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病める心も身体もよみがえる。本来の鍼のびっくり効果‼ ハリで心も身体も元気になった。

「原点に基づく快微鍼 表刺・置鍼法」を土台に、新たな医学・医療の創造をめざす、超高齢チャレンジ鍼灸師の歩み。

鍼灸健保推進・闘いの歩み ⑥

2016-07-21 07:54:20 | 鍼灸師の治療を「健康保険適用」に
鍼灸健保推進・闘いの歩み ⑥
その後、Nさんの「不服申し立て」の言い分には
全くの顧慮もなく県の支給担当者の「不支給理由」を
そのままオーム返しに、当然のごとく
「県社会保険審査官」は却下しました。

それで、国の「社会保険審査会」に
「処分撤回」の「再審査請求」をし
更に一歩進めた取り組みとして
審査会へむけた行動を開始しました。

当時、民主党参議院議員だった谷博之先生には
絶大なご支援を戴きました。

「審査会」でも、
Nさんの「代理人」として証言して下さいました。

「審査会」の結論・設定が出される前に
平成59年5月5日の日本鍼灸師会・代議員総会が開かれ
私は、栃木会長に代わり県の「代議員」として出席し
発言の機会を得ました。
「審査会」へむけた行動を呼びかけ
何県かの代議員も支援の発言・質問をしてくれました・・・

それについての「日鍼会の会長・保険部長回答」は
昭和59年6月発行「日本鍼灸新265号」の全文をそのまま引用し、
私の考えを記したい思います。

井垣保険部長

全国の鍼灸師に健保推進のため立とうという檄文をもって
諸問題打破を訴えたが非常な矛盾(どんな?)がある。
健保の再審査請求に十分戦って場合によっては行政訴訟も辞さない
という激しい内容であり、勝つ要素があるようにみえるが、
現在の社会体制、医療体制、医療保険体制からみて
鍼灸師によってこの様な戦いを挑んだとしても勝ちを得ることは非常に難しく
却ってやぶ蛇となるおそれがある。

公開審査で却下されれば
全国的に波紋が及び、これが行政訴訟まで進み
”鍼灸に費用を支払うべきでない”との結論が下されたならば、
現在取り扱い中のものは非常な危険に晒されるので、
この様な行動を起こされることは絶対に反対である。
日鍼会は支援すべきではない。

われわれは強い力もなく、
保険については行政と真っ向から立ち向かう何もない。
只ただ、
我々は当局の理解と患者の支援と要請によって費用が支払われているのであって、
正面きって戦いを挑むならば必ずや敗北することも明白である・・・・・

会長回答
現在地方の会員の皆様が
鍼灸に対する健保の現状に強い危機感を持っておられること、
また、中央のみにまかせてはおけないというお考えは
痛いほど察しておりますが、
大変重要な問題ですので私なりの検討を基にお答え申し上げます。

お申し出での点を要約すると
その一は鍼灸は正式に医療の一種である。
次は鍼灸を健保で受ける権利。
三番目は鍼灸に対する差別行政。
この三点はお気持ちとしては分からないものでもありませんが、
基本的に健保に関する認識の相違があります。

先ず、現行制度の下にあっては、
医療は医師でなければ行うことができないということです。
残念ながら医師の行う鍼灸は医療であっても鍼灸師の行う鍼灸は
施術であり、医業類似行為であります。
健康保険法が西洋医学による療養の給付を原則とている以上、
医業類似行為である鍼灸は
療養費払いという特例によらざるを得ないわけであります。
この原則をまず、
明確に認識していただきたいと存じます。

では、柔整のみが健保の団体協定や同意書の省略ができて
何故鍼灸ができないのか?
この点については私も大変重要なこととして受けとめ、
これをどの様に打開して行くか日夜心を痛めているところでもあります。

そこで考えて頂きたいことは、
柔整は昭和11年頃から運動を進めており、
当時は大学においても整形外科を設けているところは殆どない
という状況でありました。
従って整形外科が極端に不足していた中で、
柔整の取り扱う患者は緊急性が高く、
医療の延長上ある柔整として取り扱われたという事情があります。

また、柔整は国技とされ、
戦前戦後を通じ柔道整復師と政界、官界とは強い連携によって結ばれてきた
ということもあります。
柔整が健保運動に成功した裏には
以上のようなことがあったということも承知して頂きたいと存じます。

