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カープ君の部屋

カープファンですが、カープの記事はありません。目指せ!現代版「算額」

【第四十八条・第四十九条】

2022-07-14 12:22:43 | 日本国憲法改正草案を読む
【第四十八条】
【現行】
第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

【自民党改正案】
(両議院議員兼職の禁止)
第四十八条 何人も、同時に両議院の議員となることはできない。

【変更点】
「たる」→「となる」



【第四十九条】
【現行】
第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

【自民党改正案】
(議員の歳費)
第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

【変更点】
なし
コメント
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