【1】業者の種類
(1) 海貨業者(乙仲)
荷主の委託を受け、個品運送契約(船会社が不特定多数の荷主の貨物の運送を引き受け、主として「定期船(Liner)」で運送する契約)貨物を船舶との受渡にあわせて、はしけ運送、沿岸荷役などの作業を一貫して行う事業者。
(2) 新海貨業者
乙仲業務に加え、船会社からの委託を受け「CFS業務」を行う事のできる業者
(3) 通関業者
①輸出入者が業務を依頼する港湾を管轄する官署の長の許可を得た業者が行う。
②料金は特定の手続き業務を除き、港湾にかかわりなく一律に最高限度額が定められている。
(4) 認定通関業者制度(AEO通関業者制度)
・貨物のセキュリティ管理とコンプライアンスの体制が整備された通関業者のための制度。これを利用することにより通関手続の特例措置を受けることが可能となり、輸出入貨物のリードタイム短縮等が期待される。
・認定通関業者の認定を受けた場合のメリット
①輸入者の依頼により行う輸入貨物の通関手続において、貨物の引取り後に納税申告を行える(特例委託輸入申告制度)ことにより、輸入貨物の一層の迅速かつ円滑な引取りが可能となる等その利便性が向上する。
②輸出者の依頼により行う輸出貨物の通関手続について、特定保税運送者による運送等を前提に、保税地域以外の場所にある貨物について輸出申告を行える(特定委託輸出申告制度)ことにより、リードタイム及びコストの削減等が図られる。
(5) 港湾運送事業法に規定された国土交通大臣事業免許7つ
①一般港湾運送事業(港湾運送の種類毎、港湾毎に免許)
②港湾荷役事業(港湾運送の種類毎、港湾毎に免許)
③はしけ運送事業(港湾運送の種類毎、港湾毎に免許)
④いかだ運送事業(港湾運送の種類毎、港湾毎に免許)
⑤検数事業(港湾運送の種類毎に免許)
⑥鑑定事業(港湾運送の種類毎に免許)
⑦検量事業(港湾運送の種類毎に免許)
(5) 一貫元請業
傭船によって運送される穀類、鉱石、原木等の船内荷役、はしけ運送、沿岸荷役などの作業において、荷主からの委託を受けている業者
【2】Shipping Instruction
(1) Port of Loading
Yokohama, Date July 20,2005(出港予定日を記入)
(2) Marks & Nos.
--------------
FUJI
Bangkok
C/No.1-10
MADE IN JAPAN
--------------
(3) Description of Goods
10 cases of machine tools
Model FB-59, 10 units
(4) “Prepaid as arranged”
B/L上に運賃明細を出したくないとき。
(5) Vanning Place コンテナ詰め地域
Loose / Container CY/CY CFS/CFS
(6) Cargo Delivered(貨物搬入情報)
On 搬入日
To 搬入場所
By 搬入者
(7) 添付書類 : L/C要求書類・通数
【3】INVOICE
(1) 通関用INVOICE: 関税法第68条第1項「輸出入申告の際には、仕入書を税関に提出しなければならない」
記載すべき内容(関税法施行令第60条第1項)
① 当該貨物の記号、番号、品名、品種、数量及び価格
② 当該貨物の仕入書の作成地及び作成の年月日、並びに仕向地及び仕向人、
③この他に、一般に記載すべき内容としては、「輸出者名・住所、輸入者名・住所、船名、出港予定日、出港場所、入港場所、取引内容(インコタームズに基づくもの)及び支払方法」等。
④2004/9/1より関税法施行令改正→輸出申告事項に、仕向人名、住所が追加。
(2) 注
① 輸出通関用インボイスでは、契約がC&F,CIFのときは■■■■併記する。
答:FOB価格 を米ドルで。
② 通関用インボイスの有効期間の定めは無い
③ 貨物の原産地表示の定めは無い。
(3) Payment Terms
【4】Packing List
(1) 1梱包のみの貨物で、Invoice上に梱包明細があるときはPacking Listは不要。
(2) ケースマーク 日本の輸出関連法規には、原産地を貨物の外装に表示しなければならないとの規定は無い。 しかし、多くの国では貨物のみならず外装にも原産地表示を要求しているので、輸出貨物については仕向け国の法規に従う必要がある。 そこで、外装にも原産地表示が必要となることがある。
【5】上屋通関、ヤード通関
(1)上屋通関→貨物を保税蔵置場に一時蔵置して、港頭保税地域で通関手続きを行い、輸出許可後にコンテナ詰めする。
(2)ヤード通関→あらかじめコンテナ扱いの承認を受ける。内陸に有る荷主の工場などでコンテナ詰めをした未通関貨物を直接CYに搬入し、その後に輸出通関手続きを行う。
【6】輸出許可後の各種変更手続き
