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生命保険金の非課税枠は相続税の基礎控除とは別枠

2017年11月07日 | 日記
こんにちは
川越の税理士の 小澤恵美です

毎日秋の日差しが気持ちいいですね
でも今日から「冬」
月日がめぐるのは早いですね

さて本日は 生命保険金の非課税枠は相続税の基礎控除とは別枠のお話しです


〔相続税の基礎控除とは別枠〕

生命保険の保険金は相続財産とは離脱して取り扱われます。
これは相続税の基礎控除とは別枠で利用できるということです。

【例】
  法定相続人が3人の場合

  基礎控除
  3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円

  生命保険金非課税限度額
  500万円 × 3人 = 1,500万円

上記の事例の場合、相続税の基礎控除と死亡保険金の非課税限度額を合わせ
6,300万円までが相続税が非課税となります。


また、銀行預金は遺産分割協議書が整うまで、銀行が払い出しに応じません。
遺産は相続人全員の共有財産になるので、相続人の1人が勝手に処分することはできません。
お金が必要な時に遺産をどうにもできないということが出てきます。
そういう時に生命保険金があれば、遺産分割協議書とは全く関係なく、
受取人が保険金を受け取ることができます。
これは保険金が相続財産から分離されるメリットの一つです。