【第三十四条】
【現行】
第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
【自民党改正案】
(抑留及び拘禁に関する手続の保障)
第三十四条 何人も、正当な理由がなく、若しくは理由を直ちに告げられることなく、又は直ちに弁護人に依頼する権利を与えられることなく、抑留され、又は拘禁されない。
2 拘禁された者は、拘禁の理由を直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示すことを求める権利を有する。
【変更点】
条文構成変更:1項→2項
「要求があれば」
「示されなければならない」→「示すことを求める権利を有する」
【解説】
〈抑留〉は一時的な身体の自由の拘束
〈拘禁〉は継続的な自由の拘束
A:理由を告げられる
B:弁護士に依頼する権利を与えられる
C:正当な理由がある
(現行)
¬(A∩B)=¬A∪¬B→抑留または拘禁されない
¬C→拘禁されない
(自民党改正案)
¬C∪¬A∪¬B→抑留または拘禁されない
現行では、要求があった場合、示す義務があることが明記されている。自民党改正案では、示すことを求める権利が有ることが記されているが、示す義務が明記されていない。
【第三十五条】
【現行】
第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
② 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
【自民党改正案】
(住居等の不可侵)
第三十五条 何人も、正当な理由に基づいて発せられ、かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状によらなければ、住居その他の場所、書類及び所持品について、侵入、捜索又は押収を受けない。ただし、第三十三条の規定により逮捕される場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定による捜索又は押収は、裁判官が発する各別の令状によって行う。
【変更点】
条文構成変更
「その他の場所」の追加
「権限を有する司法官警」→「裁判官」
「行ふ」→「行う」
【解説】
【現行】
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
【自民党改正案】
(逮捕に関する手続の保障)
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、裁判官が発し、かつ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。