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CTNRX的事件File. ♯007ー⑵

2023-09-02 21:00:00 | 千思万考

 ■動機なき犯罪(殺人)⑵

 関連項目
     ー 危険運転致死傷罪② ー

 ▼煽り運転

 煽り運転(あおりうんてん)とは、道路を走行する運転者が、運転中に他の運転者を煽ることによって、道路における交通の危険を生じさせ、通行をみだりに妨害する行為の総称である。

 日本においては2020年6月30日の改正道路交通法及び施行令により、幅寄せや急な加減速等、10種の危険行為を対象とした「妨害運転罪」が新設された。
 違反点数は25点、もしくは高速道路上で相手車両を停止させるなど「著しい交通の危険を生じさせた場合」は35点と、交通違反のうち一般違反行為としては最も重い処分が科せられる。

 ▼テールゲーティングと
          ロード・レイジ

 英語では、他車のすぐ後ろに付いてあおる行為をテールゲーティング(Tailgating、車間距離不保持)という。
 Tailgateはトラック後部(荷台部)の扉のことであり、これを動詞化したものである。
 また、後続の車両を妨害する目的で急ブレーキをかけることをブレーキテスト(en:Brake test)またはブレーキチェック(Brake check)という。
 一方、路上での激怒を意味するロード・レイジ(en:Road rage)という語もある。
 これは運転手が他の自動車等の割り込みや追い越しなどに腹を立てて、過激な報復行動を取ること。
 ただし自動車に限らず、原付バイクや自転車などの軽車両を運転する者がロード・レイジを引き起こす事例もある。
 日本語の「あおり運転」という語は、従前はテールゲーティングのことであったが、東名高速夫婦死亡事故がマスコミなどで報じられて以降、ロード・レイジを指して「あおり運転」という語を使うケースも散見されている。

 ▼発生原因

 人は車を運転している時は、気が大きくなる心理傾向がある。
 車は自分の思い通りに動く鎧のようなもので、(オープンカーでなければ)自分が守られている空間であるからこそ気が大きくなる。
 したがって、自分の思い通りにならない時は、些細なことでも怒りの感情が現れやすいとされている。
 よく「ハンドルを握ると性格が変わる」といわれるのもこのためである。
 また、「車のナンバーでは個人情報が特定ができない」という運転者の誤った思い込みから、
 衝動的な行動に走りやすい点もある。 研究によると、大きくて目線の高い車や高級車に乗ると自分が高級になったと錯覚しやすく、一部には気が大きくなって攻撃的になるドライバーもいる。
 また多数のステッカーや装飾品でカスタムを施している車両は、特にロード・レージを引き起こしやすい傾向がある。
 滋賀県警が2017年以降に摘発した事例を分析したところ、あおる側の運転者には、「短気」「自己顕示欲が強い」という特徴がみられる。

 怒りを感じた時に起こす行動の大半は、クラクションを鳴らす、車間を詰めて煽るなどであるが、中には相手の車を停車させ、脅迫したり車から引きずり出して暴行を加えたりするなど、刑法犯を侵す者もいる。

 ◆ロード・レージの主な発生要因

 ・煽り
 ・割り込み
 ・クラクション
 ・急ブレーキ
 ・自分より小さな車に抜かれる
 ・追い越し車線での低速走行
 ・睨みつける(「ガンをたれる」)

 また東名高速夫婦死亡事故(パーキングエリアでの発言が発端)のように、運転前に何らかのトラブルが発生していたと言うケースもある。

 関連項目
   ー 東名高速夫婦死亡事故 ー

 東名高速夫婦死亡事故(とうめいこうそく ふうふしぼうじこ)とは、2017年(平成29年)6月5日に神奈川県足柄上郡大井町の東名高速道路下り線で発生した交通事故である。
 追い越し車線に乗用車が2台続いて停車していたところ、後部から男性Aの運転するトラックが追突して男女2人が死亡し、後述の加害者Xを含め4人が重軽傷を負った。
 東名高速道路あおり運転事故、東名あおり運転事故、東名あおり事故とも呼ばれる。
 この事故によって、あおり運転が社会問題として注目されるきっかけとなった。

