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貿易実務用語の知識体系

制度変更に記事のアメンドが追いついていない箇所もありますのでご留意ください。             

海上貨物保険(2)

2009年01月11日 | 貿易実務
【1】保険期間の終期
***予備クレーム***保険期間終期*賠償の時効
(貨物受取日から) 
船******3日****60日*****1年 →「時効延長願い」
AIR*****14日*** *30日*****到着から2年
(1)保険証券記載の仕向け地にある荷受人の最終倉庫または保管場所に引渡されるとき
(2)運送の通常の過程としてではない貨物の保管場所あるいは貨物の区分けや配分のために使用する場所に引き渡されるまで。
(3)但し、本船荷卸し後仕向地の最終倉庫に引き渡されるまでの期間が不定となることを避けるため:
・本船荷卸し完了後60日
・飛行機の場合は 30日
(4)貨物海上保険において戦争保険を付保した場合の担保期間:
・貨物が陸上にある間は担保されない。
・担保期間は本船積込→荷卸まで。
・荷卸が遅れた場合、担保期間の終期は最終荷卸港に本船が到着した日の午後12時から起算して15日間。積替港にて第2船待ちの間も15日間を限度として担保される。
・ AIRの場合は航空機に積込から最終荷卸地で荷卸または到着後15日
(5)被保険者の支配し得ない事情により本船の運送契約打ち切り→その事情を知った後、直ちに保険者に通知し、請求に応じて割増保険料を支払うならば、保険契約は期間の制限はあるが(打切り港到着後いわゆる倉庫間条項に基づいて60日以内に保険証券記載地もしくは他の地に継搬される場合)契約上の仕向地まで継続する。
(6)被保険者の左右し得ない遅延、離路、再積込等や、運送契約上船主または傭船者の自由裁量権から生じる危険の変更→割増保険料とらないで保険は継続する。

【2】保険金額 CIF金額の110%
(1) 保険金額 1.1X(Cost + Freight) / (1-1.1R)
R=保険料率 C&F $100,000.とすると、$110.608.35→端数切上げ$110,609.
(2) 保険料 (Cost+Freight)X1.1R / (1-1.1R)

【3】保険の担保の仕方
(1) フランチャイズ(Franchise)方式:損害が一定割合に達した場合、全額を填補するが、一定割合未満の場合は填補しないフランチャイズ(Franchise)→現実の損害が3%とか5%の免責歩合を超過した場合、その損害全部が填補される。
・保険条件を単にWAとして契約すると、保険証券本文の免責歩合条項(メモランダム条項)が適用されてフランチャイズ方式が適用される。
・そこで、通常は証券上に WA(I.O.P)と表示してメモランダム条項を適用しないようにしている。Irrespective of Percentageの略。

(2) エクセス(Excess)方式:貨物海上保険において、一定割合の損害は取引に常に伴うものとして損害が一定割合を超過した場合、その超過した部分のみを填補する。
エクセス(Excess) の場合は、免責歩合をこえた貨物の損傷について、超過部分についてだけが填補される。
(3) 損率協定
①貨物が被損状態で到着した場合に備え、あらかじめ保険金額の何%を被保険者に払うかを約束する協定。
②損害貨物の手入れ、売却、損害額確定後保険の填補では時間がかかる。
③そこで、損害貨物の処理方法、現状回復のための費用、貨物の値引率などを検討し、保険者と損率を協定、早期に支払いが受けられるようにする。
④CIF価格を基準
⑤英米法上、その評価が貨物の実価を相当超える場合でも、被保険者に詐欺が存在しない限り、また、実価を超えることが保険者に告知され、保険者も了承していれば、後日保険者からその減額を求めることはできない。

【4】保険証券の裏書
CIF、CIPで輸出者が保険料支払い
 ↓
保険証券上保険金受取人は「輸出者」のまま
 ↓
しかし、契約の危険負担はCIFなら船積時
CIPなら運送人への貨物引渡し時に、輸入者に移転している。
 ↓
そこで、保険金を輸入者が受け取れるように、保険証券に
輸出者による裏書をする。Blank Endorsement
裏書の方法
Japan BOEKI
(サイン)
----------------------
Authorized Signature

【5】クレーム(貨物引取り時)
①船:貨物引渡しまでに発見
・ボートノートに:在来船
・デバンニングレポートに:LCL
・E/R OUTに: FCLでCY搬出時にコンテナおよびシールの損傷、破損を点検→シールに異常の旨を機器受渡証E/R Outにリマークとして明記→CYオペレータと受取人双方が署名し一部ずつ保管→それが書面での事故通知とみなされる。

cf船積時
M/R:在来船 ドックレ:コンテナ船 にリマーク→L/G→Foul B/L→Clean B/L

②船:貨物受け取り後発見→貨物受取り「3日以内」に船会社に事故通知Claim Notice、損害賠償請求する権利を留保する申し出である「予備クレーム」 Preliminary Claimを提出する。
Claim Notice
We hereby report you that damage has been found in connection with the following goods, for which we reserve the right to file a claim with you.

