これを期に最高裁判所裁判官の皆さんにもお願いしたい、
世の中は道路開放に猛烈な勢いで進んでいます。
私たちの市民活動は正しかったのです、
何がなんでも有罪、の従来の司法手法を変換させ
世論目線で理解できる判断をお願いします。
時代は新しい変化を望んでいるに相違ありません。
どうか、新しい時代を阻止する事のないように、
明日の日本を思い、明日の日本の幕開けの緞帳を、自らの手で上げてくださるよう
宜しくお願い致します。
新党フリーウェイクラブ 和合秀典
(検察が描いた冤罪のにおいがします。)です。
凛の会会長、倉沢邦夫氏に対して大阪地裁の判決によると、
虚偽有印公文書作成、同行使罪についての共謀を認めず無罪を言い渡した。
とあります、共謀の相手は元局長の村木厚子氏です、
倉沢氏の無罪は共謀相手とされる村木氏も無罪となります。
又も検察が作り上げた冤罪の発覚です。
裁判官の指示で示された倉沢氏のメモノートには村木氏に会った記載がなかったのです。
証明書を村木氏から受け取った事実はなかった事になります。
それに対しての検察の説明がまた凄い、
(急に行ったために手帳に記載がなかっただけだ、)・・・?
一体このような事実で、裁判所より逮捕状が交付され、長期間の身体束縛(拘留)をされ、
仕事も人間性をも剥奪される事になるのです。
平等を高らかに歌う日本の法律です。
この民主主義の日本国で、身体の自由を奪う権限を有する検察組織は桁外れの特権です。
それ故に、この特権の行使は慎重かつ細心の注意を深く持って行わなければなりません。
・ ・その検察の中身がこの体たらくです。
何か、自らの保有している特権で彼らは自らが法律であると勘違いしています。
冤罪の原因は検察の組織捜査にあります。
全てがトップダウンのこの組織です。
検察のトップの(自らが法律)のとんでもない思い上がり意識です、、
昨今の冤罪の多さがそれを証明しています。
さすがに裁判所は裁判制度の始まりもあって世論目線に目覚めています。
検察だけが昔ながらの思い上がりで、あいかわらず組織捜査などと称してトップダウンの捜査組織です。組織のトップがおばかさんだと下部に属する皆さんは大変です、
上司が描いた絵図によって証拠固めをし、被疑者の供述を書面にしなければなりません。。
捜査員に事件の意見を言う資格はありません。いわれたとおり黙々と仕事をこなすのです。
例え冤罪が晴れても本人にとって全てを失います。
世の中に於ける人間性を否定され、時には家族をも失います。
ですから司法の冒頭に 疑わしきは被告の利益 とあるのです。
又、10人の犯罪者を逃すより一人の冤罪者を作ってはならない、との格言があるのです。
さて現在、最高裁判所で争っているフリーウェイクラブの裁判があります。
無料通行宣言書の抗議行動を一審二審は有罪としました。
何とその有罪判決分の内容は
発進の許可なくして発信した、のが有罪の原因だと云う事です。
皆さんには何の事やら意味不明だと思います。
この事は道路株式会社の約款(会社の取り決め)に記載があります。
弁護士の皆さんは、これは民間会社の約款に記載されているのであって、法律ではない。
と猛反撃をしています。
これを期に最高裁判所裁判官の皆さんにもお願いしたい、
世の中は道路開放に猛烈な勢いで進んでいます。
私たちの市民活動は正しかったのです、
何がなんでも有罪、の従来の司法手法を変換させ
世論目線で理解できる判断をお願いします。
時代は新しい変化を望んでいるに相違ありません。
どうか、新しい時代を阻止する事のないように、
明日の日本を思い、明日の日本の幕開けの緞帳を、自らの手で上げてくださるよう
宜しくお願い致します。
新党フリーウェイクラブ 和合秀典