 加害者Xのあおり運転によって死傷事故が誘発されたとして、刑事裁判では危険運転致死傷罪の適用可否が争われている。
 被告人Xは、横浜地裁で開かれた差し戻し前の第一審(裁判員裁判)では起訴事実を認め、被害者や遺族に謝罪したが、Xの弁護人は危険運転致死傷罪の成立を否定する旨を主張した。
 しかし、横浜地裁は2018年(平成30年)12月、Xが被害者の車に対する妨害運転をしたこと、その妨害運転が死傷事故を誘発したことを認定した上で、危険運転致死傷罪の成立を認め、懲役18年の判決を言い渡した。
 控訴審(東京高裁)では2019年(令和元年)12月、第一審の訴訟手続に法令違反があったことを理由に原判決が破棄され、審理は横浜地裁に差し戻したが、高裁判決も妨害運転と事故の因果関係や、危険運転致死傷罪の成立を認定していた。

 差し戻し後の裁判で、Xは差し戻し前の審理から一転して「事故になるような危険運転はしていない」と無罪を主張したが、横浜地裁は2022年(令和4年)6月、差し戻し前の一・二審と同じく、Xが妨害運転を行ったことや、その妨害運転と被害者の死傷との因果関係、そして危険運転致死傷罪の成立を認め、再び懲役18年の有罪判決を言い渡している。

 《概要》

 犯人Xは1991年(平成3年)生まれ。
 福岡県中間市在住で、事故発生時点、および逮捕時点では26歳だった。
 事故当時は、交際相手の女性と同乗していた。
 事故前、Xは事故現場から約1.4キロメートル (km) 手前に位置する東名高速道路の中井パーキングエリア(PA)で自身の自家用車(ホンダ・ストリーム (自動車))を所定の駐車場所以外に駐停車していたところ、被害者女性B(事故当時39歳)が運転する車両の後部座席に乗っていた被害者男性C(事故当時45歳)は、路上に駐車していたX車両の右側を低速で通過した際、「B運転車両左側スライドドアを開けて被告人〔X〕に対し、『邪魔だ、ボケ。』と怒鳴って駐車方法を非難した」。
 Xは、「Cから非難されたことに憤慨し、B運転車両を停止させて文句を言おうと考え、被告人〔X〕車両を運転してB運転車両を追跡した。
 なお、最初の判決の報道では、「判決によると、……被告が車道に駐車していたのをCさんが注意。」という表現が使われたが、実際の判決は「『邪魔だ、ボケ。』と怒鳴って駐車方法を非難」及び「Cから非難」であり、「注意」という表現は使っていない。

 21時33分ごろ、Xは東名高速下り線(54.1 - 54.8キロポスト)上で[2]Bが運転していたワンボックスカー(トヨタ・ハイエースワゴン)通行を妨害する目的で被害者のワゴン車の前に割り込んで急減速したり、自車との衝突を回避すべく車線変更したワゴン車の進路を妨害するためその直前に車線変更するなど、約700メートルにわたって妨害行為を計4回繰り返した。
 21時34分ごろ、Xの車が前方を塞ぐ形で、被害者のワゴン車を本線車道の追越車線(下り線54.8キロポスト上・片側3車線道路の第3車両通行帯)に停車させた。
 Xが降車してワゴン車に詰め寄ると、Cにつかみかかり「高速道路に投げ入れるぞ」「殺されたいか」と怒鳴りつけ、男性の胸ぐらをつかむなど暴行を加えた。
 加害者は自身の車に同乗していた交際中の女性から「子供がいるからやめて」と諫められたことで暴行をやめ、ワゴン車を離れて自車に戻ろうとした。しかしその途中(21時36分ごろ)に後続のAが運転する大型トレーラーが被害者のワゴン車に追突し、続いてワゴン車が加害者の車に玉突きで衝突する大事故となった。
 この事故により被害者夫婦が死亡したほか、被害者夫婦の娘2人(当時15歳の長女・11歳の次女)を負傷させ、X自身も重傷を負い入院した。
 逮捕後、Xが日常的に路上での危険運転や暴力行為を行っていたことが明らかとなった。
 加害者の危険運転については、交際中の女性からも証言が行われている。

 ▼加害者の余罪

 加害者Xはこの事件に前後して、山口県内で以下のような事件を起こしている。

 1.2017年5月8日20時15分 - 20分ごろに山口県下関市内の道路上で自車を追い越した乗用車に立腹して「車を停めさせ運転手を降車させて文句を言おう」と考え、執拗にパッシング・クラクション・進路妨害停車を繰り返した上、自車が停車した直後に相手車両が停車すると降車してその運転席側に近づき、20時25分ごろまでの間に運転席窓ガラス・フロントガラスを手で叩きながら運転手に「おい!俺に喧嘩を売っているのか!出てこい!殺すぞコラァ!」などと怒鳴りつけて降車を要求したが、運転手が山口県警察に110番通報したため、未遂に終わった(強要未遂罪)。