(1) 輸出許可後の数量変更:本船への船積み前、または本船の出港前でかつB/L発行前に荷卸された場合に、税関に「船名、数量等変更申請書」に輸出許可書を添付して税関の承認を受け、許可書が訂正される。
(2) 輸出許可の撤回:輸出許可後の輸出申告撤回は不可。輸出の許可前に「輸出申告撤回申請書」を出し、輸出「申告」の撤回をする。
(3) 輸出取りやめ再輸入:輸出許可後および外国到着前に本邦に積戻し→通常の輸入通関。輸入申告価格:事務処理上特に支障の無い限り、輸出申告の際のFOB価格で可。
(4) 輸出許可後の積港変更
① 税関に「船名、数量等変更申請書」に輸出許可書を添付して行い、輸出許可書の訂正
↓
②税関の保税運送の承認
【7】24時間ルール→事前申告に関するルール
(1) 米国テロ対策(3つ)
①米国内輸入業者等のボランタリープログラムである安全管理プログラムC-TAPT
②日本等外国政府との二国間協定による米国向けコンテナ貨物の上位20積出港で、セキュリティチェックを行うCSI(Container Security Initiative)プログラム
③CSIを補強する24時間ルール
(1) 24時間ルール
①米国税関庁にAMS(Automated Manifest System)を利用して、船積24時間前までに米国に輸入される海上貨物、米国を通貨する海上貨物の船積情報(マニフェスト情報)を提出する事を義務付けるルール(2004/12/2 by 米国税関)。
航空貨物も2004/3/5から米国到着の4時間前までにAWB情報の電子申告が必要となった。
②記述的な方法か、HS6桁コードによる記載→船会社はマニュフェスト作成のため、荷送人に対してD/Rに正確な情報の記載を求めている。
③AMSデータにはActual consignee(米国国内に限る)が必要、 B/L Shipper 欄には必ず住所を記載。B/L上に表示されるConsigneeは To order 可。
④米国住所の米国の団体、個人名がB/LのNotify欄に有り→貨物のOwnerとして認められる。
⑤Skid, Bundle, Paletteという貨物の梱包携帯の表記は認められない。中の箱数で示す。
(2) 米国以外を船積地とするカナダ港経由のコンテナ貨物→船積24時間前にマニュフェスト情報を電子情報で税関当局に申告→CY/CFSのカットタイムは米国、カナダ向けと同じ。
①FCLのCY搬入、締切時間、書類の受付時間は本船入港の3日前
②LCLのCFS cutは本船入港の4日前
(1) 海貨業者(乙仲)
荷主の委託を受け、個品運送契約(船会社が不特定多数の荷主の貨物の運送を引き受け、主として「定期船(Liner)」で運送する契約)貨物を船舶との受渡にあわせて、はしけ運送、沿岸荷役などの作業を一貫して行う事業者。
(2) 新海貨業者
乙仲業務に加え、船会社からの委託を受け「CFS業務」を行う事のできる業者
(3) 通関業者
①輸出入者が業務を依頼する港湾を管轄する官署の長の許可を得た業者が行う。
②料金は特定の手続き業務を除き、港湾にかかわりなく一律に最高限度額が定められている。
(4) 認定通関業者制度(AEO通関業者制度)
・貨物のセキュリティ管理とコンプライアンスの体制が整備された通関業者のための制度。これを利用することにより通関手続の特例措置を受けることが可能となり、輸出入貨物のリードタイム短縮等が期待される。
・認定通関業者の認定を受けた場合のメリット
①輸入者の依頼により行う輸入貨物の通関手続において、貨物の引取り後に納税申告を行える(特例委託輸入申告制度)ことにより、輸入貨物の一層の迅速かつ円滑な引取りが可能となる等その利便性が向上する。
②輸出者の依頼により行う輸出貨物の通関手続について、特定保税運送者による運送等を前提に、保税地域以外の場所にある貨物について輸出申告を行える(特定委託輸出申告制度)ことにより、リードタイム及びコストの削減等が図られる。
(5) 港湾運送事業法に規定された国土交通大臣事業免許7つ
①一般港湾運送事業(港湾運送の種類毎、港湾毎に免許)
②港湾荷役事業(港湾運送の種類毎、港湾毎に免許)
③はしけ運送事業(港湾運送の種類毎、港湾毎に免許)
④いかだ運送事業(港湾運送の種類毎、港湾毎に免許)
⑤検数事業(港湾運送の種類毎に免許)
⑥鑑定事業(港湾運送の種類毎に免許)
⑦検量事業(港湾運送の種類毎に免許)
(5) 一貫元請業
傭船によって運送される穀類、鉱石、原木等の船内荷役、はしけ運送、沿岸荷役などの作業において、荷主からの委託を受けている業者
【2】Shipping Instruction
(1) Port of Loading
Yokohama, Date July 20,2005(出港予定日を記入)
(2) Marks & Nos.
