川越の税理士♪ 小澤恵美税理士事務所

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同族会社に対する税法はきびしいの?

2012年08月30日 | 日記
こんにちは♪ 川越の税理士、小澤恵美税理士事務所
所長 小澤恵美です

第二回の今日は 法人税の同族会社について
「同族会社に対する税法は厳しいの?」という観点からお話します


Q2.同族会社に対する税法は厳しいって本当ですか?


A.同族会社については、課税上の弊害となる取引が行われやすいことから、
  税務上、特別な規定が設けられています。



<ポイント>

 ・同族会社に該当すると「行為計算の否認」や「留保金課税」などの非同族
  会社では適用されない特別な規定が適用されます。
 
・資本金の額等が1億円以下の中小企業 (資本金の額等が5億円以上である
  法人等の100%子法人を除く)は、留保金課税制度の対象から除外されます。




[ 解 説 ]

  一般的に同族会社と呼ばれるような会社では、株主と経営者が同一であり、
  会社の取引と個人的な取引を混同し、不当に税金を安くするような取引を行う傾向があるため、
  税務上、問題の生じることがあります。
  そのような租税回避行為の防止の観点から、同族会社については、税法上、
  次のような特別な規定が設けられています。
   
          
<同族会社の行為計算の否認>

同族会社で「これを認めた場合には、法人税などの負担を不当に減少させる結果になる」ものがある場合に、
税務署長はその法人の行った取引や計算にかかわらず、適正な取引が行われたものとして法人税を計算する
ことができます。


<*特定同族会社の留保金課税>

  非同族会社の場合は一般的に利益が出れば株主に配当を行いますが、同族会社では経営者自身が株主として
  受け取る配当金に対する所得税課税(所得税の最高税率は法人税率よりも高い)を避けるため配当を行なわずに
  内部留保額を大きくする傾向にあります。このような過剰な内部留保額に対しては、通常の法人税の課税が
  行われます。


<みなし役員の判定>  

形式的に役員の名を付けないことで、役員給与の一部が損金不算入になるなどの規定を免れる行為を防止する
ために、実質的に経営に従事している者も役員とみなすこととされています。(Q3参照 後日アップします)
  
   

*特定同族会社とは、
1株主グループが発行済株式等の50%超を保有する会社等
    (被支配会社)について、株主等のうち被支配会社でない法人を除外して判定して
    も被支配会社となる会社(中小同族会社を除く)をいいます。 中小同族会社とは
    事業年度における資本金の額等が1億円以下の同族会社(資本金の額等が5億円
    以上である法人等の100%子会社を除く)をいいます。


 -判定時期-
   同族会社に該当するかどうかの判定時期は、次の各規定に応じて異なります。

   ①行為計算の否認・・・行為又は計算の事実のあった時
   ②留保金課税・・・・・事業年度終了の時





ん~~ンちょっと難しい話ですねぇ
 まぁ、一定額以上の留保している所得があれば、もれなく課税って事ですね・・・



※法人会向け資料を参考にしております