§98単に外面的な定在あるいは占有に加えられた侵害は、何らかのあり方の所有もしくは財産に加えられた害悪であり、損害である。損傷としての侵害を廃棄することが民事上の補償、すなわち、一般に可能な限りの損害賠償である。
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