色々あって2週間ぶりの更新(汗)。
2週間このblogを放置してたのは、俺のしょうもないミスで精神的なダメージを負っていたから(謎)
それに伴って、親族や関係者に多大な迷惑をかけたのも事実で・・・(汗)
2012年12月、「調査捕鯨」団が Sea Shepherd の船の接近禁止処分を求め米国連邦第9巡回控訴裁判所(United States Court of Appeals for the Ninth Circuit)に対し控訴してた件で、第9巡回~は Sea Shepherd に対し「調査捕鯨」団への接近禁止に関する仮処分を出した。
これに対し、Sea Shepherdが控訴→裁判は長期化していた。
この辺は以下参照(手抜き)
・WATSON船長が米国の裁判で証言したらしいが(Nov 27, 2013)(2013年11月27日 flagburner's blog(仮))
で、去年12月、
そして、昨日になってだが・・・。
・シー・シェパード 日本側に3億円余賠償へ(2015年6月9日 nhk.or.jp)
色んな意味でコメントに困るこの話。
とりあえず、2015年6月9日分nhk.or.jp『シー・シェパード~』を全文(略)
---- 以下引用 ----
調査捕鯨を実施している日本鯨類研究所などが、反捕鯨団体シー・シェパードによる妨害活動の差し止めを求めてアメリカで訴えている裁判で、シー・シェパードは裁判所の仮処分命令に反し、妨害を続けたことへの賠償として日本側におよそ3億2000万円を支払うことで合意しました。
この裁判は、日本鯨類研究所などが南極海での調査捕鯨に対するシー・シェパードによる妨害活動を差し止めるようシー・シェパードの本部があるアメリカの裁判所で訴えているものです。
サンフランシスコにある連邦高等裁判所は去年12月、シー・シェパードが、調査捕鯨船への妨害や接近を禁じた裁判所の仮処分命令に違反していると認定し、損害の賠償を命じていました。
シー・シェパードはこれを不服として連邦最高裁判所に上訴していましたが8日、訴えは退けられ、日本側に255万ドル(およそ3億2000万円)の賠償金を支払うことで、正式に合意したと発表しました。
妨害の差し止めを巡る裁判自体は連邦地方裁判所で継続中で、日本鯨類研究所は「これらの判断が当面の、そして将来にわたっての理不尽な調査妨害への抑止につながることを期待する」という声明を出しました。
一方、シー・シェパードは「裁判を通じて南極海での捕鯨は違法であることを明確にしたい」とコメントしています。
---- 引用以上 ----
↓日本鯨類研究所(ICR)側の声明。
・別添: (一財)日本鯨類研究所、共同船舶株式会社の見解(2015年6月9日 icrwhale.org;.pdfファイル)
この声明によると、法廷侮辱「のみ」が損害賠償対象になってる上、あくまで示談という形を取ってるのよね。
Sea Shepherd側がこの判断に至ったのは、この問題を長引かせたくないという意図があったと思われる(ICR側も同じだろうけど)。
その辺りは、Sea Shepherdが出した声明にも表れてるけど・・・。
↓声明。
・Sea Shepherd Resolves Contempt Dispute with Japanese Whalers(2015年6月8日 seasheperd.org)
一方、上訴の棄却に関して、Sea Shepherd側は意味深なコメントを・・・。
・Supreme Court Declines To Hear Sea Shepherd’s Case Against Whalers(2015年6月8日 seashepherd.org)
参考までに、2015年6月8日分 seashepherd.org『Supreme Court Declines~』から前半部分を(略)
---- 以下引用 ----
Sea Shepherd Conservation Society was disappointed to learn today that the U.S. Supreme Court has declined to review an appellate decision holding it in contempt of court based on the activities of foreign groups that opposed illegal Japanese whale hunting in the Southern Ocean.
Sea Shepherd filed a petition in April asking for the high court to hear the appeal, and the Court considered it in a judicial conference on June 4.
The Court’s decision was released today.
The Supreme Court only hears appeals in about 75-80 cases each year, out of approximately 10,000 petitions that it receives annually.
<spa class="bld">“Supreme Court review is always a long shot, because the Court takes only a tiny percentage of the cases that it is asked to review each year,” said Claire Davis, a partner with Lane Powell, the law firm representing Sea Shepherd.
“Nevertheless, we were hopeful that the Supreme Court might consider this case, because it raises important questions about the power of the U.S. courts to regulate conduct occurring in other parts of the globe. The fact that this appellate court ruling will stand not only affects Sea Shepherd, but also sets a dangerous precedent for any U.S. business that operates internationally.”