何れにしても鍼灸と柔整とは全く異なるものでありますが、
我々は当面柔整並みの健保取り扱いを目標として、
これからも強力に諸般の問題に取り組まなければならないと存じます。

次に行政差別の問題であります。

提案者によれば、
療養費の支給条件、同意書の簡素化、委任払い等の取り扱いの面で
国民が健保で鍼灸を受ける権利が侵害されている。

又は同じ医業類似行為である柔整と鍼灸とで大きな差別を設けているのは
行政の不公平であるから、行政訴訟も辞さない強い姿勢で行政と対決し、
健保制度の基本に斬りこみ鍼灸に対する行政の考え方を
根本的に変えさせなければならないというご意見である。

しかし、この様に行政と対決して問題が解決されることであろうか。

この問題に業界として一丸になって行けと言われるが
もう少し深く考えてほしい。
たとえ、70%でも勝てる見込みがあれば、
私は、討ち死にを覚悟でやることを惜しまない。

しかし、現段階においては
99%勝てないということを充分認識してほしい。

日鍼会は日鍼会として築き上げてきた長い歴史と伝統がある。
この点は行政当局にも、日本医師会にも高く評価されており
30年誌を見てもおわかりの通りであります。

一言で申し上げれば、日鍼会としては
正面切って大上段に振りかぶることはいたしません。

団体協定が出来れば鍼灸師も、公に話し合えることになります。
いま、日鍼会としてもまた、
鍼灸業界全体のリーダーとして私が
この問題を「厚生省はけしからん」と言って行政と喧嘩して
討ち死にをするわけにはいかないことをご理解願いたいと思います。

提案者初め皆様の主目的である団体協定と
柔整並みの事務取り扱いの簡素化んぽ推進は
私たちの目的と何等変わりはありません。

ただそのやり方、運動方法が誤っている事を理解して頂きたい。

鍼灸師会の名において行政と対決などという強硬な運動は、
マイナス以外の何物でもありませんので
日鍼会としては反対であります。

ただし、国民サイドの立場から患者さんたちが、
保険料を払っているのになぜ健保で鍼灸が受けられないのか、
鍼灸師にかかれないのか、鍼灸による鍼灸治療の門戸を開け、
とアッピールし世論を盛り上げて頂く事は大いに歓迎いたします。

新聞・NHK等を通じ患者サイドにおいて鍼灸の健保を進める運動を
展開して頂きたいとは思いますが、
どこまでも運動は政治色を出さずに超党派的に行われる事が必要と思います。

例え結果において、鍼灸師の利益につながることであっても、
それを業団があからさまに表に出し対決姿勢で運動しては、
世論が取り上げないことを充分認識して頂きたい。

行政の締め付けを緩めるためには、
何といっても世論を高めること一番大切である。
またそのことが日鍼会のオーソドックスな運動の成功になることを
信じて頂きたいと思います。

次に保険局に対して、
鍼灸治療を保険でやらした方が医療費が大きくダウンすることを主張すべきだ
という説もありますが、
そうしたことは充分考えられるにしても、
現段階において、これを当局に充分説得するだけの資料を持っておりません。
しかし、我々は常々このことを社労関係の議員諸先生方に
充分お話いている事を承知しておいて頂きたいと存じます。

一方、権利意識が先走りして、
鍼灸師の行う鍼灸を療養の給付(現物給付)に組み込みたいという運動もありますが、
これは大きな間違いであります。

鍼灸が現物給付として取り入れられたとき
開業鍼灸師がどういう立場に立たされるか火を見るよりも明らかであります。
この点を充分考えて
鍼灸の現物給付に連なる運動は絶対にしてはならないことをつけくわえて、
私の見解とさせて頂きます。

以上が、当日の私の「提案事項」に対する長い長い会長回答でした。

鍼灸健保推進・闘いの歩み ⑧

2016-07-12 18:46:21 | 鍼灸師の治療を「健康保険適用」に
鍼灸健保推進・闘いの歩み ⑧
前回⑦の会長回答に対する私の見解・反論を
当時と現在の私の考え方を入れ混ぜながら
書いて見ます。

まず、私の「提案」を
1、「鍼灸は正式に医療の一種である」
2、「鍼灸を健保で受ける権利」3、「鍼灸に対する差別行政」
の3つに「要約」されていることは、
会長のご指摘通りです。

しかし、
私の提案の内容・論点のとらえかたは不正確であり 
会長の考え方は、明白に誤りであり、
これが現在でも「業界の思考の根底にある」ことは
単に「基本的な認識の相違」で済まされない
重大な業界の問題点であると考えます。

