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JATA、てるみ問題でガイドライン、前受金に「60日前20%原則」

2017-12-22 09:31:19 | ニュース
こんにちは。業務渡航、学術渡航専門の旅行会社
(株)アラ・ブランカ・フライトの南埜(みなみの)です。

日本旅行業協会(JATA)は12月21日、「海外募集型企画(パッケージ)旅行の企画・実施に関する指針」を発表するとともに、観光庁に提出しました。 指針はてるみくらぶ問題の再発防止策を検討するための観光庁の有識者会議が、最終報告書において作成を求めていたもので、全国旅行業協会(ANTA)と共同で策定。 第1種旅行業者の「前受金の異常な膨らみの防止」に主眼を置き、「業界の自主ルール」として申込金額(前受金)を旅行代金の20%以内とし、受取時期は旅行開始日の前日から起算して60日前以降とする「60日前20%の原則」などを遵守するよう求めるものとなっております。

 「60日前20%の原則」については一部の商品を対象外とし、例えば広告やパンフレットなどに、支払い期間や前受金の使途を具体的に記載している場合は適用外としています。 また「フライ&クルーズ約款」と「募集型ペックス約款」を適用する商品についても、原則として適用しません。 さらに、ウェブ上での取引において、旅行者に「原則」に基づく支払いとカード一括払いの2つの選択肢を提示し、その上で旅行者が一括払いを選択した場合についても対象外としました。

 パッケージツアーに関しましては上記の通りですが、弊社の取り扱っております航空券に関しましては、発券時に全額支払いとなりますので、半年前でも発券時までに全額お支払いをお願いしております。



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