(以下略)
---- 引用以上 ----
最高裁が上告を棄却ってのは、どこかの国でもよくある光景とはいえ・・・(謎)。
実は、Sea Shepherdが最高裁に出していた上告では、(仮処分の根拠となったと思われる)外国人不法行為請求権法(Alien Tort Statute、Alien Tort Claims Act:米国国内で活動する企業や団体に対し米国の裁判所で米国国外で行われた行為に関する不法行為責任を追及することができる・・・らしい)の適用を疑問視していた。
このAlien Tort Statueの適用に関しては、2013年4月にロイヤル・ダッチ・シェルがナイジェリアで1990年代に住民の拷問や処刑に関わったとして訴えられた裁判(Kiobel case)の判決で米国最高裁がその適用を制限する見解が示されていた。
・米国連邦最高裁判所、多国籍企業の国外での人権侵害に対する管轄権を制限(2013年4月?日 hurights.or.jp)
・Are Sea Shepherds Pirates? The United States Supreme Court May Decide Soon(2015年6月9日 piracy-law.com)
参考までに、hurights.jp『米国連邦最高裁判所~』から前半部分を(略)
---- 以下引用 ----
4月17日、米国連邦最高裁判所は、ロイヤル・ダッチ・シェルがナイジェリアで1990年代に住民の拷問や処刑に関わったとして外国人不法行為請求権法(Alien Tort Claims Act)の下で訴えられた事件で、この法律が原則として国外で適用されないと判断しました。
ロイヤル・ダッチ・シェル社は関連会社やナイジェリアの現地会社などとニジェール・デルタにあるオゴニランドにおいて50年代から石油採掘・生産を行っていましたが、石油事業による環境破壊に対する住民の反対運動が起り、90年代それに対してナイジェリア政府が軍により鎮圧しました。
その際、多くの住民が殺害され、逮捕され、拷問を受け処刑されたと言われています。
本件では拷問を受けた後に処刑された活動家の妻が原告の中心となり、同社が、軍の派遣を要請し、鎮圧の物資の支援など非人道的行為に加担したと訴えていました。
本判決は、外国人不法行為請求権法が米国外で行われ、被害者や加害者が米国人・法人ではない事例に適用されるかどうかについて、立法により明白な域外適用の意図が示されていなければ法律の解釈の原則である域外不適用の推定が働くとして、その推定を覆すためには、被告企業が米国内に事務所を有しているなどよりも相当な米国との関連性がなければならないとして原告の訴えを退けました。
アムネスティ・インターナショナルは、本判決が人権侵害の被害者の米国の裁判所へのアクセスを狭めるという声明を出しています。
(以下略)
---- 引用以上 ----
この判決が問題含みなのは否定できないが、国外で行われてる不法行為について国内の法律を国際法の解釈をしつつどこまで適用するかの判断がいかに難しいかを示してるといえる。
Sea Shepherdの上告を米国最高裁が棄却したのは、高裁の判断をAlien Tort Statue含め再び検証するのが面倒だったという説も・・・?(んなわけねぇ)
それにしても。
ICRとSea Shepherdはこの裁判にどれだけ費用を費やしたのやら(まだ終わってねぇよ)
2週間このblogを放置してたのは、俺のしょうもないミスで精神的なダメージを負っていたから(謎)
それに伴って、親族や関係者に多大な迷惑をかけたのも事実で・・・(汗)
2012年12月、「調査捕鯨」団が Sea Shepherd の船の接近禁止処分を求め米国連邦第9巡回控訴裁判所(United States Court of Appeals for the Ninth Circuit)に対し控訴してた件で、第9巡回~は Sea Shepherd に対し「調査捕鯨」団への接近禁止に関する仮処分を出した。
これに対し、Sea Shepherdが控訴→裁判は長期化していた。
この辺は以下参照(手抜き)
・WATSON船長が米国の裁判で証言したらしいが(Nov 27, 2013)(2013年11月27日 flagburner's blog(仮))
で、去年12月、
そして、昨日になってだが・・・。
・シー・シェパード 日本側に3億円余賠償へ(2015年6月9日 nhk.or.jp)
色んな意味でコメントに困るこの話。
とりあえず、2015年6月9日分nhk.or.jp『シー・シェパード~』を全文(略)
---- 以下引用 ----
調査捕鯨を実施している日本鯨類研究所などが、反捕鯨団体シー・シェパードによる妨害活動の差し止めを求めてアメリカで訴えている裁判で、シー・シェパードは裁判所の仮処分命令に反し、妨害を続けたことへの賠償として日本側におよそ3億2000万円を支払うことで合意しました。
この裁判は、日本鯨類研究所などが南極海での調査捕鯨に対するシー・シェパードによる妨害活動を差し止めるようシー・シェパードの本部があるアメリカの裁判所で訴えているものです。
サンフランシスコにある連邦高等裁判所は去年12月、シー・シェパードが、調査捕鯨船への妨害や接近を禁じた裁判所の仮処分命令に違反していると認定し、損害の賠償を命じていました。
シー・シェパードはこれを不服として連邦最高裁判所に上訴していましたが8日、訴えは退けられ、日本側に255万ドル(およそ3億2000万円)の賠償金を支払うことで、正式に合意したと発表しました。
妨害の差し止めを巡る裁判自体は連邦地方裁判所で継続中で、日本鯨類研究所は「これらの判断が当面の、そして将来にわたっての理不尽な調査妨害への抑止につながることを期待する」という声明を出しました。
一方、シー・シェパードは「裁判を通じて南極海での捕鯨は違法であることを明確にしたい」とコメントしています。
---- 引用以上 ----
↓日本鯨類研究所(ICR)側の声明。
・別添: (一財)日本鯨類研究所、共同船舶株式会社の見解(2015年6月9日 icrwhale.org;.pdfファイル)
この声明によると、法廷侮辱「のみ」が損害賠償対象になってる上、あくまで示談という形を取ってるのよね。
Sea Shepherd側がこの判断に至ったのは、この問題を長引かせたくないという意図があったと思われる(ICR側も同じだろうけど)。
その辺りは、Sea Shepherdが出した声明にも表れてるけど・・・。
↓声明。
・Sea Shepherd Resolves Contempt Dispute with Japanese Whalers(2015年6月8日 seasheperd.org)
一方、上訴の棄却に関して、Sea Shepherd側は意味深なコメントを・・・。
・Supreme Court Declines To Hear Sea Shepherd’s Case Against Whalers(2015年6月8日 seashepherd.org)
参考までに、2015年6月8日分 seashepherd.org『Supreme Court Declines~』から前半部分を(略)
---- 以下引用 ----
Sea Shepherd Conservation Society was disappointed to learn today that the U.S. Supreme Court has declined to review an appellate decision holding it in contempt of court based on the activities of foreign groups that opposed illegal Japanese whale hunting in the Southern Ocean.
