貿易実務用語の知識体系

制度変更に記事のアメンドが追いついていない箇所もありますのでご留意ください。             

移転価格操作とその規制

2009年03月08日 | 貿易実務
(1) 移転価格操作
税率の高い国にある子会社には、部品などを高い価格で供給して当該子会社の所得を低く抑える。低税率国または無税国にはその反対の操作をする。
それにより、所得を蓄積し、企業グループ全体としての税引き所得を最大にする様操作すること。

(2)移転価格税制
事前確認制度 (APA : Advance Pricing Agreement)

たとえば日本のメーカーが、海外子会社との取引価格を操作して売り金額を安く経常して、日本での所得を意図的に減らすことがある。

この様に、国内取引にくらべ利益が海外に移転されたとみられる取引については、取引が通常の取引価格でされたものとして日本での法人税の所得計算をすることを
移転価格税制という。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/178.htm

この場合、その取引価格が資本関係のない別個独立した企業間の取引でなされたらつけられるであろう価格で行われたものとして課税所得金額を算定する税制が、移転価格税制である。
この、「その取引価格が資本関係のない別個独立した企業間の取引でなされたらつけられるであろう価格」について、税務当局と後日「見解の相違」が発生しないよう、企業が国外関連会社と取引を行うにあたって、その企業が採用する
独立企業間取引価格及とその計算方法の妥当性を、税務当局から事前に合意を得ておくもの。

これにより、後日の課税リスクや、更正のリスクを回避することができる。