まず、第1点は
自分自身の「業」としている鍼灸をどう考え、
健保制度にどう位置づけるか
という根本的に重大性をもつ問題です。


「医療・医業」と「医業類似行為
との関係です。
会長は
「医師の行う鍼灸は医療」であっても

鍼灸師の行う鍼灸は施術であり医業類似行為であります。
健保法が西洋医学による療養の給付を原則としている以上、
医業類似行為である鍼灸は療養費払いという特例によらざるを得ない
わけであります。
この原則をまず明確に認識して頂きたいと存じます。」と言っています。

この発言は、会長が全く法的基礎知識がないことを自ら露呈しています。


そして、
この問題点への考え方が
「鍼灸師の未来」に繋がる根本的な「運動論」に繋がります。

ここでの法的問題点は、2点あります。
1 鍼灸は「医業類似行為」か、「医業類似行為」とは何かという問題
2 「健保法」の問題点の捉え方

「鍼灸師の未来」に繋がる根本的な「運動論」に繋がる
法的問題点の2点に」ついて検討してみます。

1 鍼灸は「医業類似行為」か、「医業類似行為」とは何かという問題
2 「健保法」の問題点の捉え方

1については、
「医師法第17条」によって「医師」以外の者による「医業」を
禁止されています。

そして
「あん摩・マッサージ・指圧・鍼灸・柔道整復業」については、
「あん摩・マッサージ・指圧師、鍼灸師、柔道整復師」などの「国家資格」を
あたえ「医業の一部」を行うことを認めています。
従って、これらの資格者は「医業類似行為」を行うものではありません。

そして、「医業類似行為」については
昭和29年仙台高等裁判所によって明確な「定義」が示されています。

医業類似行為とは
「疾病の治療又は保健の目的を以って光熱機械、器具その他の物を使用し、
若しくは応用し、又は四肢若しくは精神作用を利用して施術する行為であって
他の法令において認められた資格を有するものが、
その範囲内でなす診療又は施術でないもの、」
換言すれば
「疾病の治療又は保健の目的でする行為であって、
医師、歯科医師、あん摩師(現・あん摩マッサージ指圧師)、
はり師、きゅう師又は柔道整復師等
他の法令で正式にその資格を認められた者がその業務としてする行為でないもの」

この明白な「定義」のもとで
「業界の会長」たるものが、
自らの「法的無知」をさらけだし、
自分たちは「医業類似行為」を行うものだと思い込んでいたのです。

現在私はこの点に関し、現行の「あはき法」を廃止して

「鍼灸医師法」「手技療法師法」の制定を求めるべきだと考えています。

1についても、この低劣な認識の上に、
「問題点の把握を誤り、展望を欠いた「健保運動」をすすめてきたのだ
と断言できます。
 
そしてその、「健保運動路線」は、
現在もそのまま、殆どすべての業者によって、
何の疑いもなく踏襲し引き継がれています。

Ⅱ「健保法」の問題点の捉え方

これについては、「会長回答」の中で会長は
「健保法が西洋医学による療養の給付を原則としている以上、
「医業類似行為」である鍼灸は
療養費払いという特例によらざるを得ないわけです。
この原則をまず、明確に認識していただきたいと存じます。」と
言っています。

これこそ「明確な誤認であること」を明確にすることが、
いままでの固定観念を打ち破り
本当の健保推進運動をスタートさせる基本的なことだと思います。

健保法で保険給付の「原則」とされていることは、
「西洋医学」「東洋医学」の区別とは無関係です。

「指定機関」であるかどうかです。
「西洋医学」の医師でも、「指定機関」として申請しなければ、
そこでの「治療」は「療養費」として、
患者が申請することになっています。

そして、
そもそも「医業類似行為」は「業として禁止」されているのであり、
保険給付の対象になりえません。
従って特例の「療養費」の対象にはなりえません。

本来禁止されてれるにもかかわらず、
公然と横行している「整体」や「療術」などの「医業類似行為」は、
「療養費」の給付が受けられないことは明白です。

鍼灸やマッサージ、柔整まどが「療養費」となっているのは、
「医療」であるにかかわらず、「指定機関」になっていないためです。

問題点はここにあるのです     
私は、「現在の健保運動は、根本的に方向を誤っている」と
断言せざるを得ないと考えています。

問題の重大性は、
業界が、「健康保険法」の基本的な欠陥を正すことをせずに、
一種のごまかしで、運動を進め、
疑いもせずに、ほとんどすべての鍼灸師がそれに従っていることです。