Sea Shepherd filed a petition in April asking for the high court to hear the appeal, and the Court considered it in a judicial conference on June 4.
The Court’s decision was released today.
The Supreme Court only hears appeals in about 75-80 cases each year, out of approximately 10,000 petitions that it receives annually.
<spa class="bld">“Supreme Court review is always a long shot, because the Court takes only a tiny percentage of the cases that it is asked to review each year,” said Claire Davis, a partner with Lane Powell, the law firm representing Sea Shepherd.
“Nevertheless, we were hopeful that the Supreme Court might consider this case, because it raises important questions about the power of the U.S. courts to regulate conduct occurring in other parts of the globe. The fact that this appellate court ruling will stand not only affects Sea Shepherd, but also sets a dangerous precedent for any U.S. business that operates internationally.”
(以下略)
---- 引用以上 ----
最高裁が上告を棄却ってのは、どこかの国でもよくある光景とはいえ・・・(謎)。
実は、Sea Shepherdが最高裁に出していた上告では、(仮処分の根拠となったと思われる)外国人不法行為請求権法(Alien Tort Statute、Alien Tort Claims Act:米国国内で活動する企業や団体に対し米国の裁判所で米国国外で行われた行為に関する不法行為責任を追及することができる・・・らしい)の適用を疑問視していた。
このAlien Tort Statueの適用に関しては、2013年4月にロイヤル・ダッチ・シェルがナイジェリアで1990年代に住民の拷問や処刑に関わったとして訴えられた裁判(Kiobel case)の判決で米国最高裁がその適用を制限する見解が示されていた。
・米国連邦最高裁判所、多国籍企業の国外での人権侵害に対する管轄権を制限(2013年4月?日 hurights.or.jp)
・Are Sea Shepherds Pirates? The United States Supreme Court May Decide Soon(2015年6月9日 piracy-law.com)
参考までに、hurights.jp『米国連邦最高裁判所~』から前半部分を(略)
---- 以下引用 ----
4月17日、米国連邦最高裁判所は、ロイヤル・ダッチ・シェルがナイジェリアで1990年代に住民の拷問や処刑に関わったとして外国人不法行為請求権法(Alien Tort Claims Act)の下で訴えられた事件で、この法律が原則として国外で適用されないと判断しました。
ロイヤル・ダッチ・シェル社は関連会社やナイジェリアの現地会社などとニジェール・デルタにあるオゴニランドにおいて50年代から石油採掘・生産を行っていましたが、石油事業による環境破壊に対する住民の反対運動が起り、90年代それに対してナイジェリア政府が軍により鎮圧しました。
その際、多くの住民が殺害され、逮捕され、拷問を受け処刑されたと言われています。
本件では拷問を受けた後に処刑された活動家の妻が原告の中心となり、同社が、軍の派遣を要請し、鎮圧の物資の支援など非人道的行為に加担したと訴えていました。
本判決は、外国人不法行為請求権法が米国外で行われ、被害者や加害者が米国人・法人ではない事例に適用されるかどうかについて、立法により明白な域外適用の意図が示されていなければ法律の解釈の原則である域外不適用の推定が働くとして、その推定を覆すためには、被告企業が米国内に事務所を有しているなどよりも相当な米国との関連性がなければならないとして原告の訴えを退けました。
アムネスティ・インターナショナルは、本判決が人権侵害の被害者の米国の裁判所へのアクセスを狭めるという声明を出しています。
(以下略)
---- 引用以上 ----
この判決が問題含みなのは否定できないが、国外で行われてる不法行為について国内の法律を国際法の解釈をしつつどこまで適用するかの判断がいかに難しいかを示してるといえる。
Sea Shepherdの上告を米国最高裁が棄却したのは、高裁の判断をAlien Tort Statue含め再び検証するのが面倒だったという説も・・・?(んなわけねぇ)
それにしても。
ICRとSea Shepherdはこの裁判にどれだけ費用を費やしたのやら(まだ終わってねぇよ)