どうなる人権擁護法案 推進派・反対派の動き活発化 政局の火種にも?
2007.11.29 SANKEI WEB
2年前に自民党を賛否二分した人権擁護法案が再び動き出した。推進派で休眠状態だった自民党人権問題調査会(会長・太田誠一元総務庁長官)は、来年の通常国会への法案再提出に向け、来月3日の活動再開を決定。反対派も若手議員が29日に勉強会を開くなど活動を活発化させた。新党構想を掲げる無所属の平沼赳夫元経済産業相らも反対しており、推進派が法案再提出を強引に進めれば、政局含みの展開になる可能性もある。
人権擁護法案は野中広務元幹事長が旗振り役となり、平成14年に国会に提出されたが、野党やメディアの反発を受け、廃案になった。17年2月に古賀誠選対委員長らが再提出を試みたが、安倍晋三前首相や平沼氏らが強硬に反対し、断念した。
しかし、安倍氏の辞任を受け、空席だった党人権問題調査会長に古賀氏の腹心である太田氏が就任。顧問に伊吹文明幹事長ら党4役らが就任した。公明党も推進派を後押ししており、「自民党執行部にこれほど法案の理解者がそろうことは珍しい。今回が最後のチャンスかもしれない」(幹部)と期待を示す。
福田政権発足により、反対派の安倍氏、中川昭一元政調会長、慎重派の麻生太郎前幹事長らはいずれも無役となった。反対派議連「真の人権擁護を考える会」のメンバーの多くは郵政解散で落選し、会長の平沼氏は無所属のままだ。民主党にも法案に大筋で賛同する議員が多いため、法案を再提出すれば、ねじれ国会の中でも成立する可能性は十分ある。
反対派が危機感を募らせる中、若手有志の「伝統と創造の会」(会長・稲田朋美衆院議員)は29日、ジャーナリストの櫻井よしこ氏を講師に招き勉強会を開催した。
櫻井氏は「非常に問題の多い法律で、悪用したい人がいれば、本当に便利な法律だ」と法案を激しく批判。出席議員からは「『人権』は、使い方により諸刃の刃になる危険な言葉だ」などと賛同の声が続いた。
反対派は今後、民主党の一部とも連携し、超党派で反対運動を広げていく構えだ。「真の保守勢力の結集」を掲げる平沼氏も人権擁護法案に断固反対を表明しており、政府・与党の動き次第で政界再編を加速する可能性もある。
・・・・・・・・・・・・
有力なブロガー様達は、こぞって採り上げておられますね。
とりわけ↓閣下の憂鬱さまのは鋭いです。
http://kakka-butsuyoku.seesaa.net/article/70059563.html
人権を守るのは良いんですよ。
でも日本国の場合、包括的な人権保護に関しては憲法があります。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
○2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
○2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
○3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
○2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
○2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
○2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
○2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
○2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
○3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
○2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
○3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
↑http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%c9&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S21KE000&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
ねぇ?いっぱいあるでしょう?
注意したいのは、国民に保障される権利と何人にも保障される権利があることです。
(まぁ占領軍が作ったモノなので当たり前デスが)ちゃんと外国人に保障される権利も述べてある。
人権教育及び人権啓発の推進に関する法律↓ってのもありますし
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%b5&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H12HO147&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
人権擁護委員法↓ってのもある
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%b5&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S24HO139&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
まぁ、人権擁護法案のカテゴリ↓の中で、さんざん言ってきたことですし、私の読者の方々は先刻ご承知なんですけどね。
http://blog.goo.ne.jp/melody777_001/c/799c3aa4532f4bdac237f968d3091894
日本ってのは、もともと穏やかで譲り合う国で、人権が自然に守られる国ですから。
それが本来の日本文化なんですよ。
大きな声で勘違いした人権主義をがなりたてるような、品性を問われる行為は日本の文化じゃない。
外国人の方でも日本が最高!っておっしゃる方は大勢います。
阿川佐和子さんなんか、ロシアの有名なプリマであるマイヤ・プリセツカヤさんに「日本ほど素晴らしい国がどこにありますか」と叱られている(「阿川佐和子のこの人に会いたい」文春文庫)。
日本の恥の文化ってのは、その中に弱い者いじめはイカン!ってのが厳然とあるわけですよ。
人権は既に守られてるワケです。
文化的に。
人権擁護法案なんていらないし、もし作るなら法律らしく、ちゃんと禁止規定を列挙し、しかもそれは個人ではなく(個人に対する規定は民法や刑法にあるから)団体や組織のみを規定するモノでなくてはイカンのですね。
その際に真っ先に禁止されるのは一部外国勢力によるスパイ行為(例えば産業スパイは知財という財産権を侵害している)でありますし、カルト(個人の権利を大きく侵害している)なわけですよ。
しかし、恥の文化をもっと見直さなきゃね。
最近は恥の文化を恥ずかしい文化と勘違いしてる輩もいるから。
本当は最高のセキュリティなんですよ。
監査系で良く言われる相互牽制ってのなんか、まさに恥の文化を制度化したモノですわね。