「現行法」での保険適用の方法は、原則として「療養の給付」。
例外として、「患者が自身で請求し、保険者が”やむをえない”と認めたとき
(患者の権利ではない!)治療費を現金で還付してもらう「療養費」があります。

その受け取りを、
鍼灸師が患者の「委任」を受けて、患者の代わりに受け取り、

建前としては患者に渡すやり方を省略して、

「あたかも”療養の給付”のように取り扱う「委任払い」方式を行うことを、

業界は「健保運動」の本筋としています。

これは、国と「柔道整復師団体」が昭和11年に「医療上若干問題とされたが」協定を結んで、
超法律的に(!)「あたかも”療養の給付”のごとく」取り扱う仕組みを作ったことを、
鍼灸師にまで拡大し、「団体委任協定」を認めてもらおうという運動です。

これは、今日まで、「拒否」され続けています。
しかし「差別感」はなく

国との協定なしで、事実上「委任行為は黙認」されているのが現状。

そして、
療養費取り扱いの要件も、ほとんど制限が撤去され、
「同意書問題」と「併給禁止」を残しているだけとなっています。

これで、「取り扱い件数が上がれば「健保問題」は前進している
といえるのでしょうか?

しかし、これは、
あくまで、

鍼灸患者の権利実現という
「健保問題の本質的解決」を誤魔化した
便宜的な目先の解決に過ぎません。
「国家資格の医療従事者」の治療所を「指定機関」とし
「療養の給付」として正当な支給基準を定める以外に
解決はありません。

鍼灸健保推進・闘いの歩み ⑦

2016-07-12 18:25:29 | 鍼灸師の治療を「健康保険適用」に
鍼灸健保推進・闘いの歩み ⑦

井垣部長は、根本的に「健保問題」の本質が分かっていない
としか言いようのないことを恥ずかしげもなく、平気で言っています。
まず、鍼灸師が保険に取り組むのは
「当局の理解と患者の支援と要請によって費用が支払われるため」ではありません。
患者が「鍼灸師の治療」を健康保険で受ける権利を実現するためです。
そして、「不服申請」や「行政訴訟」は、鍼灸師がするものではなく
患者が患者の権利を主張して行うもの・・・・・
こんな、「初歩的認識」すら欠けています!
この発言の底にあるのは、「業者」の保身のみです。
医療専門家としての誇りも確信もありません

しかし、私の「患者支援の提案」と「厚生省への申し入れ提案」に対する
小川(当時)会長の見解は、さらに「ひどいもの」でした!
この発言内容は、
現在でも「業界」の医療制度・健保制度への基本的認識の根底にある考え方です

私の戦いの原点も、
この業界の考え方に正面から挑戦し、
「鍼灸に携わる者の根本的な意識変革を基に、
鍼灸患者の権利を守る医療制度・健保制度を実現すること」であったし、
現在も、更に確信と明確な展望をもって・・・・・
「鍼灸医師制度」実現への新しい戦いの志を燃やす薪となっています!)

鍼灸健保推進・闘いの歩み ⑤

2016-07-12 10:41:53 | 鍼灸師の治療を「健康保険適用」に
鍼灸健保推進・闘いの歩み ⑤

全鍼師会・関野会長の温かい励ましのお手紙とカンパが
すべての始まりでした!

私は、
宇都宮市の若い鍼灸師たちに

「患者の審査請求の行動を支援する運動」を起こしたいと
支援を呼びかけました。

7人が集まってくれました。

それで、グループ名称を
「鍼灸保推進全国協議会」と名づけ
みんなで、力をあわせ
全国の「日本鍼灸師会」の会員6000名と全鍼師会系の各会長に
手紙を送りました。

反響は約300名からありました。

そして
北海道・秋田・岩手・宮城・東京・神奈川・静岡・新潟・
京都・大阪・兵庫・広島・島根・富山・福岡・宮崎・高知などから
応援があり
素晴らしい仲間との連帯が生まれました・・・・・

集まった「カンパ」を元に「通信」を何度か続けました。

そんな中で
「日本鍼灸師会」の総会を迎えました。

宇都宮から数人が、張り切って参加しましたが、
すでに、前日の「代議員会」で「栃木の支援要請」には応じない
と本部提案がなされて決着すみでした。

「総会」では、前日の代議員総会の報告だけで
一般参加者は発言も出来ませんでした!!!

