頼んでもないピザや寿司が届くといういやがらせがある。悪質業者による「送り付け商法」「代引詐欺」とは違う、第三者によるいやがらせで、「架空注文」「なりすまし注文」「いたずら注文」などというらしい。昔からある手口だが、このところ、セクハラや政治問題に関して発言する女性たちが頼んでいない下着や化粧品を送りつけられるといったことが相次いでいるという(朝日新聞2019-2-27)。政府に都合の悪い証言をした元事務次官の講演会の司会をしただけで誹謗中傷や脅迫を受け、大量の下着が送りつけられるというから、日本人の美徳はどこへいってしまったのかとなさけなくなる(ネット上でのバッシングについては今回は扱わない)。
架空注文の被害にあってしまった場合、どうすればいいのか。「受け取り拒否で代金も支払わない」が正しい対応のようだ。
問題は、なんとなく受け取ってしまった場合。受け取ったあとから「受け取り拒否」にすることはできるのだろうか。ネット検索した感じをまとめておく。
・開封してしまったら郵便物でも宅配便でも受取拒否にすることはできないようだ。ただ、送りつけの被害である場合には、業者と相談して返品させてもらう余地はあるのではないだろうか。架空注文であれば、業者は悪質ではないから、荷物が開封されていても商品が開封されていなければ受け付けてもらえる余地はあると思う。いずれにせよ、配達の「受取拒否」とは別の話だ。
・書留などでサインして受け取ってしまうと受取拒否にはできないようだ。
・郵便物の場合は、未開封であれば、「受取拒絶」と書いて署名または捺印して荷物に貼って、郵便局に持っていけばいい。ポストに投函したり、配達員に渡したりするのでもいい。(郵便局のサイト)
・受領印を押してゆうパックを受け取ってしまった場合はハードルが高い。本人でなく受付などで受け取ってしまった場合などの条件を満たせば、事後に受け取り拒否にできるという。(郵便局のサイト)
・宅配便を家族がサインして受け取ってしまったというような場合には難しいようだ。担当の営業所に相談してもいいが、ちょっと検索した限りでは成功例をみつけられなかった。
それにしても、いやがらせに架空注文をする人を処罰できないものだろうか。
まず、当然ながら架空注文をした人を特定しなければ対応しようがない。ネット注文の場合であまりに悪質な場合は、「プロバイダ責任制限法」に基づいて注文者に関する情報を開示させる余地もあると思うのだがどうだろうか。
もちろん、犯人の特定などの捜査は警察にやってほしいものだ。ところが弁護士ドットコムによれば、架空請求は「偽計業務妨害罪」になりうるが、代金を支払っていないなら被害者は店側であって、送られた人は直接の被害者ではないから被害届を出すことはできないという。別の相談では、慰謝料が認められる余地もあるが、それほど高額にはならないという。
では代金を支払ってしまった場合は直接の被害者として告発することができるのだろうか。
(新たな情報がはいったら適宜追記します。)
架空注文の被害にあってしまった場合、どうすればいいのか。「受け取り拒否で代金も支払わない」が正しい対応のようだ。
問題は、なんとなく受け取ってしまった場合。受け取ったあとから「受け取り拒否」にすることはできるのだろうか。ネット検索した感じをまとめておく。
・開封してしまったら郵便物でも宅配便でも受取拒否にすることはできないようだ。ただ、送りつけの被害である場合には、業者と相談して返品させてもらう余地はあるのではないだろうか。架空注文であれば、業者は悪質ではないから、荷物が開封されていても商品が開封されていなければ受け付けてもらえる余地はあると思う。いずれにせよ、配達の「受取拒否」とは別の話だ。
・書留などでサインして受け取ってしまうと受取拒否にはできないようだ。
・郵便物の場合は、未開封であれば、「受取拒絶」と書いて署名または捺印して荷物に貼って、郵便局に持っていけばいい。ポストに投函したり、配達員に渡したりするのでもいい。(郵便局のサイト)
・受領印を押してゆうパックを受け取ってしまった場合はハードルが高い。本人でなく受付などで受け取ってしまった場合などの条件を満たせば、事後に受け取り拒否にできるという。(郵便局のサイト)
・宅配便を家族がサインして受け取ってしまったというような場合には難しいようだ。担当の営業所に相談してもいいが、ちょっと検索した限りでは成功例をみつけられなかった。
それにしても、いやがらせに架空注文をする人を処罰できないものだろうか。
まず、当然ながら架空注文をした人を特定しなければ対応しようがない。ネット注文の場合であまりに悪質な場合は、「プロバイダ責任制限法」に基づいて注文者に関する情報を開示させる余地もあると思うのだがどうだろうか。
もちろん、犯人の特定などの捜査は警察にやってほしいものだ。ところが弁護士ドットコムによれば、架空請求は「偽計業務妨害罪」になりうるが、代金を支払っていないなら被害者は店側であって、送られた人は直接の被害者ではないから被害届を出すことはできないという。別の相談では、慰謝料が認められる余地もあるが、それほど高額にはならないという。
では代金を支払ってしまった場合は直接の被害者として告発することができるのだろうか。
(新たな情報がはいったら適宜追記します。)