 2017年5月9日1時ごろ、山口県下関市内の国道上で他人所有の自動車の運転席ドアを3回足蹴りし、へこませるなどして損壊した(損害見積額合計236,300円・器物損壊罪)。

 ・1件目の事件に関しては山口県警察が自動車運転処罰法違反(過失傷害)容疑で書類送検し、山口地方検察庁が起訴猶予処分としていたが、死亡事故後の捜査で神奈川県警から横浜地方検察庁へ追送検された。
 また2件目の事件に関しては山口地検が横浜地検に事件を移送し、両事件とも横浜地方裁判所へ追起訴された。

 2.(死亡事故後の)2017年8月21日12時30分ごろ[2]、山口市内の国道2号をレンタカーで運転中、自車を追い抜いた乗用車に立腹して「車を停めさせ運転手を降車させて文句を言おう」と考え、同日12時40分ごろまで道路上で車線変更・減速・幅寄せなどで進路妨害を繰り返し、相手車の助手席側ドアを手で叩くなどした。
 同日12時40分ごろに同車が停車すると、その前方に自車を停車させ、降車して相手車両の助手席側付近に近づき、12時47分ごろまでの間に助手席側ドアノブを引っ張ったり、助手席側および運転席側窓ガラスを手で叩くなどして「降りてこい!」「出てこいコラァ!」と怒鳴りつけるなどして降車を要求したが、相手運転手が警察に通報したため未遂に終わった(強要未遂罪)。

 ・この事件は死亡事故を受けて神奈川県警に任意提出していた自分の車を受け取る手続きを神奈川県内で済ませ、レンタカーで自宅に帰る途中に起こしていたほか、加害者は通報を受けて駆けつけた警察官が対応していた際も「殺すぞ」と何度も声を上げ「俺は人を殴るために生きている」などと叫んだ。
 また同事件被害者の車は死亡事故の被害者一家と同じ車種だった。

 ▼自動車の運転により
   人を死傷させる行為等の
         処罰に関する法律

 ◆自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
 (平成25年法律第86号)

 自動車の運転により人を死傷させる行為等に対する刑罰を定めた日本の法律。略称は、自動車運転処罰法または自動車運転死傷行為処罰法。

 自動車による交通事故のうち、加害者の飲酒運転など原因が悪質とされるものに対して厳罰を望む社会的運動の高まりを受けて、刑法に危険運転致死傷罪が規定された。
 しかし、その構成要件は、運転行為の中でも特に危険性の高いものに限定されていたため、例えば、下記のように、刑事裁判において危険運転致死傷罪を適用することには困難を伴っていた。

 ・無免許運転を繰り返している場合に、無免許で事故を起こしても危険運転致死傷罪が適用できなかった。(亀岡暴走事故)

 ・飲酒後に事故を起こした場合に、事故後に再度飲酒したり、あるいは逃走(ひき逃げ)するなどして事故当時の酩酊度を推定困難にする、という手法での逃げ得が発生していた。(福岡海の中道大橋飲酒運転事故)

 ・自動車を運転するには危険な持病を持ちながらあえて運転して事故を起こした場合に、危険運転致死傷罪が適用できなかった。(鹿沼市クレーン車暴走事故)

 本法律は、これら悪質な運転者が死亡事故を起こしている現状に刑法の規定が対応できていないとの意見により、構成要件に修正を加えると共に、刑法から関連規定を分離して独立した法律として、新たに制定されたものである。 なお、刑法に規定されていた時期と異なり、犯罪の主体は道路交通法に規定する自動車および原動機付自転車、と明確化されている。この明記化以前の、即ち刑法規定時期の用語「自動車」については、判例および類推解釈によりオートバイ・原動機付自転車も含まれると解釈されてきた[注 2]。

 ◆あおり運転の多発による改正

 あおり運転(妨害運転)による死亡事故や事件の多発を受けて、2020年(令和2年)に改正法が成立、同年7月2日に施行された。
 妨害運転行為の処罰に関しては、改正道路交通法が第201回国会・同年6月2日に可決成立、同10日に公布され、6月30日に施行である。
 道路交通法の妨害運転罪については、具体的危険や交通事故(人身事故)の発生が無い場合であっても処罰対象となる。
 処罰対象の主な類型としては、「通行区分違反」「急ブレーキ禁止違反」「車間距離不保持」「進路変更禁止違反」「追い越し違反」「減光等義務違反」「警音器使用制限違反」「安全運転義務違反」「最低速度違反(高速自動車国道)」「高速自動車国道等駐停車違反」に分類できる。

