【第四十八条】
【現行】
第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
【自民党改正案】
(両議院議員兼職の禁止)
第四十八条 何人も、同時に両議院の議員となることはできない。
【変更点】
「たる」→「となる」
【第四十九条】
【現行】
第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
【自民党改正案】
(議員の歳費)
第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
【変更点】
なし