2007.11.29 SANKEI WEB
2年前に自民党を賛否二分した人権擁護法案が再び動き出した。推進派で休眠状態だった自民党人権問題調査会(会長・太田誠一元総務庁長官)は、来年の通常国会への法案再提出に向け、来月3日の活動再開を決定。反対派も若手議員が29日に勉強会を開くなど活動を活発化させた。新党構想を掲げる無所属の平沼赳夫元経済産業相らも反対しており、推進派が法案再提出を強引に進めれば、政局含みの展開になる可能性もある。
人権擁護法案は野中広務元幹事長が旗振り役となり、平成14年に国会に提出されたが、野党やメディアの反発を受け、廃案になった。17年2月に古賀誠選対委員長らが再提出を試みたが、安倍晋三前首相や平沼氏らが強硬に反対し、断念した。
しかし、安倍氏の辞任を受け、空席だった党人権問題調査会長に古賀氏の腹心である太田氏が就任。顧問に伊吹文明幹事長ら党4役らが就任した。公明党も推進派を後押ししており、「自民党執行部にこれほど法案の理解者がそろうことは珍しい。今回が最後のチャンスかもしれない」(幹部)と期待を示す。
福田政権発足により、反対派の安倍氏、中川昭一元政調会長、慎重派の麻生太郎前幹事長らはいずれも無役となった。反対派議連「真の人権擁護を考える会」のメンバーの多くは郵政解散で落選し、会長の平沼氏は無所属のままだ。民主党にも法案に大筋で賛同する議員が多いため、法案を再提出すれば、ねじれ国会の中でも成立する可能性は十分ある。
反対派が危機感を募らせる中、若手有志の「伝統と創造の会」(会長・稲田朋美衆院議員)は29日、ジャーナリストの櫻井よしこ氏を講師に招き勉強会を開催した。
櫻井氏は「非常に問題の多い法律で、悪用したい人がいれば、本当に便利な法律だ」と法案を激しく批判。出席議員からは「『人権』は、使い方により諸刃の刃になる危険な言葉だ」などと賛同の声が続いた。
反対派は今後、民主党の一部とも連携し、超党派で反対運動を広げていく構えだ。「真の保守勢力の結集」を掲げる平沼氏も人権擁護法案に断固反対を表明しており、政府・与党の動き次第で政界再編を加速する可能性もある。
・・・・・・・・・・・・
有力なブロガー様達は、こぞって採り上げておられますね。
とりわけ↓閣下の憂鬱さまのは鋭いです。
http://kakka-butsuyoku.seesaa.net/article/70059563.html
人権を守るのは良いんですよ。
でも日本国の場合、包括的な人権保護に関しては憲法があります。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
○2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
○2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
○3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
○2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
○2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
○2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
○2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
○2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
○3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
○2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
○3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
↑http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%c9&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S21KE000&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
ねぇ?いっぱいあるでしょう?
注意したいのは、国民に保障される権利と何人にも保障される権利があることです。
(まぁ占領軍が作ったモノなので当たり前デスが)ちゃんと外国人に保障される権利も述べてある。
人権教育及び人権啓発の推進に関する法律↓ってのもありますし
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%b5&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H12HO147&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
人権擁護委員法↓ってのもある
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%b5&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S24HO139&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
まぁ、人権擁護法案のカテゴリ↓の中で、さんざん言ってきたことですし、私の読者の方々は先刻ご承知なんですけどね。
http://blog.goo.ne.jp/melody777_001/c/799c3aa4532f4bdac237f968d3091894
日本ってのは、もともと穏やかで譲り合う国で、人権が自然に守られる国ですから。
それが本来の日本文化なんですよ。
大きな声で勘違いした人権主義をがなりたてるような、品性を問われる行為は日本の文化じゃない。
外国人の方でも日本が最高!っておっしゃる方は大勢います。
阿川佐和子さんなんか、ロシアの有名なプリマであるマイヤ・プリセツカヤさんに「日本ほど素晴らしい国がどこにありますか」と叱られている(「阿川佐和子のこの人に会いたい」文春文庫)。
日本の恥の文化ってのは、その中に弱い者いじめはイカン!ってのが厳然とあるわけですよ。
人権は既に守られてるワケです。
文化的に。
人権擁護法案なんていらないし、もし作るなら法律らしく、ちゃんと禁止規定を列挙し、しかもそれは個人ではなく(個人に対する規定は民法や刑法にあるから)団体や組織のみを規定するモノでなくてはイカンのですね。
その際に真っ先に禁止されるのは一部外国勢力によるスパイ行為(例えば産業スパイは知財という財産権を侵害している)でありますし、カルト(個人の権利を大きく侵害している)なわけですよ。
しかし、恥の文化をもっと見直さなきゃね。
最近は恥の文化を恥ずかしい文化と勘違いしてる輩もいるから。
本当は最高のセキュリティなんですよ。
監査系で良く言われる相互牽制ってのなんか、まさに恥の文化を制度化したモノですわね。