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粛正の季節

2006-08-14 23:36:08 | 中国
●検察、「特別法」で親日派子孫の土地返還訴訟にブレーキ(朝鮮日報)
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2006/02/07/20060207000008.html

 親日派の子孫らが土地の返還を求めて起こしていた訴訟に検察が歯止めをかけ、親日派の財産の還収に出た。

 検察は6日、「親日派の宋秉(ソン・ビョンジュン)、李載克(イ・ジェグク)、ナ・ギジョン、李根澔(イ・グンホ)の子孫らが国家を相手取って起こした所有権確認など4件の訴訟を中止するよう裁判所に申し出た」と明らかにした。

 昨年12月29日に施行された「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」に伴う措置だ。

 これまで親日派の子孫らが国家を相手取って起こした訴訟は24件、と法務部は発表した。うち8件は国家が敗訴、5件は国家が勝訴した。7件は訴訟が進行中で、4件は訴訟が取り下げられている。

 特別法は大統領所属調査委員会が親日派の財産を選定し、国家が帰属決定を下せるよう定めたもの。親日派の子孫が訴訟を起こし、国家が敗訴した場合でも、調査委員会は国家帰属の決定を下せる。

 財産還収の対象となる親日派は、乙巳勒約(1905年11月、日本が韓国の外交権を奪うために脅迫し結んだ条約で、またの名を乙巳条約という)など国権侵害条約の締結に加わったり、その功績で爵位などを得た者、日帝貴族院議員、衆議院や総督府高位官吏などで活動した者など。

 日露戦争(1904年)から光復(1945年)までの間に取得したり、相続した財産が対象となる。第3者が親日派の財産と知らずに取得した場合などは例外が認められる。

 親日派の子孫らが土地の国家帰属を避けようと他人に財産を移譲するのを阻むため、調査委員会は裁判所に処分禁止の仮処分を申請できる。

 しかし、特別法は立法過程から、遡及立法による財産権侵害の余地があるとの指摘を受けていた。

 ある弁護士は「親日派の子孫らが土地の返還を求める訴訟を起す過程で、違憲審判提案や憲法訴願を申請する可能性が少なくない」と話した。




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