鍼灸健保推進・闘いの歩み ④

2016-07-11 18:46:10 | 鍼灸師の治療を「健康保険適用」に
鍼灸健保推進・闘いの歩み ④

医師の同意の下に鍼灸師の治療を受けた患者が、
法に基づいて「療養費の支給」を申請したものに対して
医療先行の有無を問われ、
それにより「不支給」の処分を受けたことに対する
「不服申し立て」をすることは・・・・・
この処分が、鍼灸治療を受ける患者の権利をうばうものだ
と言うことを明確に掲げて闘うことです。


Nさん
昭和56年(1989年)11月に、腰痛で鍼灸治療を開始しました。

10ヶ月前に腰痛」になり、
整形外科で何回か治療を受けましたが、
あまり自分では、「効果」があったとは感じなかったが
いつとはなしに軽くなっていました。

しかし、数日前から、また腰痛がひどくなったので、
今度は、知人にすすめられ「鍼灸治療」を受けてみようと思って来てみた・・・
ということでした。

最初に「これでいけそうだ」と感じたので、
続けてみようということになりました。

当然、整形外科医では、
「自分の治療が効果がなかった」から鍼灸治療を受けてもいい
という意味の「同意書」を書いてくれる筈はありません。

それで、かかりつけの「内科医」に同意書を書いて戴き
鍼灸治療で治癒しました。

そのようにして提出した「支給申請」が「不支給」とされました。

理由は
1 「医師による先行治療がない」

 (内科医には、併給が禁止なので治療を何もしないようお願いするよう、
 患者にいってありました。)
2 鍼灸治療の前に「コルセット」を装着しているから
 「治療手段がない」とはいえないということでした!

やっとの思いで医師から「同意書」を書いてもらい
鍼灸の治療費を法に基づいて償還してほしいと申請した患者は

保険者から、「支給しない!」と理不尽な扱いを受けた場合
「泣き寝入り」しなければならないのでしょうか?

昭和59年11月までは
そうでした!


行政側が一度出した「処分」を取り消すなどということは
殆どありえませんでした!


それが
Nさんの「鍼灸健保適用運動」の歴史ではじめての闘いで
覆ったのです!


Nさんは、
昭和56年11月から昭和57年2月まで、20数回の治療で完治し
保険請求」を申請しました。

しかし
鍼灸治療を行う「同意書」発行の前に医師の治療を受けていないから
「”医師による適当な治療手段がない”とは判断できない」という理由で
「不支給」とされてしまいました!

Nさんは
整形外科医の治療で思うような効果が得られず、
そこを止めて鍼灸治療をして完治したのに
「不支給」は納得できないと、怒りをこめて私に言いました。

私はNさんに
「健康保険法・第80条」により
「処分」に不服があれば
「県の社会保険審査官」に、不服申し立ての審査請求ができ
その「処分」に不服があれば、更に
「国の社会保険審査会」に再審査請求ができる
ことを知らせました。

Nさんは
「この理不尽な処分は絶対に許さない。
再審査請求が却下されたら
国と行政裁判をしてでも闘い抜く」と決意を披瀝してくれました!

私は、Nさんの決意を受けて
最後まで応援しますと
「審査請求・支援行動」に立ち上がりました。

Nさんの「決意」を受けて
私は、直ちに行動を開始しました。


これは、
健康保険に取り組むすべての鍼灸師が困っている
「医療先行」の問題であり、
私がNさんに支援行動を起こせば、
みんなが立ち上がると信じていました。

それで、まづ
「業界のトップ」である
「日本鍼灸師会(日鍼会)」と
「全日本鍼灸マッサージ師会(全鍼師会)」の会長に
「Nさんの不服申し立てへの支援活動」を開始するから
業界の応援がほしいと要請しました。


すると
日鍼会・会長は、全く「なしのつぶて」・・・・
(後に、当時の栃木県鍼灸師会・会長は、
 私に日鍼会・会長から”不服申し立て・支援活動 を止めさせろ”と
 圧力がかかったこと、
 そして先生は私が止める訳がないと無視してくれたことを
 話してくれました。さすが栃木会長!)

そして
全鍼師会・会長(当時)、関野光雄先生からは
力のこもった
激励のお手紙と、
20万円の個人カンパを送って戴きました!


二人の会長の明確な差・・・・
これが、これから後の私の闘いに
大きくかかわってきます!