--------------
FUJI
Bangkok
C/No.1-10
MADE IN JAPAN
--------------
(3) Description of Goods
10 cases of machine tools
Model FB-59, 10 units
(4) “Prepaid as arranged”
B/L上に運賃明細を出したくないとき。
(5) Vanning Place コンテナ詰め地域
Loose / Container CY/CY CFS/CFS
(6) Cargo Delivered(貨物搬入情報)
On 搬入日
To 搬入場所
By 搬入者
(7) 添付書類 : L/C要求書類・通数
【3】INVOICE
(1) 通関用INVOICE: 関税法第68条第1項「輸出入申告の際には、仕入書を税関に提出しなければならない」
記載すべき内容(関税法施行令第60条第1項)
① 当該貨物の記号、番号、品名、品種、数量及び価格
② 当該貨物の仕入書の作成地及び作成の年月日、並びに仕向地及び仕向人、
③この他に、一般に記載すべき内容としては、「輸出者名・住所、輸入者名・住所、船名、出港予定日、出港場所、入港場所、取引内容(インコタームズに基づくもの)及び支払方法」等。
④2004/9/1より関税法施行令改正→輸出申告事項に、仕向人名、住所が追加。
(2) 注
① 輸出通関用インボイスでは、契約がC&F,CIFのときは■■■■併記する。
答:FOB価格 を米ドルで。
② 通関用インボイスの有効期間の定めは無い
③ 貨物の原産地表示の定めは無い。
(3) Payment Terms
【4】Packing List
(1) 1梱包のみの貨物で、Invoice上に梱包明細があるときはPacking Listは不要。
(2) ケースマーク 日本の輸出関連法規には、原産地を貨物の外装に表示しなければならないとの規定は無い。 しかし、多くの国では貨物のみならず外装にも原産地表示を要求しているので、輸出貨物については仕向け国の法規に従う必要がある。 そこで、外装にも原産地表示が必要となることがある。
【5】上屋通関、ヤード通関
(1)上屋通関→貨物を保税蔵置場に一時蔵置して、港頭保税地域で通関手続きを行い、輸出許可後にコンテナ詰めする。
(2)ヤード通関→あらかじめコンテナ扱いの承認を受ける。内陸に有る荷主の工場などでコンテナ詰めをした未通関貨物を直接CYに搬入し、その後に輸出通関手続きを行う。
【6】輸出許可後の各種変更手続き
(1) 輸出許可後の数量変更:本船への船積み前、または本船の出港前でかつB/L発行前に荷卸された場合に、税関に「船名、数量等変更申請書」に輸出許可書を添付して税関の承認を受け、許可書が訂正される。
(2) 輸出許可の撤回:輸出許可後の輸出申告撤回は不可。輸出の許可前に「輸出申告撤回申請書」を出し、輸出「申告」の撤回をする。
(3) 輸出取りやめ再輸入:輸出許可後および外国到着前に本邦に積戻し→通常の輸入通関。輸入申告価格:事務処理上特に支障の無い限り、輸出申告の際のFOB価格で可。
(4) 輸出許可後の積港変更
① 税関に「船名、数量等変更申請書」に輸出許可書を添付して行い、輸出許可書の訂正
↓
②税関の保税運送の承認
【7】24時間ルール→事前申告に関するルール
(1) 米国テロ対策(3つ)
①米国内輸入業者等のボランタリープログラムである安全管理プログラムC-TAPT
②日本等外国政府との二国間協定による米国向けコンテナ貨物の上位20積出港で、セキュリティチェックを行うCSI(Container Security Initiative)プログラム
③CSIを補強する24時間ルール
(1) 24時間ルール
①米国税関庁にAMS(Automated Manifest System)を利用して、船積24時間前までに米国に輸入される海上貨物、米国を通貨する海上貨物の船積情報(マニフェスト情報)を提出する事を義務付けるルール(2004/12/2 by 米国税関)。
航空貨物も2004/3/5から米国到着の4時間前までにAWB情報の電子申告が必要となった。
②記述的な方法か、HS6桁コードによる記載→船会社はマニュフェスト作成のため、荷送人に対してD/Rに正確な情報の記載を求めている。
③AMSデータにはActual consignee(米国国内に限る)が必要、 B/L Shipper 欄には必ず住所を記載。B/L上に表示されるConsigneeは To order 可。
④米国住所の米国の団体、個人名がB/LのNotify欄に有り→貨物のOwnerとして認められる。
⑤Skid, Bundle, Paletteという貨物の梱包携帯の表記は認められない。中の箱数で示す。
(2) 米国以外を船積地とするカナダ港経由のコンテナ貨物→船積24時間前にマニュフェスト情報を電子情報で税関当局に申告→CY/CFSのカットタイムは米国、カナダ向けと同じ。
①FCLのCY搬入、締切時間、書類の受付時間は本船入港の3日前
②LCLのCFS cutは本船入港の4日前