 ◆運転免許の行政処分

 2014年(平成26年)現在、危険運転致死傷罪に該当する態様で死傷事故を起こした場合には、運転免許証の行政処分に関し「特定違反行為による交通事故等」の基準が適用され、致傷では基礎点数45~55点・欠格期間5~7年(被害者の治療期間による)、致死では62点・欠格期間8年となっており、殺人や傷害の故意をもって自動車等により人を死傷させた場合(運転殺人、運転傷害)と同程度の処分となっている。

 ▼ひき逃げ

 ひき逃げ/轢き逃げ(ひきにげ)、または救護義務違反(きゅうごぎむいはん)は、人身事故(人の死傷を伴う交通事故)を起こした自動車などに乗っている運転者らが、必要な措置(日本の法律では道路交通法第72条に規定)を講じることなく事故現場から逃走する犯罪行為。
 物損事故(建造物損壊や、他人のペットを死傷させた場合も含む)の場合は「当て逃げ」(あてにげ)と呼ばれる。

 ◆道路交通法の規定

 第72条第1項前段では「交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員 (中略) は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」と規定されている。
 「ひき逃げ(轢き逃げ)」と呼ばれるが、人を轢いた場合に限らず、車同士の衝突事故で相手が負傷した場合など人身事故になっているとき(救護義務が生じるとき)に事故現場から逃走した場合も「あて逃げ」ではなく「ひき逃げ」となる。
 また「〜逃げ」となっているが、法律の条文上は「逃げる」事は構成要件には含まれない。
 すなわち、事故の当事者が運転を直ちに停止しないか、または救護義務、危険防止措置義務を怠ることで、犯罪が成立する。

 犯罪の主体は「車両等の運転者その他の乗務員」であり、「車両等」は自動車だけでなく原動機付自転車、自転車を含む軽車両、トロリーバス、路面電車も対象であり、これらの運転者または乗務員(双方合わせて条文で「運転者等」)が主体になる。
 主体にならないのは歩行者(道路交通法第2条第3項により歩行者とみなされる車を含む)だけである。
 ここで「乗務員」とは、バス・路面電車の車掌や添乗員など車両の運行に補助的に携わっている者であり、単に同乗している者は含まれない。

 道路交通法第72条は、交通事故に関係した車両等の運転者等について次のような義務を課している。

 1.直ちに運転を停止する義務(事故発生直後に現場を去らないなど)

 2.負傷者の救護義務(負傷者を安全な場所に移動し、可能な限り迅速に治療を受けさせることなど)

 3.道路上の危険防止の措置義務(二次事故の発生を予防する義務)

 4.警察官に、発生日時、死傷者・物の損壊の状況や事故後の措置、積載物を報告する義務

 5.報告を受けた警察官が必要と認めて発した場合に(通常は必ず発する)警察官が到着するまで現場に留まる命令に従う義務

 これらのうち最も罰則が重いのが、人身事故に関係した車両等の運転者等が、直ちに運転を停止せず、または救護義務および危険防止措置義務を果たさない、人身事故に係る救護義務・危険防止措置義務違反である。
 これが「ひき逃げ」と言われる犯罪である。 ただし、事故と同時に人が明らかに即死していたような場合には、負傷者には該当しないため、負傷者の救護義務違反には問えなくなる。
 ただし、危険防止措置義務の懈怠により二次事故が発生し、それにより即死死体が損壊したような場合、人身事故に係る危険防止措置義務違反が成立する。

 物損事故については、それに関係した車両等の運転者等が、直ちに運転を停止せず、または危険防止措置義務を果たさない、物損事故に係る危険防止措置義務違反が「あて逃げ」と言われる犯罪に当たる。
 第72条の救護義務・危険防止措置義務は、第一義的には、事故当事者車両等の運転者等にだけ課せられる。
 事故当事者車両などに単に同乗していた者や、単に現場に居合わせた者、警察官や救急隊員には、同条による義務は課せられない(ただし警察官・救急隊員には別途、職務上の義務は課せられる場合がある)。
 事故当事者車両などの運転者等が、負傷その他の理由で救護義務・危険防止措置を尽くせない場合には、救急車や救急隊員による救護の支援、あるいは警察官により代理で現場の危険防止措置が執られる場合があるが、そうでない場合に当事者の運転者などが措置義務を尽くさない場合は、同条違反の罪に当たる。

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 制限時速60キロの一般道を160キロで追突され死亡。
 それでも「過失」の罪。
 何故、危険運転致死罪にならないのか
、危険運転致死罪の適応の「壁」は仰ぎ見なければならなかった。

   〔ウィキペディアより引用〕




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