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病める心も身体もよみがえる。本来の鍼のびっくり効果‼ ハリで心も身体も元気になった。

「原点に基づく快微鍼 表刺・置鍼法」を土台に、新たな医学・医療の創造をめざす、超高齢チャレンジ鍼灸師の歩み。

鍼灸健保推進・闘いの歩み ➂

2016-07-11 18:44:52 | 鍼灸師の治療を「健康保険適用」に
鍼灸健保推進・闘いの歩み ➂

現在は
医療先行の有無が問題となり、それを理由としては
「全く」と言っていいほど「不支給」とされる例はありません。


そんなことがあった、
ということすら知らない鍼灸師が殆んどです。

しかし
平成9年11月までは
以前から「健保適用」運動を進め一定の成果を得ていた
愛知・埼玉・神奈川その他数県のほかは

いくら「療養費支給」の請求を出しても
「不支給」とされるケースが極めて多かったのです。


Kさんという患者は、
私が「鍼灸師」として自立して最初からの
もう50年近くおつきあいしている方です。

この方は、いろいろな疾病で治療してきました。
そして、医師の同意書を添付して
何度も「支給申請」をいたしました。

すると、「支給」されたり「不支給」にされたり
そのつど「結果」が違うのです。

要するに、請求以前の「医師の治療」の先行が問題とされ、
「同意」された以前に、
どのくらいの期間、医師の治療を受けていたかが
チェックされたのです。

そして、医師の先行治療がなければ
必ず「不支給」
3ヶ月あれば「支給」
2~3週間では、どちらか「予想」出来ません。
保険者(県)の恣意によってどちらかに決定してました!



こんな状況が続く中
別の患者さんが同様の「県の仕打ち」を受け
これは許せない!と国と戦う決意をしてくれました・・・・・



鍼灸健保推進・闘いの歩み ②

2016-07-11 12:39:52 | 鍼灸師の治療を「健康保険適用」に
鍼灸健保推進・闘いの歩み ②

鍼灸師の治療を受けた場合の健康保険の扱いは・・

保険医療機関」に指定されていない者ですから
「健康保険法44条の2」に従って「治療費の償還」(療養費)が受けられることに
なっています。


法の「条文」では
1 療養の給付・・・を為すこと困難と認めたとき
2 被保険者が、保険医療機関等・・・以外の病院,診療所、薬局その他の
  者に就き診療、薬剤の支給もしくは手当を受けた場合
の2点のいずれかの要件を満たすときに
保険者がやむを得ざるものと認めたとき
療養の給付に代えて療養費を支給することを得るとなっています。

従って、「はり師、きゅう師の治療」の場合は、
保険医療機関でないから、
1と2の両方を満たし、
「療養の給付」(保険証を提示して診療が受けられる)の代わりに「療養費」を支給されて当然です。

★★★★  ところが  ・・・・・

「はり師きゅう師」の治療を受けたときに限って
この条文が保険局長によって、次のような
「迷文」に読み替えられてしまったのです!!(昭和42年保発32号)

「はり師、きゅう師の施術において、療養費の対象となるものは、
慢性病であって医師による適当な治療手段のないものである。」

 それは課長通知(昭和46年保険発28号)によって、
さらに具体的に記述されました。

1 保険医療機関における療養の給付を受けても所期の効果のえられなかったもの
2 今まで受けた治療の経過からみて治療効果があらわれていないと判断された場合


 この解釈が「併給禁止」の根拠とされているのですが、
 何故「条文」を、国から公認された資格をもって「医療行為」を行っている
 はり師、きゅう師の治療を受けた者だけを差別して、排除するような解釈
 をしなければならないのか疑問です。

 大体、日常ありふれた「はり灸治療の保険対象疾患」で
 「医師による適当な治療手段のないもの」
などありえません!
 
 こんな「迷文」まで作成し、
法の下に平等であるべき被保険者の権利を奪うことは承認できないのです。

 はり師、きゅう師の治療を受ける患者が、
 同時に医師の治療を受けるか受けないかは、本人の自由であり、
 「保険者が認めるかどうか」ということで差別される
いわれはありません。

 まして、
「医学的見地から発行された同意書を添付されたものは
 療養費の要件に該当する」
との「手引書」も以前から存在していました。

 もはや、「憲法」にも「健康保険法」の精神にも違反していると考えられる
 「保険局長・課長通知」は明確に破棄すべきであると思います!