③AIR:貨物受け取り後発見→ヘーグ改正ワルソー条約(ヘーグ議定書)にもとづき、損害賠償請求の明細を貨物受取日から14日以内に運送人に提出。

④わが国における海上運送人への損害賠償請求権の消滅時効:貨物が引き渡された日から「1年以内」に裁判上の請求がなされないとき。
・期限切れになる前に解決が不可能と判断→時効期間延長のために運送人に■■■■を届ける。
答:時効延長願い Application for Time Extension

⑤AIR:到着から2年以内に裁判上の請求がなされないとき。

【6】全損の場合 推定全損Constructive Total Loss
(1)Abandonment (委付)
全損の場合、被保険者が全損金を受け取るために、その被保険貨物について有する一切の権利を保険者に委付。
(2)保険会社は貨物の損害について保険金を払った場合に荷主が有する運送人に対する損害賠償請求権を継承。
(3)Subrogation Receipt ■■■■
答:権利移転領収書
保険会社が保険金支払いにより求償権を取得した場合は、被保険者は権利移転領収書Subrogation Receiptに署名し、保険会社に提出。
(4)保険会社:権利移転領収書、損害立証書類を添付して運送人に対し代位求償。

【7】保険会社への保険金請求に必要な書類
Documentation of Claim
①Claim Note 保険金の請求書
②保険証券(まはた保険承認状)
③B/L
④Invoice
⑤損害検査報告書
⑥荷卸港における重量証明書 
⑦船会社に対する求償の往復書簡

・保険額が保険価額を超過:超過部分は無効とされ、保険金支払い対象とならない。
・ 損害防止費用は物的損害との合計額が保険金額を超過しても全額が填補される。
・告知義務違反がなく、事故の発生を知らずに申込があった保険契約は、既に事故が発生していても所定の保険期間の開始時にさかのぼって填補される。→保険契約は、1906年英国海上保険法が規定する通り、最大の善意にもとづく契約。旧証券本文約款の遡及条項(Lost or Not Lost)、新ICC第11条、11.2項。

【8】【輸入】 FOBやC&Fで輸入する場合の付保の方法
(1)手続き
①予定保険 Provisional Insurance→カバーノート→確定保険Definite Insurance
・付保モレを防ぐため、予定保険をつけておく。個別・包括あり。
Cf輸出:船積み前に保険申し込みできるので、必ずしも包括予定保険をつけておかなくても良い。
・日本では輸出の場合に保険証券を発行し、輸入の場合は保険証券の発行を省略している。
・ FOBでもCFRでも一旦CIF価額を算出してからその10%増しで輸入貨物保険をつけている。
・包括予定保険で、個々の確定通知の遅延または脱漏があっても、それらが被保険者の故意または重過失によるものでないことが立証された場合に限り、保険者は確定通知を受けて損害を填補する。通知漏れになっていた貨物が無事故で到着した場合でも、被保険者は確定通知を行い、その分に対する保険料を支払う義務がある。
・個別予定保険申込書の記載例
(イ)(予定)にチェック
(ロ)Claim, if any, payable at (保険支払地)Japan
(ハ) Amount Insured
例:CIF TokyoがYen10,000.- 10%アップで付保。輸入税はCIF15%。
Amount Insured Cargo: abt Yen11,000.-
Duty: abt Yen 1,500.-
(Dutyは、貨物が滅失損傷して質が劣化した場合、関税はInv金額を基準に取られるが、その内の損傷部分の関税をコンペするため。 輸入税率が高率の場合、貨物価額に加算せず、貨物とは別に輸入税の保険をつける方が保険料も割安となり、輸入税支払い後は貨物価額が増額されるので得策である。)
(ニ)Conditions
ALL RISKS
Special Transit Clause (により、陸揚げ後の延長を申し込むとして)
Duty Clause(上述)
(ホ) Ship or Vessel
Approved Air Craft (機名未詳ゆえ。保険者の承認する航空機)
(ヘ) From Los Angeles, USA
(ト) Sailing on or about xxx thru xxx 2005
(チ) To Tokyo
(リ) Thence to (最終仕向港(地)) interior places in Japan
(ヌ) Description of Goods
(ル) Amount Insured (%) (保険金額付保割合)
Cargo 10% up
Duty 15% up
(ヲ) Dated 申込日

②Certificate of Declaration 保険確定証明書(別名Acknowledgement of Declaration)
輸出者は出荷明細が判明したら、すぐに指定された輸出地の保険会社に知らせ、輸入地の保険会社に通知するよう依頼する方法。→輸出地の保険会社は輸出者にCertificate of Declarationを発行→これをNEGO書類の一部とする方法もある。

(2) FOB attachment clause
原則:日本の保険会社の保険証券ではICC1条の「輸送約款-倉庫間約款統合Warehouse to Warehouse条件」により、保険期間は 輸出者の倉庫出発→仕向地の倉庫引渡まで付与される。
しかし:FOB,CFRで輸入する場合で、輸入者が保険契約する時はてすり通過までの危険負担は輸出者。日本の保険証券でかけると輸出者の倉庫出発→てすり までの保険は本来不要。
そこで:FOB,CFRで輸入される貨物の保険を日本の保険会社が引き受ける場合、通常「FOB attachment clause」をつけ、この間のリスクはカバーしないこととし、危険負担の移転時と保険者の責任の始期を一致させる。
・FCA,CPTの場合はFree Carrier Attachement Clause, FASの場合はFAS Attachement Clause。

cf. EX Works Attachment
EXW条件で輸入される貨物について、日本で保険付保する場合、輸入者の貨物に対する危険は貨物が輸出者の倉庫を搬出された時から始まる。→その旨を申し出てICC約款上の保険期間をそのまま適用する必要あり。→この場合保険会社は、FOB時点から保険が開始するのではない事を明確にするため、Ex Works Attachmentという表示をして保険を引き受けるのが通常である。

【9】航空貨物の保険
(1) AWBを利用した荷主保険→AWBの項参照。
(2) 協会航空貨物約款による貨物海上保険証券を使用するもの CIF,CIPの場合、輸出者の保険証券に輸出者が白地裏書して保険金請求権を輸入者に譲渡する事により、輸出者の付保する保険証券で輸入者の危険が担保される。