この通知は「医師と鍼灸師の治療の併用禁止」の理由とされるばかりでなく

実務的にはさらに
「患者の治療選択の自由」を奪う口実として運用されました。

鍼灸師の治療を受ける前に医師の治療を受けていて
「治療手段がなかった」かどうかという「医療先行」の有無が問われ
せっかく、やっとの思いで発行していただいた「医師の同意書」を添付して「療養費」の支給申請をしても
平成9年12月までは
「不支給」とされてしまうケースが大半でした。







鍼灸健保推進・闘いの歩み ①

2016-07-10 17:15:27 | 鍼灸師の治療を「健康保険適用」に
鍼灸健保推進・闘いの歩み ①
どこか痛んだりつらいとき、お医者さんに診てもらい治療も受けながら
「鍼灸の治療」も同時にかかれば早く治るだろうと、両方の治療を健康保険で受けたい
と患者さんが望んでいるのは、当たり前です。!
<すなわち併給のことです>

私は鍼灸師。
だから、自分のあちこちの痛みは、大抵自分で「はり」を刺して治しています。
もちろん、タダ!

自分自身の体験から
「医師と鍼灸師の提携」は患者の立場からは必要
と考えています。


私は、40年くらい前”右肩峰”を痛めました。
犬の散歩で、突然無理に引っ張られて傷めたあとスキーで転倒し、
起き上がろうとして、右手をひねって立とうとしたとき、
その”右肩峰”に激痛を感じました。

近所の医院では、「レントゲン」をとっても関節は全く変形もなく
問題ないと言われましたが、
とにかく「激痛」があるので、大学病院でMRI画像を見て頂いたら
教授に、『「腱板断裂」で「縫い付ける手術」以外に全く治す方法はなく
自然に癒着はしない』といわれました。


それから、自分で「痛くない肩の動き」を工夫し、
時々鍼をして「痛み」を一時的に抑えながら過ごしてきました。

5年位前
また「肩痛」がひどくなったので、
近所の「整形外科医院」で診察を受けたら「レントゲン」を診て、

「腱板断裂はない、五十肩のようなものだ」
と言われました。

「運動制限」は全くなく、
「五十肩」の診断はいい加減と思いますが、
レントゲン画像で「鍵盤断裂はない」と断定した近所の開業整形外科医と
MRI画像で「ある」と診断した大学教授とどっちが正しい?


しかし、どちらにしても
効くと評判の「ヒアルロン酸の関節注入」を
受けてみました。

すると、
自分でする「鍼の効果」がいいのです。
これはいわば”当たり前の”重要な事実です。


患者にとっては、
鍼灸治療と医師の治療の長所を結合させることが
いいことに決まっています。

例えば、リウマチの場合なども
漢方薬や「ヒアルロン酸関節注入」などを併用しながら
鍼灸治療を行えば,治療効果はよりよい
と考えられます。

しかし、
健康保険ではこれが認められていません。
それは何故?これが問題なのです。




患者さんの健保運動もすすんでいますが・・・・

2016-06-27 17:51:35 | 鍼灸師の治療を「健康保険適用」に
患者さんを中心にした「百万人署名」が進んでいますが・・・・・

「患者の治療選択の自由」を掲げ

「受療権の侵害」をただし「基本的人権の確立」を求める

この請願行動は、根本的に重要な視点に立ったものであると思います。



また、業界でも「一部負担金でかかれる制度」について

「国会議員や厚生労働省に働きかけ続けています。


しかし、患者側にも、業者側にも

健保問題を現状の問題点を曖昧にしたままで

目先の「かかりやすさ」ですましてしまうこれまでの運動の

延長に過ぎない懸念があります。




健保問題の根底には

現在の「医療制度」にある、現状につながる歴史的な歪みの重みを

明確に抉り出した上での根源的な変革を要する問題点があるのではないでしょうか。



私は、この根源的な変革のスタートは

「鍼灸医師制度」と「手技療法師制度」の確立であり

これを土台にした「健康保険法」の改正であると考えています。。



そして

患者の健康を守り維持できる

医療技術の評価を正当に評価できる「医療・保険制度」

への変革をめざす必要があるでしょう。


資格者の「医療行為」を

健保法上の「指定医療機関」として位置づけずに不当に排除し、

「療養の給付」とせず「療養費」に固定したままで、

目先の「かかりやすさ」を求めることで

超法的なごまかし(療養費委任払い)によって解決しようとして来た

これまでの業界中心の運動のあり方は明確に誤りだと思います。


この重要な観点を確立せずに進める運動では

未来の展望を切り開くことはできないでしょう!